新型コロナウイルス感染症拡大に伴う児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の手続きについて
[2021年1月14日]
ID:33618
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言が発出されたことにより、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当における各申請手続きは以下のとおりの取り扱いとします。
緊急事態宣言の発令中に限り、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の手続きにおいて原則郵送での申請が可能となりました。希望される方はお問い合わせください。
郵送での申請を行う際、必ず配達記録の残る方法で送付してください。普通郵便で送付され、紛失となった場合の責任は負いかねます。また、書類不備や記入漏れの場合は受付ができません。すべての書類が揃い完成した状態での受付となりますので、ご注意ください。
来庁される場合は「緊急事態宣言の終結後から15日以内」に申請いただければ、各申請手続きをすることができなくなった日の属する月に申請があったものとします。また、緊急事態宣言終結後に窓口でのお手続きを予定されている方は、重要なお知らせがありますので必ずページ一番下の重要事項を確認ください。
緊急事態宣言の発令中は郵送での申請が可能です。詳細についてはお問合せください。
なお、来庁される場合は、「緊急事態宣言の終結後から15日以内」に申請いただければ、各申請手続きをすることができなくなった日の属する月に申請があったものとします。
例えば、令和3年1月10日に出生したが新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言発令中により新規認定請求ができなかった場合、緊急事態宣言終結の翌日から起算して15日以内に申請いただければ、終結宣言がたとえ数か月後であったとしても、請求者からの申立てにより令和3年1月に新規認定請求があったものとして取り扱います。
新規認定請求、増額・減額届、氏名・住所・振込口座変更、消滅届、現況届(6月のみ)については、ぴったりサービス(電子申請)を利用することができます(マイナンバーカード及びカードリーダーが必要となります)。ぴったりサービスについてはこちら(別ウインドウで開く)へ。
緊急事態宣言の発令中は郵送での申請が可能です。詳細についてはお問い合わせください。
ただし、緊急事態宣言が終結されるまでの特例です。終結宣言後は従来どおり窓口のみでの申請となりますので、ご留意ください。
来庁される場合は、必ず緊急事態宣言の終結後から15日以内に各種手続きを行ってください。
緊急事態宣言の発令中は郵送での申請が可能です。詳細についてはお問い合わせください。
ただし、緊急事態宣言が終結されるまでの特例です。終結宣言後は従来どおり窓口での申請が原則となりますので、ご留意ください。
来庁される場合は、必ず緊急事態宣言の終結後から15日以内に各種手続きを行ってください。
(1)必要書類の発行日(診断書の日付や戸籍謄本の発行日等)はすべて緊急事態宣言発令中の日付であることとします。必要に応じて郵送で請求するなど、緊急事態宣言発令中に必要書類をご準備ください。なお、各書類の発行日のうち、最も遅い日の属する月が本来提出予定であった月とみなされています。よって、新規請求等が認定された場合は、当該予定月の翌月分からの支給となります。
(2)事前にお電話等で申請が遅れる旨を当課へお知らせください。事前のご連絡がなければ、感染症拡大防止のための遅延と認められない可能性があります。
(3)緊急事態宣言終結後15日を超えた後に申請された場合は不支給期間が発生する可能性がありますので、終結後15日以内に来庁できない可能性がある場合は、緊急事態宣言の終結を待たず、それまでの間に郵送で申請されることをお勧めします。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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