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    枚方市グループホーム運営費補助金交付事業について

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2023年4月12日]
    • ページ番号:21645

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    枚方市から共同生活援助に係る支給決定を受けたものが市内のグループホームを利用した場合、グループホームを運営する事業者に対し、枚方市グループホーム運営費補助金を交付します。

    ※令和5年度は、交付申請が2種類ございます。年度中は原則申請された種類から別の種類へ変更はできませんのでご注意ください。

    枚方市グループホーム運営費補助金交付事業について

    補助対象要件(1)

    • 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であること
    • 枚方市から共同生活援助の支給決定を受けた者が、枚方市内のグループホームを利用していること
    • 生活支援員がグループホームに常駐又は巡回し、利用者にサービスを提供していること

    補助金額

    枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年枚方市条例第53号)第179条第2号に規定する生活支援員が共同生活援助を行う住居に常駐し、又は巡回する場合、障害種別に応じて下表のとおり補助金額(日額)が決定されます。

    障害種別と補助金額(日額)
    障害種別補助金額(日額)
    ・下記以外の障害者

    100円

    ・身体障害者手帳 総合等級1・2級

    ・療育手帳A

    ・精神障害者保健福祉手帳 1級

    500円

    ・重症心身障害者

    (身体障害者手帳(肢体)1・2級と療育手帳Aを併せ持つ方)

    900円

    補助金の交付申請及び交付請求について

    1.交付申請

    補助金の交付申請に際しては、申請書、対象利用者(予定)一覧、支援員名簿、口座振替依頼書を障害企画課へ提出してください。

    ※申請者と請求者が異なる場合や、申請印と2.交付請求で使用する請求書の請求印が異なる場合は、委任状の提出も必要です。

    交付申請書類

    2.交付請求

    補助金の交付請求に際しては、請求書及び実績報告書(対象住居ごと)を、サービス提供の翌月10日(10日が休日の場合は、その前の開庁日)までに障害企画課へ提出してください。やむを得ず提出が遅れる場合は、必ず担当まで連絡してください。

    補助対象要件(2)

    • 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であること
    • 枚方市から共同生活援助の支給決定を受けた者が、枚方市内のグループホームを利用していること
    • 生活支援員または世話人がグループホームに常駐し、利用者にサービスを提供していること

    補助金額

    市内のグループホームの入居者のうち8割以上の者が、本市の支給決定を受けた者かつ障害支援区分5、6に該当する者である共同生活住居において、土曜、日曜日又は国民の祝日または夜間又は深夜の時間(平日のみ)にグループホーム世話人もしくは生活支援員が常駐した場合に、1日につき5,000円の補助金を交付します。

    補助金の交付申請及び交付請求について

    1.交付申請

    補助金の交付申請に際しては、交付申請書、対象者一覧表、支援員・世話人名簿、口座振替依頼書を障害企画課へ提出してください。

    ※申請者と請求者が異なる場合や、申請印と2.交付請求で使用する請求書の請求印が異なる場合は、委任状の提出も必要です。

    2.交付請求

    補助金の交付請求に際しては、請求書及び実績報告書(対象住居ごと)を、サービス提供の翌月10日(10日が休日の場合は、その前の開庁日)までに障害企画課へ提出してください。やむを得ず提出が遅れる場合は、必ず担当まで連絡してください。

    交付請求書類

    補助金交付事業内容に変更があったとき

    入居者の増員・減員、生活支援員の入職・退職、法人代表者の変更など、事業の内容に変更があったときは、速やかに変更届を提出してください。

    ※生活支援員の入職・退職がある場合は、支援員名簿も併せて提出してください。

    要綱

    枚方市グループホーム運営費補助金交付要綱