特定不妊治療費用補助金交付申請
- [公開日:2022年5月13日]
- [更新日:2022年5月13日]
- ページ番号:1571

お知らせ

令和3年度申請期限の延長について
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに終了した治療分の申請期限を、令和4年6月30日まで延長します。

令和4年度経過措置について
不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けて、国の方針に準じた経過措置を行います。
令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了する年度をまたいだ保険適用外の治療については、経過措置として1回に限り、従来の補助制度を適用します。
経過措置についての国の方針
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

令和4年度からの保険適用について(参考)
不妊治療に関する最新情報【令和4年3月16日時点】

特定不妊治療費用補助金交付事業とは
子どもの出生を望んでいるにもかかわらず、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されている夫婦に対して、指定医療機関で受けた特定不妊治療費の一部を補助する制度です。

制度の内容

1 対象者 ~次の要件のすべてを満たす方が対象です~
(1)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。 ≪新型コロナウイルスによる令和2年度特例措置(1)≫
(2)体外受精または顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されていること。
(3)市長が指定する医療機関において特定不妊治療(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く)を受けて、治療が終了していること。
(4)次にあげる治療法でないこと。
ア夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為。
イ夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。
(5)治療期間の初日から申請日まで法律上または事実上の夫婦であり、申請日に夫婦のいずれかが枚方市内に住所を有すること。
(6)他の都道府県、政令指定都市、中核市において、特定不妊治療費の補助(国の制度による補助(助成))を規定回数以上受けていないこと。

2 補助金の交付額
補助金交付の対象となる費用は、指定医療機関で受けた医療保険適用外の特定不妊治療費です。
補助金は1回の治療につき30万円が上限です。
治療ステージC及びF(下記「治療ステージと助成対象範囲」を参照)の場合は10万円が上限です。
男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)をあわせて行った場合は、更に30万円を上限に加算(治療ステージCを除く)があります。
*初回申請時に複数回の申請をまとめてされる場合は、治療終了日の最も早いものが初回申請となります。
*初回申請をされた方は、それ以降、初回申請時の治療より前に行った治療の申請はできません。
治療ステージと助成対象範囲

3 補助回数
初めて補助を受けた際の治療開始日時点の妻の年齢が、
(1)40歳未満のときは、通算6回まで。 ≪新型コロナウイルスによる令和2年度特例措置(2)≫
(2)40歳以上43歳未満のときは通算3回まで
*通算回数は1子ごとになります。補助制度を利用後に出産(自然妊娠や自費治療を含む)、または妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた補助回数をリセットすることができます。リセットした場合の補助回数は、出産(死産)後に初めて補助を受けた際の、治療開始日時点の妻の年齢で判断します。
*過去に枚方市で補助を受けた回数、他の都道府県、政令指定都市、中核市において補助を受けた回数も含みます。


≪新型コロナウイルスによる令和2年度特例措置≫
令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合に年齢要件を緩和しています。
令和3年度は経過措置となっているため、令和2年3月31日時点で、夫婦の合算所得が730万円以上の夫婦および事実婚関係にある夫婦は対象外です。
≪特例(1)≫ | 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、補助の対象とします。 |
---|---|
≪特例(2)≫ | 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦は、初回申請時の治療開始日時点の妻の年齢が41歳未満であるときは、通算補助回数を6回とします。 |

◎枚方市特定不妊治療費用補助金交付事業利用の手引き

申請に必要な書類

1 枚方市特定不妊治療費用補助金交付申請書
裏面の申請書記載にあたっての注意事項をよく読み記入してください。
申請書

2 枚方市特定不妊治療費用補助金交付事業受診等証明書
治療終了後、受診した指定医療機関の主治医が作成したものを提出してください。
受診等証明書の作成には、各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。
受診等証明書

3 夫婦の住民票(世帯全員)
枚方市に住民票がある方は不要です。申請者の同意に基づき担当者が確認します。
住民票は、発行日から6ヶ月以内で、個人番号の記載のないものをご用意ください。

4 治療期間の初日から申請日までの間、夫婦であることを証する書類
婚姻日が記載された戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は、発行日から6ヶ月以内のものをご用意ください。
事実婚関係にある夫婦は、それぞれの戸籍謄本と、事実婚関係に関する申立書が必要です。
過去に枚方市で補助を受けたことがある夫婦の証明は省略できます。
事実婚関係に関する申立書

5 特定不妊治療に要した費用の領収書(原本)
申請にかかる期間を含む、指定医療機関発行の領収書(原本)が必要です。
医療費控除の関係で原本が必要な方は、お申出くだされば、原本照合のうえ返却します。
郵送(簡易書留または特定記録郵便)で申請される場合は、領収書の原本を同封してください。領収書の返送を希望される方は、返信用封筒に必要な金額の切手を貼り、同封してください。

6 振込先口座を確認できるもの
通帳またはキャッシュカードのコピーで、金融機関名、支店名、預金種別、口座名義人、口座番号が確認できるものをご用意ください。
ネットバンク等で通帳等がない場合は、ネットバンク等のホームページから口座番号等が確認できるページを印刷してください。
2回目以降の申請で、申請者及び振込先口座が前回と同じ場合は、省略できます。

7 補助回数をリセットする場合
出生児の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は、発行日から6ヶ月以内のものをご用意ください。
妊娠12週以降の死産によりリセットする場合は、死産届の写し、母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し等、死産を確認できる書類が必要です。
リセット後、2回目以降の申請は添付を省略できます。

8 夫婦の所得証明書類( ≪新型コロナウイルスによる令和2年度特例措置≫ 対象者のみ)
枚方市で課税されている方は不要です。申請者の同意に基づき担当者が確認します。
今年1月1日(1月~5月の申請は前年の1月1日)以降に転入された方は、前住所地の住民税課税証明書、または住民税特別徴収税額決定通知書もしくは住民税納税・税額決定通知書の計算明細書(所得額及び所得控除額が記載されたもの)が必要です。源泉徴収票及び所得税確定申告書は使用できません。
婚姻等により申請書と姓が異なる場合は、氏名の変更が確認できる公的文書(戸籍謄本、運転免許証、健康保険証等)をあわせて提出してください。
海外在住により証明書が発行されない場合は、海外に在住していたことがわかる書類(戸籍の附票等)を提出してください。

補助金の支給等
書類審査の結果、適正と判断した場合は、申請者に承認通知書を郵送し、申請書記載の口座に振り込みます。(申請日から概ね3カ月後)
また、要件に該当しないなど補助金を支給できない場合は、申請者に対し理由を付した不承認通知書を郵送します。

令和3年度の申請期限
治療終了日(妊娠判定実施日または医師の判断による治療中断日)が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの治療については、申請期限を令和4年6月30日まで延長します。
*申請期限を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。

指定医療機関
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | 体外受精 | 顕微授精 | 男性不妊 |
---|---|---|---|---|---|
関西医科大学附属病院 | 枚方市新町2丁目3-1 | 072-804-0101 | 〇 | 〇 | 〇 |
ひらかたARTクリニック | 枚方市大垣内町2丁目17-13 | 072-804-4124 | 〇 | 〇 | ― |
医療機関情報(配置人員、年間実施件数、費用等)
※枚方市外に住所を有する医療機関については、他の都道府県、政令指定都市、中核市が指定していれば、枚方市特定不妊治療費用補助金交付事業実施指定医療機関とみなします。
全国の指定医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

その他
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健予防課 (直通)
電話: 072-807-7625
ファックス: 072-845-0685
電話番号のかけ間違いにご注意ください!