新型コロナウイルス感染症の影響で住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか?
- [公開日:2021年1月26日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:33779
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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は、平成27年9月2日「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」の設置後に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者について、このような法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意にもとづき、債務整理を行うための準則として定められたものです。
また、令和2年10月30日に「『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」が策定・公表され、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、法的整理の要件に該当することになった個人・個人事業主についても、当該ガイドラインの適用対象となっています。なお、同特則は12月1日より適用が開始されています。
詳しくは、最も多額のローンを借り入れている金融機関等の相談窓口にご相談ください。
外部リンク:一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(別ウインドウで開く)
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