個人事業者や中小企業者等の支援制度(貸付・助成金・支援金・給付金)
- [公開日:2021年5月10日]
- [更新日:2022年7月22日]
- ページ番号:29098
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新型コロナウイルスに関連する個人事業者や中小企業者等の支援制度は以下のとおりです。
詳細は一覧のリンク先をご確認ください。
手続・制度名称等 | 概要 | 担当課等 | 電話番号 |
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく認定(セーフティネット保証4号) | 売上高等が減少したことへの資金繰り支援措置としてセーフティネット4号が発動され、一般保証とは別枠で保証が利用可能となります。 | 商工振興課 | 072-841-1381 |
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく認定(セーフティネット保証5号) | 指定業種に通常の保証限度額とは別枠で80%保証が行われます。 | 商工振興課 | 072-841-1381 |
危機関連保証制度(新型コロナウイルス関連融資) | 一般保証及びセーフティネット保証とは別枠となる100%保証が利用可能となります。 | 商工振興課 | 072-841-1381 |
地域公共交通における感染拡大防止対策事業費補助 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、ビニールカーテン、消毒剤その他の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止対策に資すると認められる物品の購入及び備付けを、令和2年4月7日以後の日に行われた経費について補助金を交付。 ・路線バス1台につき2万円を上限 ・タクシー1台につき1万円を上限。 ・1車両1回限り | 交通対策課 | 050-7102-6531 |
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け) | 小学校等が臨時休業した場合等に、保護者である労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業主に助成(日額上限1万5000円)。 | 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター | 0120-876-187 |
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け) | 小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金を支給(1日当たり4100円、4月1日~9月30日は7500円)。 | 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター | 0120-876-187 |
雇用調整助成金の特例措置 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成 ※雇用調整助成金等でお困りの事業者などの支援のための相談ができます。予約が入ってない場合はすぐ相談ができる場合もあります。 | 雇用調整助成金コールセンター | 0120-60-3999 |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 | 休業前賃金の80%(日額上限 11,000円)で休業実績に応じて支給されます。 申請期限:中小企業の労働者(休業期間:令和2年10月~12月)は令和3年5月31まで、中小企業の労働者(休業期間;令和3年1月~4月)及び大企業のシフト労働者等(休業期間:全対象期間)は令和3年7月31日まで | 新型コロナウイルス感染 症対応休業支援金・給付金コールセンター | 0120-221-276 |
大阪府雇用促進支援金 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、事業主による労働者の雇用の促進を図り、もって失業者の早期の就業に資するため、求職者を雇い入れ、3か月継続して雇用している事業主に対し、雇用等に要する費用を支給。 | 大阪府雇用促進支援金事務局 | 06-4794-7050 |
大阪府営業時間短縮協力金(第2期) | 緊急事態宣言が発令されたことを受け、令和3年2月8日から2月28日の21日間、営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、協力金を支給します。申請受付期間は2021年3月8日から5月14日まで | 府営業時間短縮協力金に関するコールセンター | 06-6210-9525 |
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金 | 2021年1月の緊急事態宣言の再発令により、飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により、売上高が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付。支給額は、2019年または2020年の1月~3月の合計売上高から、2021年の1月2月または3月のいずれかの月の売上高の3倍を引いた額で、中小法人等は上限60万円、個人事業者等は上限30万円です。申請は2021年3月8日から5月31日まで | 一時支援金事務局 相談窓口 | 0120-211-240 |
枚方市新型コロナウイルス感染症に係る小規模事業者等事業継続支援金 |
新型コロナウイルスの影響を受け、売上げが減少しているにもかかわらず、国の一時支援金や府の営業時間短縮協力金(第1期・第2期)が対象外の小規模事業者等に、1事業所あたり10万円の事業継続支援金を支給するもの。 申請兼請求書(市ホームページから取り出し可、市の施設等にも設置)、確定申告書の写しなどの売上高が確認できる書類、事業所の写真等の必要書類をレターパックライトなどの追跡可能な方法で市商工振興課へ郵送。 申請受付期間は5月17日から8月31日まで。(当日消印有効) |
商工振興課 | 841-1381 |