水道料金について
水道の各種届出 | 水道料金について | 集合住宅における水道料金の計算方法 | 水道料金・下水道使用料の減免
水道の使用開始などの届出は、水道局の各窓口へお願いします。(窓口は水道局お客さまセンターまたは市役所・本館1階にあります)
使用を開始するとき
住所・氏名・水栓番号(玄関横などに貼ってあります)をお知らせください(電話でも可)。
使用をやめるとき
水栓番号か、お客さま番号の確認できる書類(使用水量のお知らせまたは領収書)を持って各窓口までお越しください(水道料金は、前回の使用水量に基づき日割計算します)。
また、お客さまのお支払い状況等により電話でお手続きが可能な場合もあります。
利用者の名義を変更するとき
印鑑を持って水道局の各窓口へ。
口座振替に変更するとき
水道料金のお支払いは、口座振替が便利です。口座振替の申込は、領収書、通帳、通帳印をお持ちの上、各金融機関または水道局の各窓口へお越しください。
取扱金融機関は、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、滋賀銀行、京都銀行、近畿大阪銀行、泉州銀行、四国銀行、中央三井信託銀行、住友信託銀行、関西アーバン銀行、みなと銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、枚方信用金庫、大同信用組合、成協信用組合、のぞみ信用組合、近畿産業信用組合、近畿労働金庫、北河内農業協同組合、ゆうちょ銀行
(注)また、お近くのコンビニエンスストアでもお支払いいただけます。お取扱いできるのはバーコードが印刷された納付書です。(ただし、期限が過ぎた納付書はお取扱できませんのでご注意ください。)
みなさまにお支払いいただく水道料金は、ご使用水量を基に下記のように計算しています。
料金には、基本料金とそれを超えた分についての料金(超過料金)の2種類があります。
基本料金は、ご使用水量が0でも開栓している間はお支払いいただきます。
この表は2ヶ月検針の一般用の単価表です。(消費税は含まれていません)
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区分 |
金額 |
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基本額 |
16立方メートルまで |
1,456円 |
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超過額(1立方メートルについて) |
16立方メートルを超え20立方メートルまでの分 |
109円 |
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20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 |
123円 |
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40立方メートルを超え60立方メートルまでの分 |
147円 |
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60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 |
178円 |
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100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 |
210円 |
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200立方メートルを超え400立方メートルまでの分 |
241円 |
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400立方メートルを超え1000立方メートルまでの分 |
272円 |
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1000立方メートルを超える分 |
303円 |
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たとえば、2ヶ月に1度の検針の一般ご家庭で42立方メートル使用したとすると…
基本額は16立方メートルまで1,456円です。
超過額は、
17立方メートルから20立方メートルまでの4立方メートルは、1立方メートルあたり109円、
21立方メートルから40立方メートルまでの20立方メートルは、1立方メートルあたり123円、
41立方メートルから42立方メートルまでの2立方メートルは、1立方メートルあたり147円になります。
各区分ごとの使用量による金額を合計していくと、
基本額(16立方メートル)=1,456円
+109円×4立方メートル=436円
+123円×20立方メートル=2,460円
+147円×2立方メートル=294円
=4,646円
これに消費税が5%加算されます。(1円未満の端数は切り捨て)
4,646円×1.05=4,878.3円
42立方メートルの水道料金は4,878円です。
なお、各用途別の単価表が必要な方は水道局お客さまセンターへご連絡ください。
検針について
通常は2ヶ月に一度ですが、学校や、水をたくさん使用する工場などは毎月行う場合があります。
水道料金のシミュレーション
水道料金は下記の用途別に分けられています。下記の分類をクリックすると使用水量を入力すると金額が計算できるシミュレーション画面にリンクします。
- 一般用(一般家庭で使用する水道) 2ヶ月
- 業務用(営業等に使用する水道) 1ヶ月 | 2ヶ月
- 家事共用(団地、マンションの散水栓など) 2ヶ月
- 浴場用(公衆浴場に使用する水道) 1ヶ月 | 2ヶ月
- 臨時用(工事などに使用する仮設水道) 1ヶ月
使用水量ごとの料金早見表
- 一般用料金早見表・1ヶ月 | 一般用料金早見表・1ヶ月(印刷用)(PDF形式/93.6kb)
- 一般用料金早見表・2ヶ月 | 一般用料金早見表・2ヶ月(印刷用)(PDF形式/92.7kb)
- 業務用料金早見表・1ヶ月 | 業務用料金早見表・1ヶ月(印刷用)(PDF形式/94.1kb)
- 業務用料金早見表・2ヶ月 | 業務用料金早見表・2ヶ月(印刷用)(PDF形式/93.0kb)
- その他の用途 | その他の用途(印刷用)(PDF形式/48.4kb)
水道料金の決まるしくみ
水道料金は、どのように決まるのでしょうか?
水道事業は、公営企業として独立採算制で運営することとなっています。つまり、水道局の運営に係る費用は、主として水道料金の収入でまかなわなければならない訳です。
水を処理して蛇口までお届けするためには、様々な費用がかかります。具体的には浄水場や配水場、配水管を維持管理し、更に将来に向けた施設を建設していく費用、職員の人件費、水源の不足分を補うために大阪府営水道より受水している水道水の費用などです。これらの経費を給水量で割ったものを「給水原価」と呼びます。「給水原価」は通常、物価の上昇などにともない年々上昇する傾向にあります。
一方、水を売って得た収益を給水量で割ったものを「供給単価」と言い、水道料金の値上げや値下げをしなければほぼ安定して推移していきます。
水道料金は「供給単価」が「給水原価」と均衡するように、定期的に見直しをしていく必要があります。
また、水道局では効率的な経営に努め、人件費の削減等の経営努力を行なっています。
集合住宅おける水道料金の計算方法は、次の種類があります。
1.親メーターのみの検針の場合
貯水槽手前にある水道局が設置したメーター(親メーター)で、集合住宅全体の使用水量を量ります。この使用水量と使用者の入居戸数から料金算定を行います。入居戸数に変更があった場合は、速やかに水道局へ報告をお願いします。
(注)店舗付き集合住宅当・・・全体の使用水量から一般用以外の使用水量(水道料金表の用途を参照)を引き、その残りを一般用の使用水量として料金算定を行います。一般用以外の使用分は、別途検針及び請求を行います。
2.各戸検針の場合
水道局が定める条件を満たす集合住宅で、所有者と水道局が契約を締結した建物については、所有者が設置した各戸の子メーターまたは、遠隔式集中検針盤によって各戸の使用水量により料金算定を行ないます。
生活保護世帯等については、水道料金と下水道使用料の基本料金を免除します。
下表に該当される場合は、使用水量のお知らせ(または領収書)、認印と下の表にある必要書類をお持ちの上、水道局の各窓口へお越しください。
なお、すでに減免を受けておられるときは、申請の必要はありません。
(注)市内転居された場合は再度申請が必要です。
生活保護世帯
- 資格・・・生活保護受給世帯
- 必要書類・・・生活保護証明書
母子世帯
- 資格・・・母子および寡婦福祉法に定める女子で児童扶養手当受給世帯(市民税非課税世帯に限る)
- 必要書類・・・児童扶養手当証書
身体障害者(児)世帯
- 資格・・・施設入所者を除く(1)特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当のいずれかを受給している世帯(2)身体障害者手帳1・2級の所持者を有する世帯
- 必要書類・・・各手当の受給証書または手帳
知的障害者(児)世帯
- 資格・・・施設入所者を除く(1)特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当のいずれかを受給している世帯(2)療育手帳(判定書)Aの所持者を有する世帯
- 必要書類・・・各手当の受給証書または手帳
精神障害者世帯
- 資格・・・精神障害者保健福祉手帳1級の所持者を有する世帯(施設入所者を除く)
- 必要書類・・・精神障害者保健福祉手帳
介護保険要介護世帯
- 資格・・・介護保険の要介護度4・5の者を有する世帯
- 必要書類・・・介護保険被保険者証または要介護認定・要支援認定等結果通知書
生活困窮高齢者世帯
- 資格・・・65歳以上の生活困窮者で、水道使用者(使用名義人)が要件のすべてに該当し、水道料金等の支払いが困難であること。
- 要件、必要書類など、くわしくは、こちらへ。
- 生活困窮高齢者減免について
最終更新日:平成21年(2009年)3月27日
