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あしあと

    老齢基礎年金とは

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:329

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    年金を受けられる方

    次の(1)~(8)の期間(受給資格期間)を合わせて、原則として10年以上ある方に支給されます。
    請求は原則として65歳からです。

    1. 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
    2. 国民年金保険料を全額免除された期間
    3. 国民年金保険料を4分の3免除された期間(4分の1の額の保険料を納めた期間に限る)
    4. 国民年金保険料を半額免除された期間(半額保険料を納めた期間に限る)
    5. 国民年金保険料を4分の1免除された期間(4分の3の額の保険料を納めた期間に限る)
    6. 学生納付特例期間、納付猶予期間
    7. 厚生年金保険や共済組合などの加入期間(注1)
    8. 日本国籍を有するもので海外に居住していて国民年金に加入しなかった期間

    40年間保険料を納めた場合の年金額は816,000円(令和6年4月現在)です。

    年金額の計算式

    816,000円×納付済み期間{(1)+(7)(注1)}+(2)全額免除期間×2分の1+(3)4分の3免除期間×8分の5+(4)半額免除期間×8分の6+(5)4分の1免除期間×8分の7÷40(年)×12(月)

    ただし、平成21年3月以前の免除承認期間については、全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5が納付済期間として計算されます。

    上で示した(1)~(8)の期間のうち、(6)と(8)の期間については受給資格期間に含まれますが、年金額の計算には含まれません。
    (注1)厚生年金保険や共済組合などの加入期間は、20歳以上60歳未満の期間のみ年金額に反映します。

    老齢基礎年金の繰上げ請求と繰下げ請求

    希望すれば60歳~65歳の間で繰り上げて支給を請求したり(減額あり)、66歳以降支給を繰り下げて請求したり(増額あり)できます。受給率や請求時の注意点などの詳細はこちら(日本年金機構のホームページ)(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    老齢基礎年金の手続き

    ケース1 次のすべてに該当する場合。

    1. 厚生年金保険や共済組合に加入したことがない。
    2. 国民年金の第3号被保険者期間がない。
    3. 国民年金の第1号被保険者期間のうち、国民年金保険料の納付済み期間および免除の適用をうけた期間をあわせて10年以上(受給資格)ある。

    枚方市役所保険年金課へご相談ください。

    ※上記の条件を満たしていても、配偶者に加給年金が付いているなど、枚方年金事務所をご案内する場合があります。

    ケース2 次のいずれかに該当する場合。

    1. 厚生年金保険に加入したことがある。
    2. 共済組合に加入したことがある。
    3. 国民年金の第3号被保険者期間がある。
    4. 国民年金に加入義務のない期間(注2)と国民年金保険料の納付済み期間および免除の適用をうけた期間をあわせないと10年以上(受給資格期間)にならない。

    枚方年金事務所または街角の年金相談センター枚方へご相談ください。

    (注2)国民年金に加入義務のない期間とは

    • 平成3年4月1日前の学生であった期間(20歳以降)
    • 昭和61年4月1日前の第2号被保険者の配偶者であった公的金の未加入期間(昭和36年4月1日以降かつ20歳以降)
    • 日本国籍で海外に居住していた期間(20歳以降60歳まで)
    • 昭和57年1月1日前の外国籍で日本に居住していた期間(昭和36年4月1日以降かつ20歳以降)