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あしあと

    旅館業法の遵守について

    • [公開日:2016年4月21日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:1478

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    宿泊料をとって人を宿泊させる業を営む場合は、旅館業の許可が必要です

    宿泊業については、旅館業法に基づき指導が行われています。

    平成26年5月、東京都内で自宅の一部を用いて宿泊料をとって外国人を宿泊させる宿泊施設を営んでいるとして、旅館業法第3条違反(無許可営業)で逮捕され、同法の罰則に処された事案が報道されました。また、平成27年11月には、京都市でも賃貸マンションで宿泊施設を営んでいたとして摘発された事案がありました。

    自宅の建物を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法第3条の許可を取得する必要がありますので、必ず事前に保健所保健衛生課にご相談ください。

    インターネットを介した宿泊サービスの提供について

    インターネット上のウェブサイトを利用して宿泊予約を募り、個人宅等を有償で宿泊利用させる場合は、旅館業法の営業許可を取得する必要があります。

    このような形態での営業を考えている場合は、必ず事前に保健所保健衛生課にご相談ください。