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補装具・日常生活用具等

補装具の交付と修理日常生活用具の給付緊急通報装置の貸与

1.補装具の交付と修理

身体上の障害を補うための用具の交付が受けられます。原則として補装具に対応する障害名が身体障害者手帳に記載されていることが条件になります。また、補装具は次回交付までの耐用年数等の制限があるほか、各種部品、消耗品の交換等も含めて、修理できる場合がありますので、窓口までお問い合わせください。ただし、車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ(一本つえ除く)は、介護保険でのサービスが優先されます。

自己負担上限額
自己負担額は費用の1割ですが、上限額を次のとおり設定しています。本人又は配偶者の市民税所得割額が、46万円以上の方には補装具費の支給はありません。

市民税額の有無・年収状況 負担上限月額
生活保護受給者 自己負担なし
本人及び配偶者(障害児の場合は保護者)が市民税非課税 自己負担なし
本人又は配偶者(障害児の場合は保護者)が課税でいずれの市民税所得割額も46万円未満 37,200円

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方

申請手続きに必要なもの

【窓口】 障害福祉室

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2.日常生活用具の給付

日常生活における利便性向上のための用具の交付が受けられます。原則として、給付の対象となる障害名が、手帳に記載されていることが条件となります。用具は、耐用年数の制限があります。各種部品、消耗品の交換・修理はできません。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、および難病患者の方

申請手続きに必要なもの

【窓口】 障害福祉室

日常生活用具の種類 (種類については、予告なく追加や削除をされることがあります)

盲人用テープレコーダー

視覚障害者が容易に使用できるもの。メモリーレコーダー類は不可

視覚障害者用ポータブルレコーダー

DAISY方式による録音・再生ができるもの。メモリーレコーダー類は不可

盲人用時計

視覚障害者が容易に使用できるもの

視覚障害者用活字文書読上げ装置

活字と同一紙面上に掲載された、当該活字をコード化した情報を読み取り、当該活字情報を音声により伝える機能を有するもの。音声ICタグレコーダーも可

点字タイプライター

視覚障害者が容易に使用できるもの

電磁調理器

視覚障害者または知的障害者もしくは精神障害者が容易に使用できるもの

盲人用体温計 (音声式)

視覚障害者が容易に使用できるもの

点字図書

点字により作成さ れた図書

盲人用 体重計

視覚障害者が容易に使用できるもの

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像をモニターに映し出せるもの

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者が容易に使用できるもの

点字ディスプレイ

文字等のコンピュ ーター画面の情報 を点字等により示 すことができるもの

聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚・ 触覚等により知覚できるもの。サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含みます(世帯で1個)。グループホームに入居者も給付対象になります。

聴覚障害者用通信装置(ファックス)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり障害者が容易に使用できるもの

聴覚障害者用情報受信装置

映像、字幕および手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害者むけ緊急情報等を受信し、かつ地上波放送に字幕および手話通訳を合成する機能を有するもの

便器(手すりつき・手すりなし)

障害者が容易に使用できるもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く

特殊便器

足踏みペダル等で温水・温風が出るものおよび知的障害者(児)を介護する方が容易に使用できるもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く

特殊マット

褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を持つもの

特殊寝台(訓練用ベッド)

腕・脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部、脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能があるもの

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者または介護者が容易に使用できるもの

入浴担架

障害者を担架に乗せたままリフト装置で入浴させるもの

体位変換器

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

携帯用会話補助装置

携帯式で、言葉を音声または文章に変換する機能があり障害者が容易に使用できるもの

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者または介助者が容易に使用できるもの。住宅改修を伴うものを除く

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

酸素ボンベ運搬車

障害者が容易に使用できるもの

ネブライザー(吸入器)

障害者が容易に使用できるもの

火災警報器

室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせられるもの

自動消火器

室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの

ユーコン

ぼうこう括約筋に緊縮作用を起こさせて尿失禁を防止する器具。予備のコードを10本つけたもので医師の監督指導が必要

電気式たん吸引器

障害者が容易に使 用できるもの

頭部保護帽(知的障害者(児)・精神障害者用)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

訓練いす

原則として、付属のテーブルをつける

移動用リフト

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用できるもの(天井走行型その他住宅の改修を伴うものを除く)

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

次の1.2.のような性能を有する手すり、スロープ等。

  1. 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
  2. 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)                                                        

障害者の移動等を円滑にする用具(手すり、スロープ、洋式便器など)で設置に小規模な住宅改修を伴うもの(注)給付は一度のみ

障害者用福祉電話                                                               

障害者が容易に使用できるものを新規設置の場合、設置に必要な架設工事費及び電話加入料を助成(注)給付は一度のみ

点字器                                                        

視覚障害者が容易に使用できるもの。標準型と携帯用があります

頭部保護帽(身体障害者用。知的・精神用は別途)                                            

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

人工喉頭                                                        

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)。もしくは、顎下部にあてた電動板を駆動させ、桂皮的に口腔内に導き、構音化するもの(電動式)

一本つえ                                                        

主体が木材で外装がニス塗装のもの。もしくは、主体が軽金属で外装は塗装していないもの

収尿器                                                        

男性用は、採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。ラテックス製またはゴム製。女性用は、耐久性ゴム製採尿袋を有するもの、もしくはポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

ストマ装具                                                        

人工肛門や人工膀胱を造設した方が身体に装着して排泄物をためるもの(蓄便袋、蓄尿袋、紙オムツ)。

情報・通信支援用具                                                        

パソコンの障害者向け周辺機器や障害者向けソフトウェア

難病患者等日常生活用具の給付

在宅の65歳未満の難病患者(慢性関節リウマチ患者を含む)が、日常生活をより円滑に行うために必要に応じて便器・特殊尿器、特殊寝台、特殊マット、体位変換器、入浴補助用具、車いす、歩行支援用具、電気式たん吸引器、意思伝達装置、ネブライザ−、移動用リフト、特殊便器、訓練用ベッド、自動消火器、パルスオキシメーター、住宅改修費等を給付。

なお、難病患者等日常生活用具の給付について、老人福祉法、介護保険法、障害者自立支援法等で同様用具が給付される方はそちらが優先されます。また、自己負担があります。

福祉機器展示コーナー

高齢者や障害者(児)の方を介護するために必要な介護用品・用具を展示しており、自由に手に取り、使い勝手等を確認できます。

福祉機器展示コーナー関連リンク

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3.緊急通報装置の貸与

ペンダント通報装置を障害者が身に付け、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に通報するものです。

対象者

65歳未満で一人暮らしの1級・2級の身体障害者、知的障害者または精神障害者の方。ただし65歳以上の方は高齢社会室で申請。

新設設置料一部負担金

1,500円

申請手続きに必要なもの

【窓口】 障害福祉室

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最終更新日:平成23年(2011年)12月15日