障害者手帳
1.身体障害者手帳
対象者
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能に障害のある方。また、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方も対象となります。なお平成22年4月より肝臓機能に障害のある方も対象となりました。
内容
手帳には、障害の程度により1級から6級の区分があり、手帳の交付を受けると各種の制度を利用することができます。
【窓口】 障害福祉室
手続きの流れ
- 窓口で所定の診断書用紙を受け取る
- 指定医師の診断を受ける
- 窓口で申請手続きをする
- 大阪府で審査後手帳を交付
新規交付申請
申請手続きに必要なもの
- 指定医師の診断書(日付が診断日から3か月以内のもの)、顔写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、6か月以内のもの)、文書料領収書と振込先となる本人名義の銀行口座(無料診断券を使用した方は不要)、印鑑、住民税照会同意書(用紙は障害福祉室にあります)
なお、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害にかかる申請については、代理人申請または郵送による申請・交付が認められます。
再交付申請
障害の程度が変わったり他の障害が加わった場合は、新規交付と同じ手続きをしてください。申請時には身体障害者手帳をお持ち下さい。また、手帳を紛失・破損した場合は、印鑑と顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル・6か月以内のもの)を持参のうえ手続きをしてください。
住所・氏名の変更
住所・氏名に変更があった場合は、手帳と印鑑を持参のうえ届出をしてください。
返還
本人が死亡されたり、障害の程度が変わり、法に定める障害に該当しなくなった場合は、手帳を窓口まで返してください。
その他
手帳は、他人に渡したり、貸したりすることはできません。大阪府から手帳が交付されるまで2〜3ヶ月ほどかかります。手帳ができましたら、通知文が郵送で届きますので、印鑑等必要なものを持って障害福祉室へお越し下さい。なお手帳の認定は大阪府の審査委員会です。診断書の等級と異なった決定、再診断の要求、却下等が決定される場合もあります。
2.療育手帳
対象者
大阪府中央子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターで知的障害と判定された方
内容
手帳には、障害の程度によりA・B1・B2の区分があり、手帳の交付を受けると各種の制度を利用することができます。
【窓口】 障害福祉室
手続きの流れ
- 窓口で申請手続きをする
- 18歳未満…大阪府中央子ども家庭センターで判定
18歳以上…大阪府障がい者自立相談支援センターで判定 - 大阪府で手帳を交付
新規交付
申請手続きに必要なもの
- 顔写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、6か月以内のもの)、印鑑
更新手続
手帳に指定されている次回判定時期に手帳、顔写真1枚、印鑑を持参のうえ手続きをしてください。次回判定時期の2ヶ月前から手続きできます。
再交付
手帳を紛失・破損された方は、印鑑と顔写真1枚を持参のうえ手続きをしてください。
住所・氏名の変更
住所・氏名に変更がある方は、手帳を持参して届出をしてください。
返還
本人が死亡された場合や、手帳を必要とされなくなった場合は、手帳を窓口まで返してください。府外に転出される場合は、障害福祉室の窓口で手続きのうえ、転出先に持っていってください。ただし、転出先によっては使用できない場合があります。
その他
手帳は、他人に渡したり、貸し出したりすることはできません。
手帳ができましたら、通知文が郵送で届きますので、印鑑等必要なものを持って障害福祉室へお越し下さい。
3.精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神疾患(統合失調症やそううつ病、中毒性精神病など)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
内容
手帳には、障害の程度により1級から3級の区分があります。各種の制度を利用するにはこの手続きが必要です。
【窓口】 障害福祉室
新規交付
申請手続きに必要なもの
- 医師の記入した精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)又は、障害年金証書(平成9年以降発行のもの)の写し
- 印鑑
- 写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)
- 直近の年金振込通知書または直近の年金支払通知書
- 年金事務所または共済組合に照会するための同意書(申請窓口にあります)
更新手続
手帳の有効期間は2年です。更新の場合は、有効期限の3ヶ月前から手続きが可能です。
手帳、医師の記入した精神障害者保健福祉手帳用診断書、印鑑、写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)を持参のうえ、手続きをしてください。
(注)医師の記入した精神障害者保健福祉手帳用診断書ではなく、障害年金証書の写しで申請する場合は、手帳、印鑑、障害年金証書、直近の年金振込通知書または直近の年金支払通知書(ほかに、年金事務所または共済組合に照会するための同意書を窓口でご記入いただきます)を持参のうえ、手続きをしてください。
再交付
手帳を紛失・破損した場合は、印鑑と写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)を持参のうえ、再交付申請の手続きをしてください。
等級変更
障害の程度が変わったと思われる方、障害年金の等級が変わった方は、新規交付と同じ手続きをしてください。手帳も持参してください。
住所・氏名の変更
住所・氏名に変更があった場合は、手帳と印鑑を持参のうえ届出をしてください。
返還
本人が死亡されたり、障害に該当しなくなった場合は、手帳を窓口までお返しください。
手帳と印鑑を持参のうえ届出をしてください。
その他
手帳は、他人に渡したり、貸したりすることはできません。手帳の申請後交付までに約2ヶ月(障害年金証書の写しで申請の場合は約3ヶ月)かかります。新規交付・更新・再交付を承認されると、大阪府より通知が届きますので通知書と印鑑、手帳(更新の場合)を持って障害福祉室窓口までお越し下さい。
最終更新日:平成23年(2011年)11月30日
