ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    特定生産緑地制度に関する説明会の開催

    • [公開日:2019年4月17日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:22518

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

       平成29年6月の生産緑地法の改正に伴い「特定生産緑地制度」が創設されました。本制度は、生産緑地地区に指定した日から30年が経過する日までに、所有者等の同意を得て、市が特定生産緑地地区に指定することができるものです。

       本市では、特定生産緑地の指定期日が近づいている地区(平成4年に指定した生産緑地地区)があることから、関係者の方は指定を行うかどうか判断する必要があります。

       こうしたことから、本市では、下記のとおり本制度の内容や手続き等について説明会を開催しました。

    【説明会】

    【日時・会場】説明会は全日終了しました。

       全日とも説明内容は同じです。ご都合の良い日時またはお近くの会場にご参加ください。

       ご来場の際は公共交通機関のご利用をお願いします。


    (1)平成31年3月11日(月) 午後7時から

          楠葉生涯学習市民センター 2階大集会室(別ウインドウで開く)

    (2)平成31年3月13日(水) 午後7時から

          津田生涯学習市民センター 4階ホール(別ウインドウで開く)

    (3)平成31年3月15日(金) 午後7時から

          南部生涯学習市民センター 2階イベントホール(別ウインドウで開く)

    (4)平成31年3月17日(日) 午前11時から

          メセナひらかた会館 6階大会議室

    【ご注意ください!!】

        今回の説明会は、市街化区域内で生産緑地に指定された農地の所有者等を対象とした制度の説明です。

        市街化調整区域内の農地の所有者等は制度の対象外となります。


    【用語説明】

    生産緑地とは・・・

        市街化区域内における農地等を計画的に保全することで、良好な市街地環境の形成や災害の防止を目的として、都市計画上、位置づけられたものです。