現在位置: トップページくらしの情報高齢者福祉・介護保険介護サービス

(別ルート) トップページ行政機構図・各部署のホームページ一覧関連情報

介護サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス) | 訪問入浴介護 | 訪問看護 | 訪問リハビリテーション | 居宅療養管理指導 | 通所介護(デイサービス) | 通所リハビリテーション | 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) | 特定施設入居者生活介護 | 福祉用具の貸与 | 特定福祉用具購入費の支給 | 住宅改修費の支給 | 居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 介護老人保健施設(老人保健施設) | 介護療養型医療機関への入所

「介護サービス」とは、要介護認定審査の結果、「要介護1〜5」のいずれかに認定された方が利用できるサービスです。
居宅介護支援事業所のケアマネージャーが作成する「ケアプラン」に基づいて、介護サービス事業所が提供するサービスを利用することができます。(介護保険施設特定施設(有料老人ホーム等)に入所される場合は、その施設内でケアプランを立てることになります。)

「介護予防サービス」についてはこちらをご覧下さい

サービス利用と利用者負担についてはこちらをご覧下さい

利用者負担額は、利用される方の要介護度や利用時間の区分などによって異なります。
金額は一定の目安ですので、ご利用の前に事業所から十分説明を受けてください。

下記のサービスをおこなっている事業所を検索するには、枚方市介護サービス事業者情報検索システムをご利用ください。

枚方市介護サービス事業者情報検索ページ

(1)居宅サービス


訪問介護(ホームヘルプサービス)

訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、排泄、入浴などの介護や家事の援助を行います。

利用者負担額(1割)の目安

このページの先頭へ


訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。

利用者負担額(1割)の目安…1回約1,340円

このページの先頭へ


訪問看護

主治医の指示に基づき、看護師などが家庭を訪問して療養のお世話や必要な診療の補助を行います。

利用者負担額(1割)の目安…約450円(30分未満)

このページの先頭へ


訪問リハビリテーション

主治医の指示に基づき、理学療法士や作業療法士が家庭を訪問してリハビリを行います。

利用者負担額(1割)の目安…1回約330円

このページの先頭へ


居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

利用者負担額(1割)の目安…医師・歯科医師 1回約500円

このページの先頭へ


通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどで、入浴や食事、機能訓練などを日帰りで利用できます。

利用者負担額(1割)の目安…約750〜1,400円(6〜8時間)

(注1)上記の利用者負担額以外に、食費(全額自己負担)が必要となります。

このページの先頭へ


通所リハビリテーション

老人保健施設や病院・診療所に通い、リハビリを受けます。ただし、介護保険指定事業所に限ります。

利用者負担額(1割)の目安…約750〜1,400円(6〜8時間)

(注2)上記の利用者負担額以外に、食費(全額自己負担)が必要となります。

このページの先頭へ


短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などに短期入所し、日常生活上の世話や機能訓練を受けることができます。短期入所療養介護では、看護や必要な医療を受けることもできます。

利用者負担額(1割)の目安…約700〜1,500円(1日)

(注3)上記の利用者負担額以外に、食費・滞在費(原則全額自己負担)が必要となります。
(注4)軽減制度があります。詳細はこちらをクリックしてご覧ください。

このページの先頭へ


特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスで入浴、排泄、食事などの日常生活上の世話や機能訓練などを受けることができます。ただし、介護保険指定事業所に限ります。

利用者負担額(1割)の目安…約17,900〜27,000円(30日)

(注5)1割の利用者負担以外に、食事代、管理費(家賃)、光熱水費その他の費用(おむつ代、日用品費、寝具リースなど)が必要です。また、一時金として保証金が必要な場合があります。

このページの先頭へ


福祉用具の貸与

車いすやベッドなど生活上及び介護上必要な福祉用具を借りることができます。

【貸し出しされる福祉用具の種類】
A 歩行器、歩行補助杖、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)
B 車いす、車いす付属品(クッション等)、特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレス等)、 床ずれ防止用具、体位変換器、徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)
(注6)Bについては要介護1の方は、原則として保険給付の対象になりません。
利用者負担額(1割)の目安

このページの先頭へ


特定福祉用具購入費の支給

都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者で、腰掛便座などの必要な特定福祉用具を購入した場合に、 いったん利用者負担の全額を支払っていただき、後から費用の9割が支給されます(償還払)。
支給の対象となる費用の限度額は1年度につき10万円までで、そのうち1割は自己負担となります。
なお、購入先の都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者の同意があれば、 受領委任払(購入時に保険給付費用の1割分を事業者に支払い、 残り9割分の受領を事業者に委任する)という方法もあります。 ただし、この取扱いは、すべての事業者が行っているわけではありませんので、事前に事業者に確認してください。

【居宅介護福祉用具購入費の支給を受けられる特定福祉用具の種類】
 @ 腰掛便座(便器)
 A 特殊尿器
 B 入浴補助用具
 C 簡易浴槽
 D 移動用リフトのつり具
(注7)特定福祉用具を購入するときは、購入する前に介護支援専門員に相談してください。
(注8)都道府県の指定を受けていない業者(販売店)で購入した場合、 また、事前に介護支援専門員に相談せずに購入した場合は、特定福祉用具購入費の支給は受けられません。

福祉用具購入費支給申請書はこちらをクリックしてください。

このページの先頭へ


住宅改修費の支給

手すりの取付けや段差の解消など、屋内を移動しやすいようにしたり、 転倒を防止したりするために住宅の改修を行った場合に、いったん利用者で費用の全額を支払っていただき、後から費用の9割が支給されます(償還払)。 支給の対象となる費用の限度額は20万円までで、そのうち1割は自己負担となります。
住宅改修を行う前に、介護支援専門員等に相談し、事前確認申請書を市に提出し、事前確認通知書の交付を受けてください。

なお、施工する事業者の同意があれば、 受領委任払(工事完了時に保険給付費用の1割分を事業者に支払い、残り9割分の受領を事業者に委任する)という方法も あります。
ただし、この取り扱いは、すべての事業者が行っているわけではありませんので、改修に際しては、 事前に事業者に確認してください。

【住宅改修費の支給を受けられる改修内容】
 @手すりの取り付け
 A段差の解消
 B滑り防止等のための床または通路面の材料の変更
 C引き戸等への扉の取り替え
 D洋式便器への取り替え
(注 9)住宅改修をするときは、事前に介護支援専門員に相談してください。
(注10)事前確認通知書の交付を受けていない場合は、住宅改修費を支給することができませんので、ご注意ください。
 住宅改修の説明書及び申請書等の様式はこちらをクリックしてください。

このページの先頭へ


居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成

居宅でサービスを利用する場合は、まず、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、 この計画に基づいてサービスを利用することになります。
居宅サービス計画(ケアプラン)を作成することによって、1割の支払いでサービスを利用できるようになります。
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成は、居宅介護支援事業者に依頼することができます。
依頼した場合の計画作成料は、全額保険者負担で利用者負担はありません。
なお、本人や家族が計画を作成することもできます。
居宅介護支援事業者は、利用者の希望に基づき計画を作成するほか、 サービスを利用できるよう居宅サービス事業者との調整や介護保険施設への紹介なども行います。

新たにケアプランの作成を居宅介護支援事業所に依頼したときは、市にその旨を届け出てください。
届出の様式「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」はこちらをクリックしてください。

ケアプランについては、「ケアプラン作成シミュレーションプランちゃん」で、模擬ケアプランの作製を体験することができます。

「ケアプラン作成シミュレーションプランちゃん」はこちらをクリックすると表示することができます。
作製したケアプランはあくまで模擬ケアプランであり、算出された金額はあくまで目安です。

このページの先頭へ

(2)施設サービス


介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

入浴、排泄、食事など介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けます。

このページの先頭へ


介護老人保健施設(老人保健施設)

看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話を受けます。

このページの先頭へ


介護療養型医療施設

療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、その他の世話、機能訓練、その他必要な医療を受けます。

このページの先頭へ

最終更新日:平成23年9月13日