自動車
自動車運転免許取得助成 | 自動車改造費の助成 | 駐車禁止除外指定車標章の交付
自動車運転免許取得助成
教習所に支払った費用で、100,000円を限度に助成を行います。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級で、本人の市・府民税が非課税で自動車教習所の教習を終了し、免許証の交付を受けてから6か月以内の方
申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、運転免許証、自動車教習所修了書、自動車教習所に払った金額の領収書
【窓口】 障害福祉室
自動車改造費の助成
自動車の操向および駆動装置等の改造をする場合に、100,000円を限度に助成されます。ただし、5年以内に助成を受けられた方は該当しません。
(注)改造を行う前に申請が必要となります。また、世帯の所得によって該当しない場合があります。
対象者
- 身体障害者手帳所持者で、就労等のため、所有し自ら運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある方
申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、条件つき自動車運転免許証、印鑑、業者の見積書、車検証、改造部分の図面
【窓口】 障害福祉室
駐車禁止除外指定車標章の交付
駐車禁止除外指定車標章は、障害者本人に対して交付しています。交付基準により、駐車禁止除外指定車標章の交付を受け掲示することにより、公安委員会が道路標識等で駐車を禁止した場所に一時的に駐車することができます。標章交付の申請は、障害者手帳所持者の居住地管轄の警察で申請してください。必ず本人申請です。(代理申請不可)
対象者
- 視覚障害4級以上(4級は視力障害のみ) 、聴覚障害者2級及び3級 、平衡機能障害3級、 上肢不自由2級以上(2級は一部該当しない場合あり)、 下肢不自由4級以上、 体幹機能障害3級以上、脳病変による運動機能障害 上肢機能2級以上(2級は一部該当しない場合あり)移動機能4級以上 内部機能障害3級以上、療育手帳A 、精神障害者保健福祉手帳1級
申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、自動車運転免許証、障害者の健康保険証
、印鑑
(注)なお、詳細については下記窓口までお問い合わせください。
【窓口】 枚方警察署交通規制係 電話072-845-1234、FAX072−841−8251
最終更新日:平成20年(2008年)6月2日
