新型コロナウィルス感染症に伴う母子父子寡婦福祉資金の貸付及び償還金の支払猶予について
- [公開日:2020年3月12日]
- [更新日:2023年5月8日]
- ページ番号:28001
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新型コロナウィルス感染症に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭や寡婦の方で、今般の新型コロナウィルス感染症の発生により、お子さんが在籍する保育所や学校等の臨時休業、勤務先の休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少したため、日常生活に支障をきたす場合、母子父子寡婦福祉資金のうち「生活資金」の貸付が可能となる場合があります。貸付相談は要予約となっていますので、必ず事前に子どもの育ち見守りセンターまでご連絡ください。

貸付対象の方
新型コロナウィルス感染症の影響のため一時的に就労収入が減少し、かつ下記の要件に該当する方です。
・学校の臨時休業により、子どもの世話のため仕事を休まなくてはいけなくなった方
・就労先が休業した方
・外出自粛の協力要請等により、就労できなくなった方

貸付金額
貸付上限額:月額 105,000円

新型コロナウィルス感染症に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付の支払い猶予
母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付を受けられた方が、新型コロナウイルス感染症の影響で、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になった場合、その支払を猶予することができます。詳しくは子どもの育ち見守りセンターまでお問い合わせください。
お問い合わせ
枚方市役所 子ども未来部 子どもの育ち見守り室 子ども相談課 (直通)
電話: 050-7102-3221
ファックス: 072-846-7952
電話番号のかけ間違いにご注意ください!