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あしあと

    (高齢者のサービス利用)税の控除

    • [公開日:2012年3月1日]
    • [更新日:2022年3月22日]
    • ページ番号:2524

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    1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持されていない65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方で、介護保険認定調査の寝たきり度・認知度が一定の程度以上の方も、所得税・住民税において障害者控除、または特別障害者控除を受けられる場合があります。
      (注)税の控除を受けるためには、地域健康福祉室 長寿・介護保険担当が発行する障害者控除対象者認定書が必要となりますので、ご相談ください。
    2. おむつ代にかかる医療費控除について
      要介護認定を受けておられる方で、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の方については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくても、市が発行する確認書でも認められます。(ただし、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度B1・B2・C1・C2で、尿失禁の記載が「あり」の場合に限ります。)