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あしあと

    後期高齢者医療 概要

    • [公開日:2016年11月4日]
    • [更新日:2024年2月9日]
    • ページ番号:5188

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    後期高齢者医療制度

    後期高齢者医療制度の概要

    医療制度改革の一環として、超高齢社会を展望した新たな医療保険制度を実現するため、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、平成20年4月から、「後期高齢者医療制度」が創設されました。

    この医療制度では、都道府県ごとにすべての市町村が加入して設置する「後期高齢者医療広域連合」(大阪府では「大阪府後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)」)が被保険者の資格認定・管理、保険料の決定・賦課、各種医療給付、保健事業の実施などを行い、市町村が保険料の徴収と各種届出、申請受付や被保険者証の引き渡しなどを行います。

    (注)法律などの改正により、内容が変更になる場合もあります。 

    制度の概要は下記のとおりです。詳しくはリンク先をクリックしてください。

    被保険者

    現在、後期高齢者医療の障害認定を受けていない人は75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療の被保険者に移行します。移行のための手続きは要りません。後期高齢者医療の被保険者証は75歳の誕生日を迎えられる前の月に郵送いたします。

    被保険者となる人

    1. 75歳以上の人
    2. 65歳以上75歳未満の人で、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が一定以上の障害があると認めた人

    保険料

    被保険者は、後期高齢者医療給付等に必要な経費に充てるため、被保険者一人ひとりに対して、所得等に応じた保険料を納めていただきます。
    なお、保険料の算出の基礎となる料率や均等割の額は、大阪府後期高齢者医療広域連合の区域(府内全市町村)内では均一となるよう広域連合の条例で定めます。 保険料の均等割額と所得割額はこちら(大阪府後期高齢者医療広域連合のページ(別ウインドウで開く)

    医療給付

    医療機関を受診した際、かかった費用の1割(現役並み所得者の人は3割・令和4年10月1日から2割が導入されます)を医療機関の窓口に支払っていただくことになります。 医療機関の窓口負担は、月ごとの上限額が設けられており、入院の場合は自己負担限度額までを医療機関で支払います。「特定疾病療養受療証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、対象となる場合は申請により交付されます。

    後期高齢者医療広域連合

    この医療制度では、都道府県ごとにすべての市町村が加入して設置する「後期高齢者医療広域連合」(大阪府では「大阪府後期高齢者医療広域連合」)が被保険者の資格認定・管理、保険料の決定・賦課、各種医療給付、保健事業の実施などを行います。

    詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。