空家等対策の推進に関する特別措置法について
- [公開日:2016年4月1日]
- [更新日:2022年5月24日]
- ページ番号:4045

空家等対策の推進に関する特別措置法とは
適切な管理が行われていない空家等が、防災・衛生・景観等の面から地域住民の生活環境に影響を及ぼしており、生活環境の保全や空家等の活用を図る対応が必要とされてきたことから、平成26年11月26日に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が公布され、平成27年5月26日に完全施行となりました。
法では空家等(建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地)の所有者に対して、適正管理に努めるよう義務付けられているほか、市町村による対策の実施等、さまざまな規定がなされています。
市では、法の規定に基づいて、管理不良な空家等への対応を実施しています。

法の概要
- 空家等
建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)をいう。(法第2条)
市町村は空家等の所有者等に対し、助言や情報の提供等を行い、適切な管理を促進するよう努めます。(法第12条) - 特定空家等
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他の生活環境を保全を図るために放置することが不適切である状態
上記の(1)~(4)のいずれかに該当する空家等を特定空家等に指定する場合があります。
市町村が特定空家等と判断した空家等については、法に基づく指導・勧告等の措置の対象となります。(法第14条)
- 固定資産税に関する措置
特定空家等として法に基づく勧告を受けた場合、当該家屋が建つ土地について、地方税法の規定により固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。
本市では、枚方市空家等対策協議会からの答申に基づき、特定空家等の判断基準を策定しています。
添付ファイル
枚方市の特定空家等の判断基準 (ファイル名:80143.pdf サイズ:245.56KB)
参考:空家等対策の推進に関する特別措置法(全文) (ファイル名:66044.pdf サイズ:188.66KB)
参考:枚方市における特定空家等への対策について(答申) (ファイル名:90734.pdf サイズ:814.12KB)
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お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
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