派遣サービスとその他のサービス
手話通訳者・要約筆記者の派遣 | 難病患者等居宅生活支援事業(ホームヘルプサービス/短期入所) |配食サービス |一人暮らし重度身体障害者火災予防点検 |移動支援事業(ガイドヘルパー派遣) |日中一時支援事業
手話通訳者・要約筆記者の派遣
外出先で意思の疎通に支障があるときは、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。障害福祉室にお問い合わせください。
対象者
聴覚または言語に障害のある方。
【窓口】 障害福祉室
難病患者等居宅生活支援事業(ホームヘルプサービス/短期入所)
自宅にヘルパーを派遣し、入浴等の介助や家事等のサービスを提供したり、本市が指定する病院の空きベッドを利用して短期入所サービスを提供します。
対象者
日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等のサービスを必要とする枚方市に住所を有する難病患者等であって次の全ての要件を満たす方。1. 難治性疾患克服研究事業の対象疾患または関節リウマチの患者の方。
2. 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師が判断した方。
3. 介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の対象とならない方。
(注)難病とは?(外部サイト)・・・難病情報センター(厚生労働省が難病について情報提供を行っているホームページです。)
1.ホームヘルプサービス
事業内容
ご家庭をホームヘルパーが訪問し、入浴や食事等の介助、衣類の洗濯や掃除等の家事をおこないます。(1時間単位の利用となります)負担額
生計中心者の前年の所得税額に応じて一部負担額があります。ひと月の利用合計時間に対し利用料を負担していただきます| 階層区分 | 負担額 (1時間当たり) |
| 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0円 |
| 生計中心者の前年分の所得税が非課税である世帯 | 0円 |
| 生計中心者の前年分の所得税課の課税額が5,000円以下である世帯 | 250円 |
| 生計中心者の前年分の所得税の課税額が5,001円以上15,000円以下である世帯 | 400円 |
| 生計中心者の前年分の所得税の課税額が15,001円以上40,000円以下である世帯 | 650円 |
| 生計中心者の前年分の所得税の課税額が40,001円以上70,000円以下である世帯 | 850円 |
| 生計中心者の前年分の所得税の課税額が70,001円以上である世帯 | 950円 |
利用申込みに必要な事項
障害福祉室窓口にて、ホームヘルパー派遣申請書と医師意見書を受け取り、主治医に意見書を記入してもらった上で、生計中心者の所得税額がわかる書類を添付し障害福祉室に申し込んで下さい。
2.短期入所
事業内容
本市が指定する病院の空きベッドを利用し短期入所(原則7日以内)していただき、介護の提供をおこないます。負担額
入所の理由等に応じ一部負担額があります。| 階層区分 | 入所の理由 | 負担額 (1日当たり) |
| 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
社会的理由 | 0円 |
| 私的理由 | 1,550円 | |
| 上記以外の世帯 | 社会的理由 | 1,550円 |
| 私的理由 | 1,550円 |
利用申込みに必要な事項
障害福祉室窓口にて、短期入所事業利用申請書と医師意見書を受け取り、主治医に意見書を記入してもらった上で、障害福祉室に申し込んで下さい。
【窓口】 障害福祉室
配食サービス
1日2食(昼・夜)を限度として必要な食事を配達し、同時に安否確認を行います。食事代は実費負担です。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、印鑑
対象者
65歳未満で一人暮らしの重度の身体障害者(一人暮らしに準ずると認められる者を含む)で、身体の障害等により買物及び調理ができないため食事の確保が困難な方
【窓口】 障害福祉室
一人暮らし重度身体障害者火災予防点検
毎年3月に消防署、電力会社、ガス会社の協力で各家庭を訪問して、火災予防点検をおこないます。
対象者
一人暮らしまたはそれに準ずる重度身体障害者の世帯【窓口】 障害福祉室
移動支援事業(ガイドヘルパー派遣)
障害者(児)の社会生活上、必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加の際の、円滑な移動を支援します。利用意向をもとに3か月あたりの利用可能時間と1か月あたりの支払の限度額を決定します。対象者
屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)、全身性障害者(児)、知的障害者(児)やひとりでの外出に困難のある精神障害者(児)
※ただし、通院目的の利用はホームヘルプ(居宅介護)となりますので、ホームヘルプ(居宅介護)の申請が必要です。
利用者負担
原則、利用したサービスの一割負担となりますが、本人の市民税額の有無等により、1か月あたりの月額上限額を設けています。
| 市民税の有無等 | 月額負担上限額 |
| 生活保護世帯 | 自己負担なし |
| 本人の市民税非課税 | 自己負担なし |
| 本人の市民税課税 | 2,000円 |
- 利用者が18歳未満の場合は、保護者の課税状況で判断します。
日中一時支援事業
介護する方の一時的休息等を目的として、1日からの短時間、障害者(児)の排せつ、食事、放課後の見守り等を行います。利用意向をもとに1か月あたりの利用可能日数を決定します。対象者
日中及び放課後の見守り等が必要な障害者(児)
利用者負担
| 課税状況等 | 1日(半日)の利用者負担額 |
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 本人の市民税非課税 | |
| 本人の市民税課税 | 半日(5時間以内の利用) 500円 1日(5時間を超える)利用 1,000円 |
利用者が18歳未満の場合は、保護者の課税状況で判断します。
【窓口】 障害福祉室
最終更新日:平成22年(2010年)9月13日
