新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料免除について
[2020年6月5日]
ID:30303
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新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、免除の申請が可能となります。
また、学生についても収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、学生納付特例申請の申請が可能となります。
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例の申請には、以下の2点をいずれも満たす必要があります。
免除申請には被保険者以外に配偶者および世帯主、猶予申請の場合は配偶者の所得も審査の対象となります。
申請には、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことの申立書(臨時特例用)の添付が必要です。
令和2年2月以降に収入が減少したことが確認できる資料などがあれば、ご用意ください。
申請には、上記の他、年金手帳、認印、本人確認書類(免許証、健康保険証など)などをお持ちのうえ、市役所別館2階年金児童手当課までお越しください。
代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら
津田・香里ケ丘・北部の各支所では受付しておりませんので、ご注意ください。
詳しくは、枚方年金事務所(別ウインドウで開く)へお問い合わせください。
申立書(臨時特例用)等の様式についてはこちら(別ウインドウで開く)(日本年金機構のホームページ)。
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万 |
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4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
学生納付特例 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
上記の「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者および寡婦の場合、基準額が変わります。
詳しくは、枚方年金事務所(別ウインドウで開く)へお問い合わせください。
日本年金機構の新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(別ウインドウで開く)はこちら。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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