新型コロナウイルス感染症に関する事業者の方向け情報
[2021年1月4日]
ID:27525
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少しているにも関わらず、大阪府の支援金の対象とならない事業者の家賃等固定費を支援し事業継続を下支えするため、市独自の支援策として「枚方市新型コロナウイルス感染症に係る事業継続固定費支援金」を支給します。
対象要件
・枚方市内において賃貸借契約により店舗・事務所等を借り受け、事業を営んでいること
・令和2年4月~8月のいずれか1か月の売上減少率が前年同月比で15%以上50%未満であること
・大阪府休業要請支援金または休業要請外支援金の対象とならないこと
詳細はこちらをご覧ください。
枚方市新型コロナウイルス感染症に係る事業継続固定費支援金に関するお知らせ(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金です。
持続化給付金に関するお知らせ(経済産業省)(別ウインドウで開く)
よくある質問(経済産業省)(別ウインドウで開く)
5月1日より申請受付を開始しました。
持続化給付金事務局ホームページ(別ウインドウで開く)
■お問い合わせ先
持続化給付金事業 コールセンター
電話番号:0120-279-292
IP電話専用回線:03-6832-6631
※8月31日までに以前に申請された方は、以下の番号にお問い合わせください。
電話番号:0120-115-570
IP電話専用回線:03-6831-0613
(開設時間)
午前8時30分から午後7時(土祝日を除く日曜日から金曜日)
5月の緊急事態宣言延長等により、売り上げの減少に直面している事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。
家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)(別ウインドウで開く)
よくある質問(経済産業省)(別ウインドウで開く)
7月14日より申請受付を開始しました。
家賃支援給付金事務局ホームページ(別ウインドウで開く)
■お問い合わせ先
家賃支援給付金事業 コールセンター
電話番号:0120-653-930
(開設時間)
午前8時30分から午後7時(土日・祝日を含む)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支えする支援金(中小企業100万円・個人事業主50万円)を大阪府と共同して支給します。
詳細、最新情報は大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
■お問い合わせ先
休業要請支援金相談コールセンター
電話番号:06-6210-9525
(開設時間)
午前10時から午後5時まで(日曜日を除く毎日)
新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業のみなさまを支援するための大阪府の融資制度が創設されましたので、事業復旧にご活用ください。
取扱金融機関など、詳細はこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に対応する融資制度のパンフレット(別ウインドウで開く)
※制度のご利用にあたっては市町村へ次の1)・2)いずれかの認定申請が必要です。
新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)・・・ 1)・2)のいずれか
新型コロナウイルス感染症対応緊急資金・・・ 1)
新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金 危機関連)・・・ 2)
1)セーフティネット保証4号・5号
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。
要件・申請手続きなど詳細はこちらをご覧ください。
セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))について
セーフティネット保証5号について
2)危機関連保証制度
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に、セーフティネット保証枠の更なる別枠として危機関連保証枠を措置。
要件・申請手続きなど詳細はこちらをご覧ください。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
セーフティネット保証4号・5号または危機関連保証の認定を受け、新型コロナウイルス感染症にかかる大阪府制度融資を受けられた方は、信用保証料補給金の交付を受けられる場合があります。
詳細はこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対応緊急資金にかかる信用保証料の交付について(4月1日~)
新型コロナウイルス感染症関係制度融資にかかる信用保証料の交付対象の拡充について(5月18日対象を拡充しました)
中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロ又は2分の1とします。
※本特例は令和3年度の固定資産税及び都市計画税に対する特例措置ですので、令和2年度の減免・軽減等はありません。
要件・申請手続きなど詳細はこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の特例について(別ウインドウで開く)
小規模事業者が、販路拡大や事業継続のために行う設備投資などに使える補助金です。
さらに、コロナ対策に利用する特別枠として、事業再開枠などの追加補助も創設されています。
詳細はこちらから
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)
中小企業が行うバックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得党付加価値向上に資するITツール等の導入に利用できます。
詳細はこちらから
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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