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あしあと

    保育所(園)等保育料(利用者負担額)の算定に寡婦(夫)控除のみなし適用について

    • [公開日:2020年10月30日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:2152

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    概要について

    税制上の優遇措置である寡婦(夫)控除は、配偶者と離別もしくは死別したのち婚姻していない場合や配偶者の生死が明らかでない場合に受けられる控除ですが、婚姻歴のない非婚のひとり親世帯には適用されません。

    枚方市では、保護者の婚姻歴の有無という、子ども自らが選択できない事柄を理由に不利益が及ばないよう、子どもの福祉およびひとり親への就労支援を図るため、平成27年4月から、保育料(利用者負担額)の算定の際に、寡婦(夫)控除のみなし適用を行っています。 

    対象者について

    婚姻によらずひとり親となった世帯のうち、保育所(園)等を利用しており、保育料(利用者負担額)が発生している世帯。 

    保育料(利用者負担額)についてはこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    控除内容について

    寡婦(夫)控除に準じて取り扱い、下記の金額の控除を適用して算定します。

    なお、みなし適用は保育料等算定の際に適用するもので、税を控除するものではありません。また、寡婦(夫)控除を適用した場合でも保育料等の金額が変わらない場合がありますので、事前にお問い合わせの上、ご確認ください。

    控除内容一覧
    要件市民税における控除額
    非婚で子どもを出生した母で、扶養親族である子または総所得金額等(市民税の場合は前年分)が38万円以下の生計を同じくする子がいること。26万円
    非婚で子どもを出生した母で、扶養親族である子があり、合計所得金額が500万円以下であること。30万円
    非婚で出生した子どもを認知し配偶者がなく育てている父で、総所得金額等(市民税の場合は前年分)が38万円以下の生計を同じくする子があり、合計所得金額(市民税の場合は前年分)が500万円以下であること。26万円

    税制改正について

    令和3年度から市・府民税の税制改正に伴い、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下、他の人の同一生計配偶者または扶養家族とされている人を除く)を有する、前年の合計所得金額500万円以下のひとり親について、子を扶養している場合30万円が控除されます。

    ※ 保育料(利用者負担額)は4~8月分は前年度の市民税額、9月から年度末までは当該年度の市民税額を参考にしています。そのため、令和3年9月分以降の保育料(利用者負担額)については、婚姻歴のないひとり親等の控除も反映された市民税額を基に保育料(利用者負担額)を算定することとなります。

    お問い合わせ

    枚方市役所 子ども未来部 保育幼稚園入園課 (直通)

    電話: 072-841-1472

    ファックス: 072-841-4319

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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