法人市民税
法人市民税は枚方市内に事務所や事業所を有する株式会社や有限会社などの法人や、人格のない社団・財団に対して課税されるもので、個人の市民税と同様に均等割と、法人の所得に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者
均等割は、法人の資本規模及び市内の従業者の合計数により決定されます。
法人税割は、法人税法の規定によって計算した法人税額に、税率14.7%を乗じて算出されます。
- 市内に事務所または事業所を有する法人
- 均等割額:納税義務あり
- 法人税割額:納税義務あり
- 市内に事務所、事業所、寮等を有する公共法人および公益法人等で、法人税を課されないもの
- 均等割額:納税義務あり
- 法人税割額:納税義務なし
-
法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもので収益事業を行わないもの
- 均等割額:納税義務あり
- 法人税割額:納税義務なし
- 寮等を有する法人で事務所等を有しないもの
- 均等割額:納税義務あり
- 法人税割額:納税義務なし
法人等の開設及び異動の申告
法人等を開設したときには、その旨届け出てください。
また、法人名、本店所在地、代表者事項、事業年度、資本の金額(出資金額)、事業種目、その他の事項(法人等の解散を含む)について、変更があれば、届け出てください。様式は市民税課にお問い合わせください。
いずれも内容がわかる登記簿謄本・定款・議事録・合併(分割)契約書等を添付してください。(コピー可)
1部(控えが必要な場合は2部)印字ののち押印してご提出ください。
なお、メールで送信していただいても受付はできません。
法人等開設・異動申告書のダウンロードは下記をクリックしてください。
下記に該当する法人には課税が免除されます。ただし、これらの法人が収益事業を行う場合はこの限りではありません。
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(自治会)
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)
- 民法第34条に規定する法人
均等割の税率
税率は法人の資本規模および市内の従業者の合計数により決定されます。
- 資本金等の額が50億円を超える法人、市内の従業者数の合計数50人超:税率(年額)300万円
- 資本金等の額が10億円を超え、50億円以下の法人、市内の従業者数の合計数50人超:税率(年額)175万円
- 資本金等の額が10億円を超える法人、市内の従業者数の合計数50人以下:税率(年額)41万円
- 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下の法人、市内の従業者数の合計数50人超:税率(年額)40万円
- 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下の法人、市内の従業者数の合計数50人以下:税率(年額)16万円
- 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下の法人,市内の従業者数の合計数 50人超:税率(年額)15万円
- 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下の法人,市内の従業者数の合計数 50人以下:税率(年額)13万円
- 資本金等の額が1千万円以下の法人, 市内の従業者数の合計数50人超:税率(年額)12万円
- 上記以外の法人:税率(年額)5万円
- 資本金等の額とは、法人が株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令第8条に規定する金額をいいます。
- 資本金等の額および従業者数の合計(市内に有する事務所、または寮等の従業者数の合計)については算定期間の末日で判定します。
- 事業年度の途中で新設または廃止された事務所については、月数によりあん分されます。
法人税割の税率
法人税額の14.7%
申告と納税
事業年度終了の日から原則として2カ月以内に申告書を提出し、法人税割額と均等割額の合計額を納付していただくことになっています。(中間申告に関しては事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内)
中間申告
- 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告)
- 前事業年度の法人税割額の2分の1の額と均等割額(年額)の2分の1の額の合計額を申告・納付。
- 仮決算に基づく中間申告
- その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額(年額)の2分の1の額の合計額を申告・納付。
- (注) 法人税において中間申告をする必要のない法人、市内において寮等のみを有する法人は申告の必要はありません。
確定申告
法人税法の規定によって計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額を申告・納付。
なお、確定申告の際に納付していただく税額は、確定申告に係る税額から、すでに中間申告で納付していただいた税額を差し引いた金額です。
注意:2以上の市町村に事務所、事業所を設けている場合は、法人税額を従業者数によって市町村ごとにあん分して申告納付することになっています。
確定申告書の提出期限の延長制度
法人税において、確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた場合には、法人市民税の確定申告書の提出期限も法人税で延長された期間だけ延長されます。
Q&A
法人市民税の課税対象となる事務所や事業所とはどんなものですか?
問い
法人の市民税は枚方市内に事務所や事業所を有する法人等に対して課税されるようですが、この場合の事務所や事業所とはどのようなものを指すのでしょうか。
答え
自己の所有に属する物であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
事業年度の途中で事務所等を廃止した場合の均等割はどうなりますか?
問い
事業年度の途中で事務所等を廃止した場合の均等割はどうなるのでしょうか。
答え
枚方市内に事務所等を有していた月数に応じて、月割計算により課税されます。この場合の月数は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。ただし、事務所等を有した期間が1ヶ月未満の場合は1ヶ月となります。月割りの均等割額は、税率表から得られた均等割額(年額)に事務所等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して算定してください。
問い
申告書の提出方法について教えてください。
答え
市役所の市民税課の窓口および郵送で受け付けています。郵送で申告書を提出される場合、郵便消印日付が提出日となります。なお、控え用の返信を希望される場合は、返信用の封筒・切手を必ず同封していただきますよう、お願いいたします。
法人所在地証明書をもらうには、どうしたらいいですか
問い
法人所在地証明書の申請手続きについて教えてください
答え
枚方市に、おける事業所、支店などの所在地が届け出されている場合は、市役所本館1階証明発行コーナー及び各支所で法人所在地証明が発行できます。
申請の際に法人の代表者印が必要です。
最終更新日:平成19年07月13日