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介護予防サービス

介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) | 介護予防訪問入浴介護 | 介護予防訪問看護 | 介護予防訪問リハビリテーション | 介護予防居宅療養管理指導 | 介護予防通所介護(デイサービス) | 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | 介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護 | 介護予防特定施設入所者生活介護 | 介護予防福祉用具の貸与 | 特定介護予防福祉用具購入費の支給 | 介護予防住宅改修費の支給 | 介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成

「介護予防サービス」とは、要介護認定審査の結果、「要支援1・2」のいずれかに認定された方が利用できるサービスです。
「高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)」で保健師が中心となって作成する介護予防プランに基づいて、 介護予防サービス事業所が提供するサービスを利用することができます。
 また、「高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の委託により、 居宅介護支援事業所が介護予防プランの原案作成を行うこともあります。

「介護サービス」についてはこちらをご覧下さい

サービス利用と利用者負担についてはこちらをご覧下さい

下記のサービスをおこなっている事業所を検索するには、枚方市介護サービス事業者情報検索システムをご利用ください。

枚方市介護サービス事業者情報検索ページ


介護予防訪問介護

本人が、自力で家事等を行うことが困難な場合、家族の支援や地域の支えあいを受けられない場合には、ホームヘルパーの訪問によるサービスが利用できます。

利用者負担額(1割)の目安(1月あたり) 利用者負担額は週あたりの必要回数に応じ、月単位の定額制となります。

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介護予防訪問入浴介護

感染症などの理由から他の施設における浴室の利用が困難な場合などに、浴槽を提供し、訪問による入浴介護を行います。

利用者負担額(1割)の目安…1回約920円

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介護予防訪問看護

看護師などが家庭を訪問して介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

利用者負担額(1割)の目安…約450円(30分未満)

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介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合、理学療法士等が家庭を訪問してリハビリテーションを行います。

利用者負担額(1割)の目安…1日約330円

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介護予防居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

利用者負担額(1割)の目安…医師・歯科医師 1回約500円

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介護予防通所介護(デイサービス)

通所介護施設に通って日常生活上の支援やその人の目標に合わせた運動機能向上などの選択的サービスを提供します。

利用者負担額(1割)の目安…
(注1) 選択的サービスを利用の場合、上記費用以外に加算されます。
(注2) 利用者負担額は月単位の定額制となります。利用時間や利用回数ごとではありません。

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介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関などに通って日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標にあわせた運動器機能向上などの選択的サービスを提供します。

利用者負担額(1割)の目安…
(注3) 選択的サービスを利用の場合、上記費用以外に加算されます。
(注4) 利用者負担額は月単位の定額制となります。利用時間や利用回数ごとではありません。

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介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護

福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

利用者負担額(1割)の目安…約490〜850円(1日)

(注5) 上記の利用者負担額以外に、食費・滞在費(原則全額自己負担)が必要となります。
(注6) 軽減制度があります。詳しくは「介護サービス」のページをご覧ください。

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介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム・軽費老人ホームなどで介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を受けられます。

利用者負担額(1割)の目安…約6,400〜14,800円(30日)

(注7) 1割の利用者負担以外に、食事代、管理費(家賃)、光熱水費その他の費用(おむつ代、日用品費、寝具リースなど)が必要です。また、一時金として保証金が必要な場合があります。

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介護予防福祉用具の貸与


日常生活上及び介護上必要な福祉用具のうち、介護予防に役立つものについて借りることができます。

【貸し出しされる福祉用具の種類】

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特定介護予防福祉用具購入費の支給

都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者で、 腰掛便座などの必要な福祉用具を購入した場合に、いったん利用者負担の全額を支払っていただき、後から費用の9割が支給されます(償還払)。
支給の対象となる費用の限度額は1年度につき10万円までで、そのうち1割は自己負担となります。
なお、購入先の都道府県の指定を受けた特定介護予防福祉用具販売事業者の同意があれば、 受領委任払(購入時に保険給付費用の1割分を事業者に支払い、残り9割分の受領を事業者に委任する)という方法もあります。
ただし、この取り扱いは、すべての事業者が行っているわけではありませんので、事前に事業者に確認してください。

 介護予防に役立つ入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入できます。

【対象となる福祉用具】

     @腰掛便座(便器)
     A特殊尿器
     B入浴補助用具
     C簡易浴槽
(注8) 特定介護予防福祉用具を購入するときは、購入する前に介護支援専門員・高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の担当職員に相談してください。
(注9) 都道府県の指定を受けていない業者(販売店)で購入した場合、 また、事前に介護支援専門員や高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の担当職員に相談せずに購入した場合は、 特定福祉用具購入費の支給は受けられません。

特定(介護予防)福祉用具購入費支給申請書はこちらをクリックしてください。

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介護予防住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消など屋内を移動しやすいようにしたり、 転倒を防止したりするために住宅の改修を行った場合に、いったん利用者で費用の全額を支払っていただき、 後から費用の9割が支給されます(償還払)。
支給の対象となる費用の限度額は20万円までで、そのうち1割は自己負担となります。
住宅改修を行う前には、高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の担当職員に相談し、 事前確認申請書を市に提出し、事前確認通知書の交付を受けてください。
なお、施工する事業者の同意があれば、受領委任払(工事完了時に保険給付費用の1割分を事業者に支払い、 残り9割分の受領を事業者に委任する)という方法もあります。
ただし、この取り扱いは、すべての事業者が行っているわけではありませんので、改修に際しては、事前に事業者に確認してください。

【住宅改修費の支給を受けられる改修内容】

     @手すりの取付け
     A段差の解消
     B滑り防止等のための床または通路面の材料の変更
     C引き戸等への扉の取り替え
     D洋式便器への取り替え
(注10)住宅改修をするときは、事前に介護支援専門員や高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の担当職員に相談してください。
(注11)事前確認通知書の交付を受けていない場合は、住宅改修費を支給することができませんので、ご注意ください。


介護予防住宅改修の説明書及び様式はこちらをクリックしてください。

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介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成

居宅でサービスを利用する場合は、 まず、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成し、 この計画に基づいてサービスを利用することになります。
介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成することによって、 1割の支払いでサービスを利用できるようになります。
介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成は、 高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)が行います。
高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の委託により、 介護予防支援事業所が介護予防サービス計画の原案作成を行う事があります。
また、計画作成料は全額保険者負担で、利用者負担はありません。
なお、本人や家族が計画を作成することもできます。

高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)は、 利用者の希望に基づき計画を作成するほか、 サービスを利用できるよう居宅サービス事業者との調整なども行います。

新たに介護予防ケアプランの作成を高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)に依頼したときは、市にその旨を届け出てください。
届出の様式「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」はこちらをクリックしてください。

介護予防ケアプランについては、「ケアプラン作成シミュレーションプランちゃん」で、模擬ケアプランの作成を体験することができます。
「ケアプラン作成シミュレーションプランちゃん」はこちらをクリックすると表示することができます。
作成したケアプランはあくまで模擬ケアプランであり、算出された金額はあくまで目安です。

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最終更新日:平成23年9月6日