○枚方市ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関する条例
平成14年3月19日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 まち美化計画の策定等(第8条・第9条)
第3章 ポイ捨て等の禁止等(第10条・第11条)
第4章 自動販売機の届出等(第12条―第19条)
第5章 委任(第20条)
第6章 罰則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、枚方市環境基本条例(平成10年枚方市条例第1号)の本旨にかんがみ、市、市民、事業者等の責務を明らかにすることにより、ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの公共の場所等への放置(以下「犬のふんの放置」という。)のない清潔で美しいまちをつくり、もって市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ポイ捨て 飲食物容器及び吸い殻等を回収容器その他の定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(2) 飲食物容器 飲料又は食物を収納し、又は収納していた容器(容易に投棄され、又は散乱しうるものに限る。)をいう。
(3) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもの(容易に投棄され、又は散乱しうるものに限る。)並びに釣り糸及び釣り針をいう。
(4) 回収容器 飲食物容器及び吸い殻等を回収するための容器をいう。
(5) 事業者 市内で事業活動を行うものをいう。
(6) 土地所有者等 市内において土地を所有し、占有し、又は管理するものをいう。
(7) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(8) 飼い主等 市内で犬を飼養し、又は現に管理するものをいう。
(9) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川等の公共の場所その他不特定多数の者の用に供される場所をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条に規定するこの条例の目的を達成するため、ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関して必要な施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、公共の場所等のうち市が管理する場所において、必要に応じて回収容器を設置すること等ポイ捨てによるごみの散乱を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、その事業所の周辺及び当該事業活動を行う地域の美化に努めなければならない。この場合において、事業者は、ポイ捨てによるごみの散乱の防止について、その従業員の啓発及び教育に努めなければならない。
2 飲料、食物、たばこ及びポイ捨てをされるおそれのあるものの製造、加工又は販売を行う事業者は、ポイ捨てによるごみの散乱の防止について、その消費者を啓発しなければならない。
3 飲料若しくは食物(飲食物容器に収納されたものに限る。以下同じ。)又はたばこを販売する事業者は、その販売する場所において、回収容器を設置し、これを適正に管理し、及びその回収した飲食物容器の再資源化に努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、事業者は、第3条第1項の規定により市が実施する施策(以下「市の施策」という。)に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地にポイ捨てをされ、及び犬のふんを放置されないように努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、土地所有者等は、市の施策に協力しなければならない。
(飼い主等の責務)
第6条 飼い主等は、その所有し、占有し、又は管理する場所(不特定多数の者の用に供する場所を除く。)以外の場所において、犬を運動させ、又は移動させるときは、犬のふんを処理するための用具等を携帯し、犬のふんを適正に処理しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、飼い主等は、市の施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第7条 市民等は、その居住し、又は滞在する地域の美化活動に積極的に参加すること等により、清潔で美しいまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市民等は、屋外において喫煙するときは、設置された吸い殻入れを利用し、又は携帯用吸い殻入れを使用することにより、たばこの吸い殻の散乱の防止に努めなければならない。
3 市民等は、公共の場所等において生じさせた飲食物容器及び吸い殻等を持ち帰ること等により適正に処理しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、市民等は、市の施策に協力しなければならない。
第2章 まち美化計画の策定等
(まち美化計画の策定)
第8条 市長は、市の施策を推進するため、まち美化計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。
2 計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市民等及び事業者に対するポイ捨ての防止に係る啓発及び教育に関する事項
(2) 市民等及び事業者が行う美化活動に対して市が行う支援に関する事項
(3) 飼い主等に対する犬のふんの適正処理に係る啓発に関する事項
(4) 市民等、事業者及び他の行政機関との連携に関する事項
(5) 次条第1項の規定により指定するまち美化推進重点地区において市が行う取組に関する事項
3 市長は、計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民等、事業者及び他の行政機関の意見が反映されるように必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前項の規定は、計画の変更について準用する。
(まち美化推進重点地区の指定)
第9条 市長は、市の施策を重点的に行うことが必要であると認められる地域をまち美化推進重点地区として指定することができる。
2 市長は、前項の規定によりまち美化推進重点地区を指定したときは、その区域を公示するものとする。
3 前項の規定は、第1項の規定による指定を変更し、又は解除する場合について準用する。
第3章 ポイ捨て等の禁止等
(ポイ捨て等の禁止)
第10条 何人も、みだりにポイ捨てをしてはならない。
2 飼い主等は、犬のふんの放置をしてはならない。
(命令)
第11条 市長又は市長が指定する職員は、前条の規定に違反したものに対し、ポイ捨てをされた飲食物容器及び吸い殻等の回収、放置された犬のふんの適正な処理その他の必要な措置を採ることを命ずることができる。
第4章 自動販売機の届出等
(自動販売機の届出)
第12条 市内において、自動販売機(規則で定めるものを除く。以下同じ。)により飲料又は食物を販売しようとするものは、あらかじめ、自動販売機にそのものの氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)を表示するとともに、その設置の日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、同項の規定による届出をしたもの(以下「届出者」という。)が当該届出をした事項を変更し、又は自動販売機の使用を廃止する場合について準用する。
(承継)
第13条 届出者から当該届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けたものは、自動販売機に係る当該届出者の地位を承継する。
2 届出者について、相続、合併又は分割(当該届出に係る自動販売機を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該届出に係る自動販売機を承継した法人は、当該届出者の地位を承継する。
3 前2項の規定により届出者の地位を承継したものは、その承継の日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(届出済証)
第14条 市長は、第12条(廃止の届出に係る部分を除く。)又は前条第3項の規定による届出があったときは、当該届出をしたものに対し、規則で定めるところにより届出済証を交付する。
2 前項の届出済証の交付を受けたものは、当該届出に係る自動販売機の見やすいところに当該届出済証をちょう付しておかなければならない。
3 第1項の届出済証の交付を受けたものは、その届出済証を亡失し、又はき損したときは、その事実を知った日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をしたものに対し、届出済証を再交付するものとする。
5 第2項の規定は、前項の規定による再交付を受けたものについて準用する。
(回収容器の設置)
第15条 自動販売機により飲料又は食物を販売する事業者は、規則で定めるところにより、回収容器を設置するとともに、これを適正に管理しなければならない。
(報告の徴収)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、自動販売機により飲料又は食物を販売する事業者その他関係者に対し、これらのものが行うポイ捨てによる飲食物容器及び吸い殻等の散乱の防止及び回収した飲食物容器の再資源化の取組、状況等に関して報告を求めることができる。
(立入調査)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、自動販売機により飲料又は食物を販売する事業者その他関係者の事務所又は事業所のある土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第18条 市長は、第12条第13条第3項及び第15条の規定に違反したものに対し、期限を定めて、必要な措置を採ることを勧告することができる。
(命令)
第19条 市長は、前条の勧告を受けたものが正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、そのものに対し、期限を定めて、必要な措置を採ることを命ずることができる。
第5章 委任
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第21条 第11条の規定による命令に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。
第22条 第19条の規定による命令に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に自動販売機により飲料又は食物を販売する事業者は、この条例の施行の日から起算して30日以内に第12条第1項の規定による届出を規則で定めるところにより行わなければならない。
(枚方市住み良い環境に関する条例の一部改正)
第3条 枚方市住み良い環境に関する条例(昭和49年枚方市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕