環境衛生営業施設の営業を譲り受ける方へ
- [公開日:2021年1月28日]
- [更新日:2021年1月28日]
- ページ番号:33330
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既存の営業者から環境衛生営業施設の営業を譲り受ける場合は、興行場法、公衆浴場法、旅館業法、クリーニング業法、理容師法、および美容師法に基づき、許可申請・届出が必要ですが、今般、各関係省令等が改正されたことにより、その申請・届出に係る手続きが簡素化されました。

手続きの簡素化
譲り受けたものから変更がない部分に限り、その申請・届出の一部記載事項・添付資料について省略することができます。

手数料の減額
譲り受ける施設の構造設備に変更がない場合に限り、申請・届出の手数料が減額されます。変更の有無については、事前に現地調査を行い確認します。
相続・合併・分割による事業承継時の手続きは、従来どおり承継の届出が必要です。
手続き等について、事前に保健衛生課までご相談いただくようお願いいたします。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健衛生課
電話: 072-807-7624
ファックス: 072-845-0685
電話番号のかけ間違いにご注意ください!