有期契約労働者の無期転換ルールについて
[2017年10月7日]
ID:15646
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労働契約法の改正により、有期労働契約の反復更新が平成25年4月1日から通算して5年を超えた場合は、労働者に無期転換申込権が発生します。平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方が対象となることが見込まれます。
詳細は、大阪労働局雇用環境・均等部指導課へお問い合わせください。
大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課
【住所】 大阪市中央区大手前四丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館8階
【電話】 06-6949-6494
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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