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あしあと

    環境衛生営業施設の営業を譲り受ける方へ

    • [公開日:2021年1月28日]
    • [更新日:2021年1月28日]
    • ページ番号:33330

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     既存の営業者から環境衛生営業施設の営業を譲り受ける場合は、興行場法、公衆浴場法、旅館業法、クリーニング業法、理容師法、および美容師法に基づき、許可申請・届出が必要ですが、今般、各関係省令等が改正されたことにより、その申請・届出に係る手続きが簡素化されました。

    手続きの簡素化

    譲り受けたものから変更がない部分に限り、その申請・届出の一部記載事項・添付資料について省略することができます。

    手数料の減額

    譲り受ける施設の構造設備に変更がない場合に限り、申請・届出の手数料が減額されます。変更の有無については、事前に現地調査を行い確認します。


    相続・合併・分割による事業承継時の手続きは、従来どおり承継の届出が必要です。


    手続き等について、事前に保健衛生課までご相談いただくようお願いいたします。