対応期間を延長する手続き・制度
[2021年2月16日]
ID:29093
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新型コロナウイルスに関連し、対応期間を延長する手続き・制度は以下のとおりです。
詳細は一覧のリンク先をご確認ください。
手続き・制度 | 概要 | 担当課等 | 電話番号 |
---|---|---|---|
住民異動届 | 14日以上経過した転入・転居・世帯主変更などの届け出を期間内の届出と同様の扱いとします。 | 市民室 | 072-841-1309 |
マイナンバーカードの継続利用おける転入届 | 転出予定日の60日後まではマイナンバーカードを失効させず、継続利用の手続きができます。 | 市民室 | 072-841-1309 |
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限 | 有効期限が過ぎた後でも新しい電子証明書を発行することができます。 | 市民室 | 072-841-1309 |
個人市・府民税の申告期限の延長 | 所得税の確定申告期限が令和3年4月15日まで延長されたことに合わせて、令和3年度の個人市・府民税の申告期限を当初の令和3年3月15日から令和3年4月15日までに延長します。 | 市民税課 | 072-841-1353 |
法人市民税の申告・納付期限の延長 | やむを得ず期限内に申告・納付することが困難な場合は、申請により、その起源を延長することができます。 | 市民税課 | 072-841-1352 |
事業所税の申告・納付期限の延長 | やむを得ず期限内に申告・納付することが困難な場合は、申請により、その起源を延長することができます。 | 市民税課 | 072-841-1352 |
自立支援医療(育成・更生)費の受給者証有効期間の延長 | 令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期間が満了する受給者証の有効期間を1年間延長します。 | 地域健康福祉室(障害福祉担当) | 072-841-1457 |
小児慢性特定疾病医療費助成制度の受給者証有効期間の延長 | 令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する方については、受給者証の有効期間を1年間延長します。なお、有効期間を延長した受給者証を、現在お持ちの受給者証の有効期間満了日までに、郵送します。 有効期間延長に伴う更新手続きは不要となりますので、医療意見書等の取得は不要です。 | 保健予防課 | 072-807-7625 |
特定医療費(指定難病)助成制度の受給者証有効期間の延長 | 令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する方については、受給者証の有効期間を1年間延長します。有効期間の満了日が令和2年12月31日の受給者証については、令和3年12月31日まで使用することができます(原則有効期間を延長した受給者証の発行はありません)。有効期間延長に伴う更新手続きは不要となりますので、臨床調査個人票等の取得は不要です。 | 保健予防課 | 072-807-7625 |
小中学校就学援助制度の申請 | 申請時期に関わらず認定者は4月分からの支給対象とします。他市町村からの転入者はこれまでどおり転入月から支給対象とします。 | 教育支援推進室(学事保健担当) | 050-7105-8044 |
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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