長期優良住宅建築等計画の認定手続きについて
- [公開日:2016年4月1日]
- [更新日:2022年2月21日]
- ページ番号:831
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枚方市における認定手続き
- 申請の受付は、法律が施行された平成21年6月4日から(増改築については平成28年4月1日から)
- 申請窓口は、審査指導課
- 対象は、新築および増改築しようとする住宅
- 住宅の着工は、認定申請後となります。(工事中および、認定申請を提出する前に着手した住宅は対象になりません。)
- 増改築の認定対象となる工事について
添付ファイル
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標準的な申請手続きの流れは以下のとおりです。

新築の場合
- 枚方市開発事業等の手続等に関する条例15条に基づく事前協議を行い、完了したことを確認する。
- 登録住宅性能評価機関へ、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査または住宅性能評価を依頼し、認定基準に適合することを証する「確認書」または「設計住宅性能評価書」の交付を受ける。
- 枚方市(所管行政庁)の窓口(審査指導課)へ『申請書/添付図書/2.の「確認書」または「設計住宅性能評価書」』の書類を各2部(正・副)を提出する。
- 認定を受け、長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した後は、枚方市長にその旨を報告する。

増改築の場合
- 枚方市開発事業等の手続等に関する条例15条に基づく事前協議を行い、完了したことを確認する。
- 建築確認の対象となる物件の場合、確認済証の交付を受ける。
- 登録住宅性能評価機関へ、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を依頼し、認定基準に適合することを証する「確認書」の交付を受ける。
- 枚方市(所管行政庁)の窓口(審査指導課)へ『申請書/添付図書/2.の「確認書」/建築確認の対象となる物件では「確認済証」、建築確認の対象外となる物件では「新築時の検査済証」』の書類を各2部(正・副)を提出する。
- 認定を受け、長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した後は、枚方市長にその旨を報告する。

申請方法<事前審査型>または<住宅性能評価型>

上記の流れで認定申請した場合、審査に係るおおよその標準処理期間は、戸建住宅で新築の場合は7日、増改築の場合は11日です。(休日を除く)
(図書の不備があった場合の追加提出に要した日数や、基準を満たすかどうか判断できない場合に行う質問に対する回答に要した日数は含みません。)
(注1)共同住宅の申請においては、改めて本市条例協議が必要になる場合もあります。
(注2)住宅性能評価型(新築に限る)の場合、断熱性能等級が表示されないものおよび限界耐力計算の方法により評価されたものを除いた設計住宅性能評価書のみが有効です。
(注3)増改築の申請においては、状況調査書の作成が必要となります。また、この作成者は建築士のうち建築物の劣化事象等の状況の調査に係る能力を有する者(インスペクションに関する講習を受けた者)に限ります。
(注4)認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書を提出しても、建築基準法に基づく中間検査や完了検査を受ける必要があります。

枚方市における住宅性能評価機関による事前審査項目

認定基準のうち、住宅性能評価機関による事前審査が可能な項目
- 劣化対策(構造の腐食、腐朽および摩損の防止)
- 耐震性(地震に対する安全性の確保)
- 維持管理・更新の容易性(構造および設備の変更を容易にするための措置)
- 可変性(維持保全を容易にするための措置)
- バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性および安全性)
- 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
- 維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)

認定基準のうち、枚方市による審査項目
- 居住環境(居住環境の維持および向上への配慮)
- 災害対策(指定区域における認定の制限)
- 住戸面積(住宅の規模)

参考
大阪府内で事前審査を実施している住宅性能評価機関一覧
大阪府のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 開発指導室 審査指導課 (直通)
電話: 072-841-1438
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!