補装具・日常生活用具等
補装具の交付と修理 |日常生活用具の給付 |緊急通報装置の貸与
1.補装具の交付と修理
身体上の障害を補うための用具の交付が受けられます。原則として補装具に対応する障害名が身体障害者手帳に記載されていることが条件になります。また、補装具は次回交付までの耐用年数等の制限があるほか、各種部品、消耗品の交換等も含めて、修理できる場合がありますので、窓口までお問い合わせください。ただし、車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ(一本つえ除く)は、介護保険でのサービスが優先されます。
自己負担上限額
自己負担額は費用の1割ですが、上限額を次のとおり設定しています。本人又は配偶者の市民税所得割額が、46万円以上の方には補装具費の支給はありません。
| 市民税額の有無・年収状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護受給者 | 自己負担なし |
| 本人及び配偶者(障害児の場合は保護者)が市民税非課税 | 自己負担なし |
| 本人又は配偶者(障害児の場合は保護者)が課税でいずれの市民税所得割額も46万円未満 | 37,200円 |
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方
- 視覚障害者(児)・・・視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡
- 聴覚障害者(児)・・・補聴器(重度の難聴児および身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児には、特別補聴器を交付します)
- 肢体不自由者(児)・・・義手・義足・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ(一本つえ除く)・座位保持いす(18歳未満に限ります)・起立保持具(18歳未満に限ります)・頭部保持具(18歳未満に限ります)・排便補助具(18歳未満に限ります)・重度障害者用意思伝達装置
- 心臓・じん臓・呼吸器障害者(児)(歩行に困難を伴う者)・・・車いす
申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、印鑑、業者の見積書、必要に応じ医師の意見書
【窓口】 障害福祉室
2.日常生活用具の給付
日常生活における利便性向上のための用具の交付が受けられます。原則として、給付の対象となる障害名が、手帳に記載されていることが条件となります。用具は、耐用年数の制限があります。各種部品、消耗品の交換・修理はできません。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、および難病患者の方申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、印鑑、業者の見積書、必要に応じ医師の意見書
【窓口】 障害福祉室
日常生活用具の種類 (種類については、予告なく追加や削除をされることがあります)
盲人用テープレコーダー
視覚障害者が容易に使用できるもの。メモリーレコーダー類は不可
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・1・2級の視覚障害者(児)の方で学齢児以上
- 限度額・・・23,000円
視覚障害者用ポータブルレコーダー
DAISY方式による録音・再生ができるもの。メモリーレコーダー類は不可
- 耐用年数・・・6年
- 対象者・・・1・2級の視覚障害者(児)の方で学齢児以上
- 限度額・・・85,000円(再生のみの品は35,000円)
盲人用時計
視覚障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数・・・10年
- 対象者・・・1・2級の視覚障害者の方。(注)音声時計は、手指の触覚に障害がある等触読式時計の使用が困難な方か、中途障害の方が対象
- 限度額・・・触読式10,300円、音声13,300円
視覚障害者用活字文書読上げ装置
活字と同一紙面上に掲載された、当該活字をコード化した情報を読み取り、当該活字情報を音声により伝える機能を有するもの。音声ICタグレコーダーも可
- 耐用年数・・・6年
- 対象者・・・1・2級の視覚障害者(児)の方
- 限度額・・・99,800円
点字タイプライター
視覚障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・1・2級の視覚障害者(児)の方
- 限度額・・・63,100円
電磁調理器
視覚障害者または知的障害者もしくは精神障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数・・・6年
- 対象者・・・(1)1・2級の視覚障害者で視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる方(2)知的障害の程度 が重度または精神障害の程度が重度の18歳以上の方
- 限度額・・・41,000円
盲人用体温計 (音声式)
視覚障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・1・2級の視覚 障害者(児)の方で学齢児以上。(注)視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
- 限度額・・・9,000円
点字図書
点字により作成さ れた図書
- 対象者・・・主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)の方。
盲人用 体重計
視覚障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・1・2級の視覚障害者の方。(注)視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
- 限度額・・・18,000円
視覚障害者用拡大読書器
画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像をモニターに映し出せるもの
- 耐用年数・・・8年
- 対象者・・・視覚障害者(児)の方であって本装置により文字等を読むことが可能になる方で、原則として学齢児以上の方
- 限度額・・・198,000円
歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数・・・10年
- 対象者・・・視覚障害2級以上の方(児)で、原則として学齢児以上の方
- 限度額・・・7,000円
点字ディスプレイ
文字等のコンピュ ーター画面の情報 を点字等により示 すことができるもの
- 耐用年数・・・6年
- 対象者・・・視覚障害2級以上であり、必要と認められる障害者の方
- 限度額・・・383,500円
聴覚障害者用屋内信号装置
音、音声等を視覚・ 触覚等により知覚できるもの。サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含みます(世帯で1個)。グループホームに入居者も給付対象になります。
- 耐用年数・・・10年
- 対象者・・・2級の聴覚障害者。聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯
- 限度額・・・87,400円
聴覚障害者用通信装置(ファックス)
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・聴覚障害者または発声・発語に著しい障害がある者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要な障害者(児)の方で学齢児以上
- 限度額・・・71,000円
聴覚障害者用情報受信装置
映像、字幕および手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害者むけ緊急情報等を受信し、かつ地上波放送に字幕および手話通訳を合成する機能を有するもの
- 耐用年数・・・6年
- 対象者・・・聴覚障害者(児)のうち必要と認められる方
- 限度額・・・88,900円(受信装置付テレビの場合は、44,000円)
便器(手すりつき・手すりなし)
障害者が容易に使用できるもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
- 耐用年数・・・8年
- 対象者・・・1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の方
- 限度額・・・手すりつき5,400円、手すりなし4,450円
- (注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
特殊便器
足踏みペダル等で温水・温風が出るものおよび知的障害者(児)を介護する方が容易に使用できるもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
- 耐用年数・・・8年
- 対象者・・・(1)1・2級の上肢障害者(児)(2)知的障害の程度が重度以上の方(児)。いずれも原則として学齢児以上
- 限度額・・・151,200円
特殊マット
褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を持つもの
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・(1)1級の下肢または体幹機能障害者の方(2)知的障害の程度が重度の方(児)(3)1・2級の下肢または体幹機能障害児の方(注)児童の場合、3歳以上で常時介護が必要な方
- 限度額・・・19,600円
- (注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
特殊寝台(訓練用ベッド)
腕・脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部、脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能があるもの
- 耐用年数・・・8年
- 対象者・・・1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の方で学齢児以上
- 限度額・・・特殊寝台154,000円(成人のみ)、訓練用ベッド159,200円(児童のみ)
- (注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので、障害者または介護者が容易に使用できるもの
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・1級の下肢または体幹機能障害者(児)の方で学齢児以上の常時介護が必要な方
- 限度額・・・67,000円
- (注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
入浴担架
障害者を担架に乗せたままリフト装置で入浴させるもの
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の3歳以上の方で入浴にあたって介助が必要な方
- 限度額・・・82,400円
体位変換器
介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の学齢児以上で下着交換等にあたって家族等他人の介助が必要な方
- 限度額・・・15,000円
- (注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
携帯用会話補助装置
携帯式で、言葉を音声または文章に変換する機能があり障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・音声言語機能障害者(児)または肢体不自由者(児)で発声・発語に著しい障害がある方で学齢児以上
- 限度額・・・98,800円
入浴補助用具
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者または介助者が容易に使用できるもの。住宅改修を伴うものを除く
- 対象者・・・下肢または体幹機能障害者(児)で入浴に介助を必要とする方で3歳以上
- 限度額・・・90,000円
- (注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
透析液加温器
透析液を加温し、一定温度に保つもの
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・1級または3級のじん臓機能障害者(児)の原則3歳以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法をおこなう方
- 限度額・・・51,500円
酸素ボンベ運搬車
障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数・・・10年
- 対象者・・・医療保険における在宅酸素療法をおこなう方
- 限度額・・・17,000円
ネブライザー(吸入器)
障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)の方であって、必要と認められる方
- 限度額・・・36,000円
火災警報器
室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせられるもの
- 耐用年数・・・8年
- 対象者・・・(1)1・2級の障害者(児)(2)知的障害の程度が重度または精神障害の程度が重度の方で学齢児以上。いずれも火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者の方のみの世帯およびこれに準ずる世帯(1世帯につき2台を限度)
- 限度額・・・15,500円
自動消火器
室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの
- 耐用年数・・・8年
- 対象者・・・(1)1・2級の身体障害者(児)の方(2)知的障害の程度が重度の障害者(児)の方。いずれも火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者の方のみの世帯およびこれに準ずる世帯
- 限度額・・・28,700円
ユーコン
ぼうこう括約筋に緊縮作用を起こさせて尿失禁を防止する器具。予備のコードを10本つけたもので医師の監督指導が必要
- 対象者・・・脊髄損傷および二分脊髄で1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の方で、かつ指定医師の意見書により給付の必要性がある障害者(児)の方
- 限度額・・・46,350円
電気式たん吸引器
障害者が容易に使 用できるもの
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)の方であって、必要と認められる方
- 限度額・・・56,400円
頭部保護帽(知的障害者(児)・精神障害者用)
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
- 耐用年数・・・3年
- 対象者・・・知的障害の程度が重度か精神障害の程度が重度の障害者 (児)の方で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する方
- 限度額・・・12,160円
訓練いす
原則として、付属のテーブルをつける
- 耐用年数・・・5年
- 対象者・・・1級・2級の下肢または体幹機能障害児の方で3歳以上
- 限度額・・・33,100円
移動用リフト
介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用できるもの(天井走行型その他住宅の改修を伴うものを除く)
- 耐用年数・・・4年
- 対象者・・・1級・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の方で原則として3歳以上の方
- 限度額・・・159,000円
- (注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
移動・移乗支援用具(歩行支援用具)
次の1.2.のような性能を有する手すり、スロープ等。
- 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
- 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする
- 耐用年数・・・8年
- 対象者・・・平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者(児)の方で原則として3歳以上の方
- 限度額・・・60,000円
- (注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
障害者の移動等を円滑にする用具(手すり、スロープ、洋式便器など)で設置に小規模な住宅改修を伴うもの(注)給付は一度のみ
- 対象者・・・下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する方であって、障害等級3級以上の学齢児以上で原則1回限り(特殊便器の取替えをする場合は上肢障害2級以上)
- 限度額・・・200,000円
- (注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
障害者用福祉電話
障害者が容易に使用できるものを新規設置の場合、設置に必要な架設工事費及び電話加入料を助成(注)給付は一度のみ
- 対象者・・・聴覚障害者の方。または外出困難な身体障害者(原則として2級以上)の方。もしくは外出困難な知的障害者の方であり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる方。(障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯に限る)
- 限度額・・・83,300円
点字器
視覚障害者が容易に使用できるもの。標準型と携帯用があります
- 耐用年数・・・7年(携帯用は5年)
- 対象者・・・視覚障害者(児)の方
- 限度額・・・1,650円〜10,000円
頭部保護帽(身体障害者用。知的・精神用は別途)
ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの
- 耐用年数・・・3年
- 対象者・・・平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害者(児)の方
- 限度額・・・15,200円〜36,750円(レディメイドの場合は左記の8割)
人工喉頭
呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)。もしくは、顎下部にあてた電動板を駆動させ、桂皮的に口腔内に導き、構音化するもの(電動式)
- 耐用年数・・・5年(笛式は4年)
- 対象者・・・喉頭を摘出した方
- 限度額・・・笛式5,000円(カニューレ付き3,100円増)、電動式70,100円
一本つえ
主体が木材で外装がニス塗装のもの。もしくは、主体が軽金属で外装は塗装していないもの
- 耐用年数・・・3年
- 対象者・・・平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害者(児)の方
- 限度額・・・木材2,200円、軽金属3,000円(夜光材付き410円増、ラッカー使用260円増)
収尿器
男性用は、採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。ラテックス製またはゴム製。女性用は、耐久性ゴム製採尿袋を有するもの、もしくはポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付
- 耐用年数・・・1年
- 対象者・・・高度の排尿機能障害者(児)の方
- 限度額・・・男性用5,700円〜7,700円、女性用5,900円〜8,500円
ストマ装具
人工肛門や人工膀胱を造設した方が身体に装着して排泄物をためるもの(蓄便袋、蓄尿袋、紙オムツ)。
- 対象者・・・腹部に人工肛門または人工膀胱を造設した方(膀胱または直腸機能障害者(児))。
- 紙オムツの場合は、次の5条件すべてを満たす人でかつ意思意見書によって必要と判断された場合に給付。
- 3歳以上である
- 3歳未満で発症した疾病による身体障害である
- 自力でトイレに行けない
- 自力で便座に座れない
- 排尿・排便の意思表示ができず、介助による定時排泄もできない
- また上記とは別に、次の3つのいずれかに該当する3歳以上の人でかつ医師意見書によって必要と判断された場合に給付。
- ストマ周辺に、軽快の見込みのない皮膚の著しい糜爛(びらん)がある、またはストマの変形があってストマ装具を装着できない。
- 先天性疾患(先天性鎖肛をのぞく)に起因する神経障害によって、高度の排尿または排便の機能障害がある。
- 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害がある。
- 限度額(2か月分)・・・蓄便袋17,716円、蓄尿袋23,278円、紙オムツ24,000円
情報・通信支援用具
パソコンの障害者向け周辺機器や障害者向けソフトウェア
- 対象者・・・1級・2級の上肢(片側可)または1級・2級の視覚障害者(児)で、原則学齢児以上の方
- 限度額・・・100,000円
難病患者等日常生活用具の給付
在宅の65歳未満の難病患者(慢性関節リウマチ患者を含む)が、日常生活をより円滑に行うために必要に応じて便器・特殊尿器、特殊寝台、特殊マット、体位変換器、入浴補助用具、車いす、歩行支援用具、電気式たん吸引器、意思伝達装置、ネブライザ−、移動用リフト、特殊便器、訓練用ベッド、自動消火器、パルスオキシメーター、住宅改修費等を給付。
なお、難病患者等日常生活用具の給付について、老人福祉法、介護保険法、障害者自立支援法等で同様用具が給付される方はそちらが優先されます。また、自己負担があります。
福祉機器展示コーナー
高齢者や障害者(児)の方を介護するために必要な介護用品・用具を展示しており、自由に手に取り、使い勝手等を確認できます。
- 開所時間・・・午前10時〜午後5時 (第2日曜日は休み)
- 月曜日から金曜日 午前10時から午後1時は相談員が対応します
- 所在地・・・枚方市新町2−1−35ラポールひらかた(枚方市立総合福祉会館) 1階
- 連絡先・・・電話072-845-1602・FAX 072-845-1897
3.緊急通報装置の貸与
ペンダント通報装置を障害者が身に付け、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に通報するものです。
対象者
65歳未満で一人暮らしの1級・2級の身体障害者、知的障害者または精神障害者の方。ただし65歳以上の方は高齢社会室で申請。新設設置料一部負担金
1,500円申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑
【窓口】 障害福祉室
最終更新日:平成23年(2011年)12月15日
