法人市民税の法人税割の税率引き下げについて
- [公開日:2019年10月1日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:25713
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法人市民税の法人税割の税率引き下げについて
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が変更になります。
開始事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |

予定申告における経過措置
法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 税務室 市民税課 軽自動車税担当
電話: 072-841-1352
ファックス: 072-841-3039
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