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あしあと

    【新型コロナウィルス関連融資】危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

    • [公開日:2021年2月2日]
    • [更新日:2022年1月4日]
    • ページ番号:28107

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    危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。
    令和4年1月1日以降の保証制度については、セーフティネット保証制度4号または5号をご利用下さい。

    制度概要

    注:令和2年5月8日から申請書類を変更(一部書類を簡素化)しています。詳細は下記「4.必要書類等」をお読みください。

    危機関連保証制度とは、突発的な大規模の経済危機や災害等が発生した時のセーフティネット機能として、業種・地域を問わず予め期限を区切って100%保証を実施することができる制度です。制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第6項に基づく市区町村長の認定を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。
    なお、本認定を受けることで、大阪府の中小企業向け融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」・「新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金 危機関連)」(別ウインドウで開く)の利用対象となります。

    認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。
    ※ただし、危機指定期間の終期(令和3年12月31日)が先に到来する場合は、令和3年12月31日が有効期限となります。

    危機関連保証の発動

    1.認定の申請手続き / 2.対象中小企業者 / 3.申請書類の提出及び認定書の受け取り / 4.必要書類等 / 5.前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者への運用緩和

    経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能になります。

    1.認定の申請手続き

    申請先は事業実態のある事業所の所在地または法人登記上の所在地の市区町村長となります。枚方市にて申請される場合は、以下をご確認の上、申請書類等を商工振興課窓口へご持参ください。

    2.対象中小企業者

    次のいずれにも該当する中小企業者の方が措置の対象となります。
    (イ)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている方。
    (ロ)下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる方。

    ※本資金利用の前提として、「内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じている」旨の経済産業大臣の告示があることが必要です。

    売上高の比較に関する補足

    1. 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1か月」の売上高等に代わり、「最近2か月~6か月の平均」の売上高等を用いて認定することができます。要件緩和で申請を希望される場合は、こちらの計算表をお使いください。
    2. 危機関連保証制度の認定においては、最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等と、災害・事象等が発生した直前の同月(同期)の売上高等とを比較することとしています。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同月(同期)と比較することとなります(下図の例1参照)。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、同感染症の影響を受けた期間が前年同月(同期)以降である場合は、前年同月(同期)と比較します(下図の例2参照)。

    3.申請書類の提出及び認定書の受け取り

    窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関によるワンストップ手続き」を推進しています。金融機関による代理申請にご協力ください。
    認定書の発行は、申請日の翌開庁日14時以降となります。認定書の有効期限内に金融機関又は信用保証協会へ融資をお申込みください。
    なお、融資の実行には金融上の審査等がありますので、本認定の取得は一切の融資・保証を約束するものではありません。

    代理申請の場合は委任状をご用意ください

    4.必要書類等(返却できませんので事前にお控えをお取りください)

    ※令和2年5月8日より必要書類の一部変更(簡素化)を行いました。変更点の詳細については、下記「変更点の概要」をご参照ください。

    1.認定申請書
    2.事業所所在地を確認できる資料(確定申告書の写し※¹、履歴事項全部証明書等)
    3.
    月別の売上高等を証明できる資料(AまたはBのいずれか)

    • A.エクセル様式「月別売上高計算表」(認定申請に必要となる各月の売上高をすべて記入し、法人または個人により真正性の証明を行ったものであれば任意の様式でも可)
    • B.試算表、売上台帳、通帳、受注残高表等、月別の売上高等を証明できる資料
      ※災害後、原則として最近1か月間の売上高等とその後2か月間の売上高等およびそれぞれの前年同期の資料をご用意ください。「その後2か月」については見込みとなる場合は任意の様式で作成ください。(事業継続が一年未満の方はご相談ください。)

    4.申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状も必要です。委任状は任意の様式で可。)
    5.会社実印(自署も可)およびゴム印

    ※¹電子申告された場合は受付完了を確認できる資料(受信通知メールの写し等)が必要です。

    エクセル様式「月別売上高計算表」(6項)

    エクセル様式「月別売上高計算表」(6項)(「最近1か月」の弾力的運用)

    上記「売上高の比較に関する補足」の1.に関連して、「最近1か月の売上高等」に代わり「最近2~6か月の平均売上高等」を用いる場合は、こちらの計算表をご使用ください。

    (6項)指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者

    5.前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者への運用緩和

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定基準が緩和されます。
    【対象となる方】
    (1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 ⇒「緩和後の認定基準(A)」
    (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
    ⇒「緩和後の認定基準(A)(B)(C)のいずれか」

    【緩和後の認定基準】
    (A)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
    →使用様式:→6-(2)

    (B)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
    →使用様式:6-(3)

    (C)最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月を比較
    →使用様式:6-(4)

    関連情報

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    枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課 (直通)

    電話: 072-841-1325

    ファックス: 072-841-1278

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