【新型コロナウィルス関連融資】危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
[2021年2月2日]
ID:28107
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注:令和2年5月8日から申請書類を変更(一部書類を簡素化)しています。詳細は下記「4.必要書類等」をお読みください。
1.認定の申請手続き / 2.対象中小企業者 / 3.申請書類の提出及び認定書の受け取り / 4.必要書類等 / 5.前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者への運用緩和
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能になります。
次のいずれにも該当する中小企業者の方が措置の対象となります。
(イ)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている方。
(ロ)下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる方。
※本資金利用の前提として、「内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じている」旨の経済産業大臣の告示があることが必要です。
代理申請の場合は委任状をご用意ください
※令和2年5月8日より必要書類の一部変更(簡素化)を行いました。変更点の詳細については、下記「変更点の概要」をご参照ください。
1.認定申請書
2.事業所所在地を確認できる資料(確定申告書の写し※¹、履歴事項全部証明書等)
3.月別の売上高等を証明できる資料(AまたはBのいずれか)
4.申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状も必要です。委任状は任意の様式で可。)
5.会社実印(自署も可)およびゴム印
※¹電子申告された場合は受付完了を確認できる資料(受信通知メールの写し等)が必要です。
変更点の概要
エクセル様式「月別売上高計算表」(6項)
エクセル様式「月別売上高計算表」(6項)(「最近1か月」の弾力的運用)
(6項)指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定基準が緩和されます。
【対象となる方】
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【緩和後の認定基準】
つぎのいずれかの基準をもって申請することが可能です。
・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
使用様式→6-(2)
・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
使用様式→6-(3)
・最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月を比較
使用様式→6-(4)
エクセル様式「月別売上高計算表」(6項運用緩和)
(6項)指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者(創業者等に対する運用緩和)
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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