令和3年4月 水道料金等の制度が変わります
- [公開日:2021年1月4日]
- [更新日:2020年12月28日]
- ページ番号:28585
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制度見直し後の水道料金・下水道使用料について
リーフレット「令和3年4月から 水道料金等の制度が変わります」
制度の見直しについて
クリックすると各項目の内容がご覧いただけます。
制度見直しの目的
現行の水道料金は、料金額の改定は行ってきたものの、制度=「しくみ」そのものは、昭和51年
から変更していない状況でした。
現行の水道料金制度を構築した時代と比較すると、今日の水道使用の状況は、人口減少によ
る有収水量の減少や節水機器の普及による一世帯当たりの使用水量の減少など、変化がみられ
ます。
この変化に対応し、健全な経営のもと、安全でおいしい水道水を供給していくため、水道料金制
度を見直し、新たな水道料金制度を構築しました。
新たな水道料金制度は、令和3年4月から導入します。
なお、水道料金制度の見直しに当たっては、以下の3つの観点に留意しました。
見直しにおける3つの観点
- 適正な原価(※総括原価)に基づく制度であること
- 水需要減少の現状に応じた制度であること
- 費用負担等の公平性の確保が図られた制度であること
また、水道料金制度のあり方について、上下水道事業経営審議会へ諮問し、審議会からの答申を
踏まえ、制度見直しを検討しました。
上下水道事業経営審議会での審議等の内容は、こちらをクリックしてください。→「審議会の開催状況等(別ウインドウで開く)」
審議会からの答申概要は、「Water通信 第6号」(下記ファイル)からご覧いただけます。
※総括原価
Water通信 第6号
見直しにおける基本的な考え方
●小口径(13・20・25mm)は、主に一般家庭向けであり、現行料金から大幅な改定とならないよう配慮。
●大口径(40mm以上)は、口径に応じた適正な原価から算定した料金となるよう設定。
水道料金制度の現行と見直し後の比較
新たに導入する口径別料金について
枚方市内の各家庭や事業者においてご使用されている水道メーターの口径の種類は、13・20・25・
40・50・75・100・150mmです。
現行は、どの口径でも一律に用途別「一般用」の料金表ですが、改正後は、口径の大きさに応じた
料金表となります。
口径の種類のうち、一般家庭でのご使用が多く、給水件数全体の約99%を占める13・20・25mm
の口径 をまとめて「小口径」、40mm以上の口径を「大口径」と位置付けます。
※水道メーターの口径の大きさは、「ご使用水量等のお知らせ」に表示しています。
ご使用水量等のお知らせ
小口径のお客さまへ(現行と改正後の料金比較)
※1 現行と改正後の水量8㎥使用時の水道料金を同額とすることにより、水量8㎥未満
の使用した場合の水道料金は、改正後では現行より減額となります。
例:1ヵ月の使用水量が5㎥の場合 現行 692円 > 改正後 680円(▲12円)
※2 上記※1の減額となることによる減収分には、使用水量9㎥以上の水量区分ごとの
従量料金単価を1円値上げすることで対応します。
※3 一般家庭(小口径)の平均使用量1ヵ月あたり20㎥使用の場合は、12円の増額となります。
参考:水道料金の算定は、1ヵ月ごとに行いますが、ほとんどの一般家庭における検針・
請求は、2ヵ月分をまとめて行っています。また、水道の使用量を下水道の使用量
としているため、上下水道局からの「ご使用水量等のお知らせ」による請求には、
下水道使用料も含んでいます。
大口径のお客さまへ(現行と改正後の料金比較)
※大口径における料金設定について
基本料金
・適正な原価(※総括原価)に基づく金額 ※総括原価とは(別ウインドウで開く)
従量料金
・水量区分の見直し(現行 9段階 → 改正後 4~7段階)
・口径に応じて標準的に使用する水量を使用した場合、現行の従量料金より安価となるよう設定。
口径(mm) | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
標準使用水量(㎥) | 110 | 190 | 530 | 1,100 | 3,080 |
平均使用水量(㎥) | 146 | 366 | 783 | 2,898 | 2,043 |
口径40mm以上の「大口径」をご使用の店舗兼住宅等にお住いの方で、事業廃止等により、水道使
用の状況が申請当初から大きく変化していると客観的に認められる場合などについては、使用実態
に相応した口径を適用する(みなし口径)制度を創設しています。
詳しくは、営業料金課(TEL:072-848-5517)へお問い合わせください。
基本水量8㎥の廃止について
水道料金は、毎月定額の「基本料金」と使用水量に応じた「従量料金」を合わせた料金です。
しかし、現行の1ヵ月あたりの「基本料金」には、基本水量8㎥を含んでいるため、1ヵ月の使用水量が8㎥までのお客さまは、「基本料金」のみのご負担となっています。
今回の見直しにより基本水量を廃止するため、改正後は、水量1㎥の使用から「従量料金」のご負担が発生します。
ただし、「小口径」においては、小口径の料金表比較表のとおり、現行と改正後の水量8㎥使用時の料金は同額としています。
今回の見直しにおける今後の課題
お客さまの約99%を占める小口径では、基本水量の廃止に伴う水道料金の変動をできる限り少なく |
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従量料金では、他の多くの自治体と同様に、使用水量が多くなるに伴い1㎥あたりの単価が高くなる |
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今回、水道料金の制度を見直すにあたり、令和元年度~令和5年度の水道事業に必要な費用「総括原価」を算定し、料金単価を設定しました。
令和6年度以降については、次の5年間で必要となる総括原価を算定し、検証したうえで料金改定の必要性を判断していきます。
下水道使用料の制度変更について
水道料金制度の見直しと合わせ、下水道使用料についても基本使用料に含まれている基本水量
8㎥を廃止します。
また、水道料金と同様に、水量8㎥までの1㎥あたりの単価を4円と設定することで、8㎥使用した場
合に、現行と改正後の下水道使用料は同額としてます。(下表のとおり)
なお、9㎥以上の1㎥あたりの単価は現行どおりです。
このため、下水道使用料においては、1ヵ月の使用水量が8㎥未満の場合は減額、8㎥以上の場合
は現行と同額 となります。
現行(基本水量8㎥含む) | 改正後(基本水量を廃止) | |
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基本使用料 | 800円 | 768円 |
従量使用料 | 0円 | (水量8㎥×4円) 32円 |
下水道使用料 合計 | 800円 | 800円 |