障害者の医療費
障害者(児)医療費の助成 |自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院) |障害者(児)歯科診療 | 老人医療費助成および一部負担金相当額の助成 |重度障害者(児)訪問看護基本料の助成|後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
1.障害者(児)医療費の助成
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級の方
- 療育手帳Aの方
- 身体障害者手帳の所持者で、かつ療育手帳B1の方
上記1〜3のいずれかに該当し、健康保険に加入していること
なお、前年の所得が基準額を超える方には助成できませんので、注意してください。
【窓口】医療助成課
2.自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
自立支援医療は、医療保険が適用される医療費のうち90%までを健康保険やその他の制度を組み合わせて公費で支払われ、残りの10%が自己負担になり、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
ただし、世帯の市町村民税額に応じて対象外となる場合があります。
自己負担額及び「重度かつ継続」についての詳細はこちらをクリック (pdf形式/12kb)
更生医療
更生医療の指定を受けている医療機関で、機能の改善・維持のため、「障害そのもの」に対する医療を受けるときに医療費を助成します。
(注1)更生医療を受ける前に申し込みが必要です。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方(18歳以上)
申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、指定医療機関の医師の意見書、医療費明細書、同意書(所得を調べるため)、所得の区分に関する確認表、年金額振込通知書、健康保険証、印鑑
【窓口】 障害福祉室
育成医療
対象者
身体上に障害があり、そのまま放置しておくと将来障害を残すとみられる児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できるもので、かつ大阪府内(大阪市等を除く)に住んでいる児童
【窓口】 大阪府枚方保健所 電話072-845-3151 FAX072-845-0685
精神通院医療
医療保険が適用される精神科の通院による医療費の助成制度です。精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません。承認期間は1年です。有効期間が切れた後に手続きをした場合、遡っての支給はありません。
対象者
精神疾患の症状が重度であり、計画的集中的な通院治療が必要な方。または従来の精神通院公費医療の対象者であって一定所得未満の方。
申請手続きに必要なもの
同意書(自己負担額の上限額を決定するため、所得調査をします)、健康保険証のコピー(全面コピー)、医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書で併用できます)
3.障害者(児)歯科診療
対象者
近隣の歯科診療所で治療が困難な障害者(児)(受診の場合は電話予約が必要)
医療機関
- 枚方休日歯科急病診療所(枚方市立保健センター内)
枚方市禁野本町2-13-13、電話072-848-0841 FAX072-848-0841
毎週木曜日13時〜17時 - 枚方療育園
枚方市津田東町2-1-1、電話072-858-0373 FAX072-858-9521
月曜日〜金曜日 10時〜16時
4.老人医療費助成および一部負担金相当額の助成
老人医療費助成
医療保険による医療費の本人負担が、1割負担(一定以上所得者は3割負担)となり、入院は1か月の限度額が定められています。
老人医療費の一部負担金相当額の一部助成
上記の「老人医療費の一部負担金」に相当する額の一部を助成します。
【窓口】 医療助成課 老人医療費助成等の詳細はこちらをクリック
5.重度障害者(児)訪問看護基本料の助成
訪問看護にかかる基本利用料の一部を助成します。
【窓口】 医療助成課 重度障害者(児)訪問看護基本料の助成の詳細はこちらをクリック
6.後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
対象者
65歳以上75歳未満の方で、申請により一定の障害があると認めた場合、健康保険による医療費の本人負担が、1割負担(一定以上所得者は3割負担)となります。【窓口】 後期高齢者医療課 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の詳細はこちらをクリック
最終更新日:平成21年(2009年)5月27日
