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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について

    • [公開日:2021年8月18日]
    • [更新日:2022年6月10日]
    • ページ番号:30056

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    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした方は、申請により保険料が減額になります。

    減免の要件、手続き等は以下のとおりです。

    減免のフロー

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    対象となる世帯の要件

    1.り患世帯

    主たる生計維持者(※)が新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡又は重篤な傷病を負ったため、国民健康保険料の納付が困難となった場合。

     ※上記にある「主たる生計維持者」とは、その世帯における国民健康保険の世帯主(納付義務者)となります。世帯主の国民健康保険の加入の有無は問いません。


    2.減収世帯(昨年と比べて収入が減少する世帯)

    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済活動の自粛等により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、国民健康保険料の納付が困難となった場合で、下記の3つの要件をすべて満たすこと

    ※「事業収入等」とは、事業では仕入れや必要経費を差し引く前の売上額、給与では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の額。手取り金額とは異なります。

    (1)今年の見込み事業収入等の減少額が、前年の事業収入等の3割以上であること。

    (2)前年合計所得額が1,000万円以下であること。

    (3)減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下であること。

    減免額の計算方法

    1.り患世帯

    国民健康保険料の全額

    2.減収世帯(昨年と比べて収入が減少する世帯)

    【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合 (d) を乗じて得た額

    【表1】

    対象保険料
     対象保険料の金額 = A × B / C  

     A:国民健康保険料

     B:減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得の合計

     C:主たる生計維持者及びその世帯に属するすべての被保険者の前年所得の合計 

    【表2】

    所得金額別の減免割合
    前年の合計所得金額 

     減免の割合 ( d )

      300万円以下

     100%

     400万円以下 80%
      550万円以下

     60%

      750万円以下 40%
     1,000万円以下 20%

    ※事業廃止または失業の場合は、前年所得に関わらず減免割合は全部となります。

    非自発的失業者(会社都合等やむを得ない理由により離職した方)に該当することにより、 現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる方については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険料の軽減を行うため、新型コロナウイルスによる減免は行いません。

    申請方法

    • 下記提出していただく書類を確認のうえ、申請書等を添付ファイルより入力後印刷または印刷後ご記入の上、添付書類と合わせて国民健康保険課まで提出してください(郵送でも受け付けております)(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたします)。


    提出していただく書類

    1.り患世帯:国民健康保険料減免申請書、診断書

    2.減収世帯(昨年と比べて収入が減少する世帯):国民健康保険料減免申請書、新型コロナウイルスの影響による収入減少等申出書

    3.令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免については、申請期限が令和5年3月31日までとなります。

    (郵送で申請される場合は、令和5年3月31日必着に限ります。)

    ※添付していただく書類は、添付書類チェックリストをご覧ください。

    提出先

    〒573-8666   枚方市役所  国民健康保険課  納付担当 宛

    • 申請結果については、申請書類を受領してから1か月程度でお送りする予定です(書類に不備がある場合を除く)が、申請件数によっては、大幅に遅れる可能性があります。
    • 申請が認められ減免になった場合、納めすぎとなった保険料があれば、後日還付のお知らせを送付いたします。