○枚方市公害防止条例
昭和46年12月24日
条例第38号
目次
第1章 総則(第1条―第17条)
第2章 工場等に対する規制(第18条―第33条)
第3章 特定建設作業に対する規制(第34条―第36条)
第4章 カラオケ装置等音響機器に対する規制(第37条―第48条)
第5章 地下水の採取に対する規制(第49条―第55条)
第6章 その他の規制及び対策の推進(第56条―第61条)
第7章 雑則(第62条―第67条)
第8章 罰則(第68条―第72条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、枚方市環境基本条例(平成10年枚方市条例第1号)の理念にのつとり、公害の防止に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、公害の防止のための規制を行い、もつて市民の健康で快適な生活の確保を図ることを目的とする。
(平10条例2・追加)
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人為に基づく生活環境の侵害であつて、大気の汚染、水質の汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によつて人の健康が損なわれ、又は快適な生活が阻害されることをいう。
2 この条例において「生活環境」とは、市民が健康な身体を保持し、快適な生活を営むことができる環境であつて、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。
3 この条例において「排出基準」とは、事業活動その他の活動を行う者が遵守すべき公害の原因となる物質等の発生に係る許容限度であつて、別表第1に掲げるものをいう。
4 この条例において「燃料基準」とは、工場等が使用しなければならない燃料の基準であつて、別表第2に掲げるものをいう。
5 この条例において「工場等」とは、別表第3に掲げる工場及び事業場をいう。
6 この条例において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音又は振動を発生する作業であつて規則で定めるものをいう。
7 この条例において「音響機器」とは、カラオケ装置(ビデオディスク等から伴奏等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使つて歌唱等ができるように構成された装置をいう。以下同じ。)、音響再生装置(録音テープ、録音盤等の再生に係る機器、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を再生する装置をいう。)、拡声装置その他規則で定めるものをいう。
(昭50条例7・昭57条例37・一部改正、平10条例2・旧第1条繰下、平10条例7・一部改正)
(市長の基本的責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて公害の防止に努めることにより、良好な生活環境を保全し、もつて市民の健康で安全かつ快適な生活を確保しなければならない。
第4条 削除
(平10条例2)
(規制措置)
第5条 市長は、公害を防止するため、公害の原因となる物質等の発生に関する規制その他必要な措置を講じなければならない。
(監視測定体制の整備)
第6条 市長は、公害状況の把握及び公害防止に係る規制措置の適正な実施を図るため、必要な監視測定体制の整備に努めなければならない。
(昭57条例37・一部改正)
(公害防止事業)
第7条 市長は、公害の防止に資するため、緩衝緑地帯、下水道施設、廃棄物処理施設等の公共施設の整備事業を積極的に推進しなければならない。
2 市長は、前項の規定による事業を推進するに当たつては、公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)を積極的に活用するものとする。
(昭57条例37・平4条例7・一部改正)
第8条 削除
(平10条例2)
(都市開発における公害防止の配慮)
第9条 市長は、本市の区域の開発に当たつては、公害の防止について特に配慮しなければならない。
(昭57条例37・一部改正)
(調査の実施)
第10条 市長は、公害の予測に関する調査その他公害防止のために講ずべき施策の策定に必要な調査を実施しなければならない。
(健康被害調査等)
第11条 市長は、公害が市民の健康に及ぼす影響を調査するとともに、公害に係る健康被害に対する救済及び医療体制の整備に努めなければならない。
(昭57条例37・一部改正)
(小規模事業者に対する助成)
第12条 市長は、小規模の事業者が公害防止のために行う施設の整備等について、必要な金融上の助成、技術上の助言その他の措置を講じるよう努めなければならない。
(昭57条例37・一部改正)
(知識の普及及び啓発)
第13条 市長は、公害の防止に関する知識の普及を図るとともに、公害の防止の思想を高めるよう努めなければならない。
(昭57条例37・一部改正)
(苦情処理)
第14条 市長は、公害に係る紛争について迅速かつ適正な解決を図らなければならない。
(昭57条例37・一部改正)
(公害防止協定)
第15条 市長は、公害防止のため必要があると認めるときは、工場等を設置しようとする者又は設置している者との間に公害防止協定を締結することにより、生活環境の保全を図らなければならない。
(事業者の責務)
第16条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずる公害を防止するため、その責任において、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市長が実施する公害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
3 事業者は、この条例の規定に違反しない場合であつても、そのことを理由として、公害の防止について最大限の努力を怠つてはならない。
(平10条例2・全改)
(市民の責務)
第17条 市民は、常に生活環境の保全に努めるとともに市長が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
第2章 工場等に対する規制
(規制基準の遵守)
第18条 工場等を設置している者は、公害の原因となる物質等に係る排出基準及び燃料基準(以下「規制基準」という。)を遵守しなければならない。
2 市長は、前項に規定する規制基準を定めるに当たつては、枚方市環境審議会の意見を聴かなければならない。
(昭57条例37・平10条例2・一部改正)
(事前協議)
第19条 工場等を設置する目的で本市の区域内において土地又は建物の所有権又は利用権を取得しようとする者は、規則で定める事項を記載した書類を市長に提出して、あらかじめ協議しなければならない。
(昭57条例37・一部改正)
(工場等の設置の許可)
第20条 工場等を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 工場等の業種及び作業の方法(規則で定める有害物質を製造し、使用し、又は処理する場合にあつては、当該有害物質の種類、用途及び保管場所を含む。)
(4) 工場等の建物及び施設の構造並びに配置
(5) 使用する原材料
(6) 公害の防止の方法及び産業廃棄物の処理方法
(7) その他規則で定める事項
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る工場等から発生する公害の原因となる物質等が規制基準(この条例に定めのないものについては、公害関係法令又は大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)に定める規制基準)を超えず、かつ、周囲の生活環境を害するおそれがないと認めるときは、その申請を許可しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による許可をするに当たつて、公害の防止のために必要な条件を付することができる。
(昭57条例37・平10条例2・平18条例53・一部改正)
(許可工場等表示板の掲出)
第20条の2 前条第1項の規定による許可を受けた者は、規則で定めるところにより、許可番号その他市長が必要と認める事項を記載した許可工場等表示板を当該許可に係る工場等の公衆の見やすいところに掲出しておかなければならない。
(平12条例2・追加)
(完成の届出)
第21条 第20条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工場等の設置の工事が完成したときは、完成の日から15日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(昭57条例37・平12条例2・一部改正)
(適否の検査)
第22条 市長は、前条の規定による届出があつた場合は、直ちに当該届出に係る工場等が許可の内容及び許可の際に付した条件に適合するか否かを検査し、適合すると認めるときは、その旨を通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による適否の検査の結果不適合と認めるときは、当該工場等の設置者に対して、必要な改善を命ずることができる。
(昭57条例37・一部改正)
(工場等の変更の許可)
第23条 第20条第1項の規定による許可を受けた者が、同項第3号第4号(規則で定めるものに限る。)又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 第20条第21条及び前条の規定は、前項に規定する許可について準用する。
(昭57条例37・平4条例7・平13条例19・平18条例53・一部改正)
(工場等の変更の届出)
第24条 第20条第1項の規定による許可を受けた者は、同項第1号第2号第4号(規則で定めるものに限る。)若しくは第5号に掲げる事項を変更したとき、又は工場等を廃止したときは、規則で定めるところにより、当該変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による変更の許可を受けた者が、同条第2項において準用する第22条第1項の規定による検査の際に前項に掲げる事項(第20条第1項第4号又は第5号に係る事項に限る。)の変更について併せて市長の確認を受けたときは、同項の規定による届出は、要しない。
(昭57条例37・平4条例7・平18条例53・一部改正)
(承継)
第25条 第20条第1項の規定による許可を受けた者から当該許可に係る工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第20条第1項の規定により許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可に係る工場等を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工場等を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により、第20条第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(昭57条例37・平13条例28・一部改正)
(測定義務)
第26条 工場等を設置している者で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該工場等から排出される公害の原因となる物質等の量等を測定し、その結果を記録し、これを市長に報告し、及び保存しなければならない。
(昭57条例37・全改、平4条例7・平12条例2・一部改正)
(排水口表示板の掲出)
第27条 工場等を設置している者で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該工場等の名称その他市長が必要と認める事項を記載した排水口表示板を当該工場等の排水口付近の公衆の見やすいところに掲出しておかなければならない。
(昭57条例37・追加、平10条例7・平12条例2・一部改正)
(事故の報告)
第28条 工場等を設置している者は、事故により当該工場等から公害の原因となる物質等を発生させ、人の健康若しくは生活環境に被害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、その状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告をした者は、事故再発防止のための措置に関する計画を市長に提出しなければならない。
(昭57条例37・旧第27条繰下・一部改正)
(改善勧告)
第29条 市長は、工場等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該工場等を設置している者に対し、期限を定めて当該工場等の建物及び施設の構造並びに配置、公害の防止の方法、作業の方法等について必要な改善を勧告することができる。
(1) 規制基準(排出基準のうち騒音及び振動に係る基準を除く。)を超えて公害の原因となる物質等を発生しているとき。
(2) 騒音又は振動が排出基準のうち騒音又は振動に係る基準に適合しないことにより当該工場等の周辺の生活環境を損なつていると認めるとき。
(3) 第20条第3項(第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反しているとき。
(昭57条例37・旧第28条繰下・一部改正、平10条例7・一部改正)
(改善命令)
第30条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう命ずることができる。
(昭57条例37・旧第29条繰下)
(許可の取消し等)
第31条 市長は、工場等を設置している者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該工場等における作業の一時停止を命じ、又は当該工場等の設置の許可を取り消すことができる。
(1) 第22条第2項(第23条第2項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき。
(2) 第23条第1項の規定による許可を受けないで、当該工場等に係る第20条第1項第3号第4号(規則で定めるものを除く。)又は第6号に掲げる事項を変更したとき。
2 市長は、第20条第1項の規定による許可を受けないで工場等を設置している者又は前項の規定により工場等の設置の許可を取り消された者に対し、当該工場等の操業の停止その他違反を是正するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(昭57条例37・追加、平10条例7・一部改正)
第32条 削除
(平9条例10)
(氏名の公表)
第33条 市長は、第31条各項に規定する処分をしたときは、当該工場等の名称等を公表するものとする。
(昭57条例37・追加)
第3章 特定建設作業に対する規制
(実施の届出)
第34条 騒音又は振動の防止を図る必要がある地域として規則で定める地域内において、特定建設作業を伴う工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 作業の場所
(4) 作業の時間及び実施の期間
(5) 騒音又は振動の防止の方法
(6) その他規則で定める事項
(昭57条例37・旧第32条繰下・一部改正)
(改善勧告)
第35条 市長は、前条の規定により規則で定める地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する騒音又は振動が、規則で定める基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該工事を施工する者に対し、期限を定めてその事態を除去するため、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
(昭57条例37・旧第33条繰下、平10条例7・一部改正)
(改善命令)
第36条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、期限を定めて同条の事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。
(昭57条例37・旧第34条繰下・一部改正)
第4章 カラオケ装置等音響機器に対する規制
(昭57条例37・追加)
(規制基準の遵守)
第37条 音響機器を設置して営業を営む者(以下「音響機器の設置者」という。)は、排出基準のうち騒音に係る基準を遵守しなければならない。
(平10条例7・全改)
(使用時間制限)
第38条 音響機器の設置者は、午後11時から翌日の午前6時までの間においては、音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし音響機器から発する音が防音措置を講ずることにより、当該営業を営む場所の外部に漏れない場合又は周辺の生活環境を損なうおそれがないものとして規則で定める場合は、この限りでない。
(昭57条例37・追加、平10条例7・一部改正)
(カラオケ装置の設置の届出)
第39条 カラオケ装置を設置して営業を営もうとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 店名及び所在地
(3) 店舗の構造及び配置
(4) カラオケ装置の構造及び設置場所
(5) 騒音防止の方法
(6) その他規則で定める事項
(昭57条例37・追加、平10条例7・一部改正)
(構造等の変更)
第40条 カラオケ装置を設置して営業を営む者(以下「カラオケ装置の設置者」という。)が前条第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(昭57条例37・追加、平10条例7・一部改正)
(改善措置命令等)
第41条 市長は、前2条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項の内容が排出基準のうち騒音に係る基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、店舗の構造、騒音防止の方法等に関する計画の変更その他必要な措置を採るよう勧告することができる。
2 市長は、前項の勧告に従わないで、カラオケ装置を設置し、又は店舗の構造、騒音防止の方法等を変更したカラオケ装置の設置者に対し、カラオケ装置の使用停止その他必要な措置を採るよう命ずることができる。
(昭57条例37・追加、平10条例7・平17条例50・一部改正)
(実施の制限)
第42条 第39条又は第40条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、カラオケ装置を設置し、又はその届出に係る店舗の構造、騒音防止の方法等の変更をしてはならない。
2 市長は、第39条又は第40条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(昭57条例37・追加)
(氏名等の変更の届出)
第43条 カラオケ装置の設置者は、第39条第1号又は第2号に掲げる事項を変更したとき、又はカラオケ装置の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、当該変更又は廃止の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(昭57条例37・追加)
(承継)
第44条 カラオケ装置の設置の届出をした者からその届出に係る届出施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 カラオケ装置の設置の届出をしている者について、相続、合併又は分割(当該届出に係るカラオケ装置を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該カラオケ装置を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定によりカラオケ装置の設置の届出をした者の地位を承継した者は、承継の日から30日以内に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(昭57条例37・追加、平13条例28・一部改正)
(改善勧告)
第45条 市長は、音響機器から発生する騒音が排出基準のうち騒音に係る基準に適合しないことにより、当該店舗の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該音響機器の設置者に対して期限を定めて店舗の構造、騒音防止の方法等について必要な改善措置を採るよう勧告することができる。
(昭57条例37・追加、平10条例7・一部改正)
(使用停止命令等)
第46条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、当該音響機器の設置者に対し、音響機器の使用停止その他必要な措置を採るよう命ずることができる。
(昭57条例37・追加、平10条例7・一部改正)
(警告及び命令)
第47条 市長は、第38条の規定に違反して音響機器を使用している音響機器の設置者に対し、警告を発し、又は音響機器の使用停止その他必要な措置を採るよう命ずることができる。
(昭57条例37・追加、平10条例7・一部改正)
(利用者の責務)
第48条 音響機器を設置している店舗の利用者は、みだりに周辺の静穏を害する行為をしてはならない。
(昭57条例37・追加、平10条例7・一部改正)
第5章 地下水の採取に対する規制
(昭57条例37・旧第4章繰下・全改)
(採水の禁止及び許可)
第49条 工場等を設置している者は、動力を用いて地下水を採取する施設(以下「揚水施設」という。)を新たに設置して地下水を採取してはならない。ただし、規則で定める用途に供する地下水の採取については、その地下水に代えて他の水源を確保することが著しく困難であつて市長が許可したときは、この限りではない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をするに当たつては、地盤の沈下を防止するために、必要な条件を付することができる。
(昭57条例37・旧第35条繰下・一部改正、平10条例7・一部改正)
(用途変更の禁止及び許可)
第49条の2 前条第1項ただし書の規定による許可を受けた者(以下「採取者」という。)は、採取した地下水の使用用途を変更してはならない。ただし、規則で定める用途への地下水の使用用途の変更については、その地下水に代えて他の水源を確保することが著しく困難であつて市長が許可したときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定による許可について準用する。
(平10条例7・追加)
(変更の届出)
第50条 採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(昭57条例37・旧第36条繰下、平10条例7・一部改正)
(許可の失効)
第51条 採取者が第49条第1項ただし書の規定による許可に係る揚水施設(以下「許可揚水施設」という。)による地下水採取を廃止したときは、当該許可は、その効力を失う。この場合において、採取者は、失効の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(昭57条例37・旧第37条繰下・全改、平13条例28・一部改正)
(承継)
第52条 採取者から許可揚水施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該採取者の地位を承継する。
2 採取者について、相続、合併又は分割(許可揚水施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可揚水施設を承継した法人は、当該採取者の地位を承継する。
3 前2項の規定により採取者の地位を承継した者は、承継の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(昭57条例37・旧第39条繰下・一部改正、平4条例7・平13条例28・一部改正)
(採取量の削減)
第52条の2 採取者は、地下水採取量の削減に努めなければならない。
(平10条例7・追加)
(地下水採取計画書の提出)
第52条の3 市長は、採取者に対し地下水採取に係る計画書を提出させることができる。
(平10条例7・追加)
(採取量測定義務)
第53条 採取者は、規則で定めるところにより、水量測定器を設置して地下水採取量を記録し、これを市長に報告しなければならない。
(昭57条例37・旧第40条繰下)
(停止等の勧告)
第54条 市長は、地盤の沈下を防止するため必要があると認めるときは、採取者に対し、地下水の採取の停止、採水量の減少その他必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
(昭57条例37・旧第41条繰下・一部改正、平4条例7・一部改正)
(許可の取消し等)
第55条 市長は、偽りその他不正な手段により第49条第1項ただし書若しくは第49条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた者は又は第49条第2項若しくは第49条の2第2項において準用する第49条第2項の規定により付した条件に違反している者に対して、第49条第1項ただし書の規定による許可を取り消し、又は地下水採取の禁止若しくは許可揚水施設の改善を命ずることができる。
(昭57条例37・旧第42条繰下・一部改正、平4条例7・平10条例7・平13条例28・一部改正)
第6章 その他の規制及び対策の推進
(平10条例7・全改)
(畜舎及び鶏舎の管理義務)
第56条 畜舎又は鶏舎を設置している者は、常にその施設を整備し、汚水汚物の処理について適切な措置を講じ、悪臭その他の公害及びはえ等の害虫が発生することのないよう努めなければならない。
2 規則で定める一定の規模以上の畜舎又は鶏舎を設置している者は、規則で定めるところにより、ふん尿処理施設を設置しなければならない。ただし、自家需用により悪臭その他の公害及びはえ等の害虫の発生による害を与えるおそれがないと市長が認めたときは、この限りでない。
(昭57条例37・旧第43条繰下、平4条例7・平10条例7・一部改正)
(自動車の使用者等の努力義務)
第57条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車(以下これらを「自動車」という。)の使用者、当該自動車の整備について責任を有する者又は運転者は、当該自動車に係る大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第14項に規定する自動車排出ガス(以下「自動車排出ガス」という。)の低減を図るため、当該自動車の合理的な使用、必要な整備、適正な運転等に努めなければならない。
(平10条例7・全改、平18条例53・一部改正)
(低公害車等の利用)
第58条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車(自動車排出ガスがないか又はその量が相当程度少ない自動車をいう。)又は自動車排出ガスの量がより少ない自動車を購入し、又は使用するよう努めなければならない。
(平10条例7・全改)
(生活排水対策)
第59条 市長は、生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいう。)の排出による公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策に係る施策の実施に努めなければならない。
2 市民は、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用、し尿浄化槽の管理等を適正に行うよう心掛けるとともに、市による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
(平10条例7・全改)
(静穏保持義務)
第60条 工場等を設置している者は、当該工場等に出入りする自動車等による騒音によつて、近隣の静穏を害してはならない。
2 市長は、工場等に出入りする自動車等による騒音が著しい場合においては、当該工場等を設置している者に対し、必要な措置を採るべきことを勧告し、又は命ずることができる。
(昭57条例37・旧第47条繰下・一部改正、平4条例7・平10条例7・一部改正)
第60条の2 市民は、日常生活に伴つて発生する騒音により、近隣の静穏を害さないよう努めなければならない。
(平10条例7・追加)
(有害物質の地下浸透の禁止)
第61条 何人も規則で定める有害物質を地下に浸透させてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反していると認める者があるときは、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置を採るよう命ずることができる。
(昭57条例37・旧第48条繰下)
第7章 雑則
(昭57条例37・旧第6章繰下)
(措置要請)
第62条 市民は、公害により人の健康に被害が生じ、又は生ずるおそれのある事態が発生したときは、市長に対し、その事態を除去するために必要な措置を採るべきことを要請することができる。
(昭57条例37・旧第49条繰下・一部改正)
(立入検査)
第63条 市長は、この条例の施行に必要な限度において工場等、建設工事現場その他の場所に関係職員を立ち入らせて、機械設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係人に必要な指導をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭57条例37・旧第50条繰下・一部改正)
(報告の徴収)
第64条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、公害の原因となる物質等を発生させ、又は発生させるおそれがある者に必要な報告をさせることができる。
(昭57条例37・旧第51条繰下)
(汚染された土壌の耕作の中止勧告)
第65条 市長は、規則で定める有害物質又は農薬等により土壌が汚染され、農作物及び人の健康に被害の生ずるおそれがあると認めるときは、当該土壌における農薬散布及び耕作の中止を勧告することができる。
(昭57条例37・旧第52条繰下)
(緊急時における一時停止)
第66条 市長は、工場等の作業又は特定建設作業に伴つて生じた公害の原因となる物質等によつて、人の健康に被害を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれがあり、かつ、緊急を要すると認めるときは、この条例の他の規定にかかわらず、当該工場等の作業又は当該特定建設作業の一時停止を命ずることができる。
(昭57条例37・旧第53条繰下・一部改正)
(委任)
第67条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭57条例37・旧第54条繰下)
第8章 罰則
(昭57条例37・旧第7章条繰下)
第68条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第1項の規定による許可を受けないで工場等を設置した者
(2) 第23条第1項の規定による許可を受けないで第20条第1項第3号第4号又は第6号に掲げる事項を変更した者
(3) 第31条第1項第41条第2項第55条又は第61条第2項の規定による命令に違反した者
(4) 第31条第2項の規定による操業の停止命令に違反した者
(5) 第49条第1項ただし書の規定による許可を受けないで揚水施設を設置し、地下水を採取した者
(6) 第49条の2第1項ただし書の規定による許可を受けないで地下水の使用用途を変更した者
(昭57条例37・旧第55条繰下・一部改正、平4条例7・平10条例7・一部改正)
第68条の2 第36条第60条第2項又は第66条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(平10条例7・追加)
第69条 次の各号の一に該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(1) 第46条の規定による命令に違反した者
(2) 第47条の規定による警告に従わず違反行為を続けた者又は同条の規定による命令に違反した者
(平10条例7・全改)
第70条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第26条第28条第1項第53条又は第64条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第27条の規定による排水口表示板の掲出をしなかつた者
(3) 第34条第39条又は第40条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第42条第1項の規定に違反した者
(5) 第56条第2項のふん尿処理施設を設置しない者(同項ただし書の規定により市長が認めた者を除く。)
(6) 第63条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(昭57条例37・旧第56条繰下・一部改正、平4条例7・平10条例7・一部改正)
第71条 第21条(第23条第2項において準用する場合を含む。)第24条第25条第3項第50条第51条又は第52条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の罰金に処する。
(昭57条例37・旧第57条繰下・一部改正、平4条例7・一部改正)
第72条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、第68条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(昭57条例37・旧第58条繰下・一部改正、平4条例7・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項、第5章及び第57条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
〔昭和47年規則第7号で、同47年9月23日から施行〕
(昭57条例37・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されている工場等(着工されている工場等を含む。以下この項において同じ。)は、第20条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。ただし、当該工場等に係る同項第6号に掲げる産業廃棄物の処理方法については、この条例の施行の日から3月以内に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(昭57条例37・追加)
3 第5章の規定の施行の際、現に設置されている揚水施設(着工されている揚水施設を含む。以下この項において同じ。)は、第49条ただし書の規定による許可を受けたものとみなす。ただし、当該揚水施設の設置者は、昭和47年9月23日から30日以内に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(昭57条例37・追加)
4 附則第2項ただし書又は前項ただし書の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の罰金に処する。
(昭57条例37・追加、平4条例7・一部改正)
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(昭57条例37・追加)
6 排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(平成5年総理府令第54号。以下「改正総理府令」という。)附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種に属する工場等(寝屋川水域に所在するものに限る。)の排出水についての排水基準は、別表第1の規定にかかわらず、改正総理府令附則第2項に定める間においては、改正総理府令附則別表の下欄に掲げるとおりとする。
(平14条例22・追加)
附 則〔昭和50年3月11日条例第7号〕
改正 昭和57年12月15日条例第37号
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行による改正後の枚方市公害防止条例(以下「新条例」という。)別表第1の2の(1)のイ及びロの表の化学的酸素要求量の欄の規定中、この条例施行の際現に設置されている工場等(着工されている工場等を含む。)にかかる部分は昭和51年11月1日から、同表の2の(2)の表の規定のうち化学的酸素要求量の欄の規定は規則で定める日から施行する。
(昭57条例37・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、新たに新条例第1条第4項に規定する工場等となつた工場又は事業場を現に設置している者(設置工事をしている者を含む。)は、当該工場等について同条例第20条第1項の規定による許可を既に受けたものとみなす。
(昭57条例37・一部改正)
3 前項の規定により新条例第20条第1項の規定による許可を受けたものとみなされた者は、昭和50年4月1日から3月以内に別に定める工場等既設届出書を市長に提出しなければならない。
4 この条例の施行の際、第2項に規定する工場等を設置している者であつて動力を用いて地下水を採取する施設(以下「揚水施設」という。)を現に設置しているもの(設置工事をしているものを含む。)は、当該揚水施設について新条例第49条ただし書の規定による許可を既に受けたものとみなす。
(昭57条例37・一部改正)
5 前項の規定により新条例第49条ただし書の規定による許可を受けたものとみなされた者は、昭和50年4月1日から3月以内に別に定める揚水施設既設届出書を市長に提出しなければならない。
(昭57条例37・一部改正)
6 第3項又は前項の規定による届出をしなかつた者は、1万円以下の罰金に処する。
(昭57条例37・一部改正)
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
(昭57条例37・一部改正)
附 則〔昭和57年12月15日条例第37号〕
(施行期日)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、新たに第1条の規定に基づく改正後の枚方市公害防止条例(以下「新条例」という。)第1条第5項に規定する工場等に該当することとなつた工場等を現に設置している者(設置工事をしている者を含む。)は、当該工場等について新条例第20条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
3 前項の規定により新条例第20条第1項の規定による許可を受けたものとみなされた者は、この条例の施行の日から3月以内に規則で定める工場等既設届出書を市長に提出しなければならない。
4 この条例の施行の際、現にカラオケ装置を設置している飲食店等の営業者及びカラオケ装置の工事をしている者は、この条例の施行の日から起算して60日以内に新条例第39条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
5 第3項の規定による届出をしなかつた者は1万円以下、前項の規定による届出をしなかつた者は3万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の罰金刑を科する。
附 則〔平成2年3月9日条例第3号〕
この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第80号)の施行の日〔平成2年5月1日〕から施行する。
附 則〔平成4年3月12日条例第7号〕
1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成7年9月21日条例第14号〕
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
〔平成8年規則第2号で、同8年1月31日から施行〕
附 則〔平成9年6月19日条例第10号抄〕
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則〔平成10年3月27日条例第2号〕
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則〔平成10年3月27日条例第7号〕
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、新たに改正後の枚方市公害防止条例(以下「新条例」という。)第2条第5項に規定する工場等に該当することとなった工場等を現に設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場等について新条例第20条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
3 前項の規定により新条例第20条第1項の規定による許可を受けたものとみなされた者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月以内に、規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
4 この条例の施行の際、カラオケ装置を設置して営業を営む者(カラオケ装置の設置の工事をしている者を含む。)で改正前の枚方市公害防止条例(以下「旧条例」という。)第39条の規定による届出を行っていない者は、施行日から起算して3月以内に新条例第39条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
5 第2項の規定により新条例第20条第1項の規定による許可を受けたものとみなされた者で動力を用いて揚水を採取する施設を現に設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)は、当該工場等について新条例第49条第1項ただし書の規定による許可を受けたものとみなす。
6 前項の規定により新条例第49条第1項ただし書の規定による許可を受けたものとみなされた者は、施行日から起算して3月以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
7 この条例の施行の際現に旧条例第49条第1項ただし書の規定による許可を受けている者(第5項の規定により新条例第49条第1項ただし書の規定による許可を受けたものとみなされた者を含む。)は、施行日から起算して6月以内に、規則で定めるところにより、市長に採取する地下水の使用用途を届け出なければならない。
8 第3項、第4項、第6項又は前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の罰金刑を科する。
10 排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(平成5年総理府令第54号)附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種に属する工場等の排出水についての排水基準(鉛及びその化合物並びにひ素及びその化合物に係る排出水についての排水基準にあっては、当該工場等が寝屋川水域に所在する場合に限る。)は、新条例別表第1の規定にかかわらず、施行日から平成12年1月31日までの間は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
11 新条例別表第1の1の表第2号の表及び第3号の表の排水基準は、第2項の規定により新条例第20条第1項の規定による許可を受けたものとみなされた者が設置する工場等に係る排出水については、施行日から起算して6月を経過する日までは適用しない。
12 新条例別表第1の1の表第3号の表に規定する排水基準(りん含有量及び窒素含有量に係る部分に限る。)は、規則で定める日から適用する。
13 新条例別表第1の1の表第4号の表に規定する排水基準(化学的酸素要求量に係る部分に限る。)は、規則で定める日から適用する。
14 旧条例別表第1の2の表第2号の表の適用を受けていた工場等(第2項の規定により新条例第20条第1項の規定による許可を受けたものとみなされた者が設置する工場等を含む。)に係るし尿浄化槽からの排出水の排水基準は、新条例別表第1の1の表第4号の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15 新条例別表第1の1の表第4号の表の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される工場等に係る排出水について適用し、同日前に旧条例第20条第1項の規定による許可を受けていた者が設置した工場等(同日において設置の工事をしているものを含む。)に係る排出水については、なお従前の例による。
16 新条例別表第2の規定は、施行日以後に新設される施設について適用し、同日前に旧条例第20条第1項の規定による許可を受けていた者が設置した施設(同日において設置の工事をしているものを含む。)については、なお従前の例による。
17 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18 この条例の施行の際、新条例第2条第5項に規定する工場等に該当することとならなかった工場等を現に設置している者に係る旧条例第20条第1項及び第49条第1項ただし書の規定による許可は、施行日にその効力を失う。
附 則〔平成12年3月24日条例第2号抄〕
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則〔平成12年12月18日条例第43号〕
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則〔平成13年6月21日条例第19号〕
この条例は、公布の日から施行する。
附 則〔平成13年9月27日条例第28号〕
この条例は、公布の日から施行する。
附 則〔平成14年9月30日条例第22号〕
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 淀川水域におけるアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る排水基準は、平成15年4月1日において既に設置している工場等(同日において設置の工事をしているものを含む。)については、同日から規則で定める日までの間は、改正後の枚方市公害防止条例(以下「新条例」という。)別表第1の1の表第1号の表に規定する寝屋川水域に係る当該排水基準を適用する。
〔平成15年規則第1号で、規則で定める日は、同17年3月31日とする。〕
3 新条例別表第1の1の表第1号の表及び前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる有害物質の種類ごとに規則で定める業種に属する工場等に係る排出水についての排水基準は、平成15年4月1日から規則で定める日までの間は、それぞれ同表の右欄に定める許容限度の範囲内において規則で定めるところによる。
〔平成17年規則第23号で、規則で定める日は、同20年3月31日とする。〕
有害物質の種類
許容限度
ほう素及びその化合物
ほう素の量に関して、1リットルにつき500ミリグラム
ふつ素及びその化合物
ふつ素の量に関して、1リットルにつき70ミリグラム
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、1リットルにつき10,200ミリグラム
備考 この表に掲げる数値の検定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)による。
附 則〔平成17年9月14日条例第50号〕
この条例は、公布の日から施行する。
附 則〔平成18年12月13日条例第53号〕
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第57条及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則〔平成20年3月14日条例第10号〕
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において既に設置されている工場等(設置の工事がなされている工場等を含む。以下同じ。)から公共用水域に排出される水の亜鉛含有量に係る排水基準については、施行日から6月間は、改正後の別表第1の1の表第3号の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日において既に設置されている電気めっき業に属する工場等から公共用水域に排出される水の亜鉛含有量に係る排水基準については、施行日から5年間は、改正後の別表第1の1の表第3号の表及び前項の規定にかかわらず、1リットルにつき5ミリグラムとする。

別表第1(第2条関係)
(平10条例7・全改、平12条例43・平13条例19・平14条例22・平17条例50・平20条例10・一部改正)
1 排出水に係る基準
(1) 有害物質に係る排水基準
(単位 mg/l)
項目等\区分
淀川水域
寝屋川水域
カドミウム及びその化合物
0.01
0.1
シアン化合物
シアンにつき検出されないこと。
1
有機りん化合物
検出されないこと。
1
鉛及びその化合物
0.01
0.1
六価クロム化合物
0.05
0.5
ひ素及びその化合物
0.01
0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
0.0005
0.005
アルキル水銀化合物
検出されないこと。
検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル
検出されないこと。
0.003
トリクロロエチレン
0.03
0.3
テトラクロロエチレン
0.01
0.1
ジクロロメタン
0.02
0.2
四塩化炭素
0.002
0.02
1.2―ジクロロエタン
0.004
0.04
1.1―ジクロロエチレン
0.02
0.2
シス―1.2―ジクロロエチレン
0.04
0.4
1.1.1―トリクロロエタン
1
3
1.1.2―トリクロロエタン
0.006
0.06
1.3―ジクロロプロペン
0.002
0.02
チウラム
0.006
0.06
シマジン
0.003
0.03
チオベンカルブ
0.02
0.2
ベンゼン
0.01
0.1
セレン及びその化合物
0.01
0.1
ほう素及びその化合物
1
10
ふつ素及びその化合物
0.8
8
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量10
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100
備考
1 この表において「淀川水域」とは淀川本川及びこれに流入する公共用水域をいい、「寝屋川水域」とは淀川水域以外の公共用水域をいう。
2 この表の排水基準は、排水量にかかわらず、すべての工場等について適用する。ただし、テトラクロロエチレンに係る排水基準は、洗濯業の用に供するドライクリーニング機を設置する工場等で、1日当たりの通常の排出水の量が10立方メートル未満のものについては、淀川水域においても0.1mg/lとする。
3 工場等に2以上の排水口がある場合は、それぞれの排水口ごとに、この基準を適用する。
4 この表において「有機りん化合物」とは、ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)をいう。
5 この表に掲げる数値の検定方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)による。
6 この表において「検出されないこと。」とは、備考5の検定方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
7 測定しようとする排出水は、工場等の敷地の最外壁の排水口において採水するものとする。ただし、当該排水口において採水が困難な場合は、この限りでない。
8 し尿浄化槽を設置する工場等であって平成15年4月1日においてし尿浄化槽を既に設置しているもの(同日において設置の工事をしているものを含む。)がし尿浄化槽に係る排出水を淀川水域に排出する排水口からの排出水については、この表のアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項の規定にかかわらず、同項寝屋川水域に係る排水基準を適用する。
(2) 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及びノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る排水基準
イ 淀川水域に係る排水基準
(単位 mg/l)
区分
昭和44年7月1日(旧工場排水等の規制に関する法律(昭和33年法律第182号)の適用を受けていた工場等にあつては、昭和43年4月25日。以下この表において同じ。)において既に設置されている工場等(昭和44年7月1日において既に着工されているものを含む。)
昭和44年7月2日から昭和50年4月1日までの間に新設され、又は増設された工場等(昭和44年7月1日において既に着工されているものを除き、昭和50年4月1日において既に着工されているものを含む。)
昭和50年4月2日以後に新設され、又は増設される工場等(昭和50年4月1日において既に着工されているものを除く。)
項目等
化学工業
その他の業種
生物化学的酸素要求量
日間平均
100
120
20
20
最大
120
150
25
25
化学的酸素要求量
日間平均
100
120
20
20
最大
120
150
25
25
浮遊物質量
日間平均
120
120
70
50
最大
150
150
90
65
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
鉱油類含有量
5
5
5
3
動植物油脂含有量
30
30
10
10
備考
1 この排水基準は、1日の通常の排水量が20立方メートル以上30立方メートル未満の工場等に限り適用する。
2 この表において「日間平均」とは、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものをいう。
3 第1号の表備考1、備考3、備考5及び備考7の規定は、この表についても適用する。
ロ 寝屋川水域に係る排水基準
(単位 mg/l)
区分
昭和44年7月1日(旧工場排水等の規制に関する法律の適用を受けていた工場等にあつては、昭和43年4月25日。以下この表において同じ。)において既に設置されている工場等(昭和44年7月1日において既に着工されているものを含む。)
昭和44年7月2日から昭和50年4月1日までの間に新設され、又は増設された工場等(昭和44年7月1日において既に着工されているものを除き、昭和50年4月1日において既に着工されているものを含む。)
昭和50年4月2日以後に新設され、又は増設される工場等(昭和50年4月1日において既に着工されているものを除く。)
項目等
生物化学的酸素要求量
日間平均
120
20
20
最大
150
25
25
化学的酸素要求量
日間平均
120
20
20
最大
150
25
25
浮遊物質量
日間平均
120
70
50
最大
150
90
65
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
鉱油類含有量
5
5
4
動植物油脂含有量
30
10
10
備考 第1号の表備考1、備考3、備考5及び備考7並びにイの表備考1及び備考2の規定は、この表についても適用する。
(3) その他の項目に係る排水基準
項目等\区分
淀川水域
寝屋川水域
水素イオン濃度(水素指数)
5.8〜8.6
5.8〜8.6
フェノール類含有量(mg/l)
1
1
銅含有量(mg/l)
3
3
亜鉛含有量(mg/l)
2
2
溶解性鉄含有量(mg/l)
10
10
溶解性マンガン含有量(mg/l)
10
10
クロム含有量(mg/l)
2
2
りん含有量(mg/l)
日間平均
8
8
最大
16
16
窒素含有量(mg/l)
日間平均
60
60
最大
120
120
大腸菌群数(日間平均)(個/ml)
3,000
3,000
色又は臭気
放流先で支障を来すような色又は臭気を帯びていてはならない。
備考
1 昭和44年7月1日(旧工場排水等の規制に関する法律の適用を受けていた工場等にあつては昭和44年3月30日)において既に設置されている工場等(昭和44年7月1日において既に着工されているものを含む。)であつて寝屋川水域に設置されているものについては、フェノール類に係る排水基準は5mg/lとする。
2 第1号の表備考1、備考3、備考5及び備考7並びに第2号の表イの表備考1及び備考2の規定は、この表についても適用する。
(4) 汚濁物質の排出源が専らし尿浄化槽からの排水のみである排出水を排出する工場等に適用する排水基準
(単位 mg/l)
処理対象人員
生物化学的酸素要求量
(日間平均)
化学的酸素要求量
(日間平均)
100人以下
20
20
101人以上500人以下
20
20
501人以上
20
20
備考
1 浮遊物質量、水素イオン濃度、大腸菌群数及び色又は臭気にあつては、第2号の表イの表及びロの表並びに第3号の表に掲げる排水基準を適用する。
2 第1号の表の備考3、備考5及び備考7並びに第2号の表イの表備考1及び備考2の規定は、この表についても適用する。
3 この表において「処理対象人員」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員をいう。
2 騒音に係る基準
(単位 デシベル)
区域の区分\時間の区分
(午前6時から午前8時まで)
昼間
(午前8時から午後6時まで)
(午後6時から午後9時まで)
夜間
(午後9時から翌日の午前6時まで)
第一種区域
45
50
45
40
第二種区域
50
55
50
45
第三種区域
60
65
60
55
第四種区域
ただし、既設の学校、保育所等の敷地の周囲50メートルの区域については括弧内数値による。
65
(60)
70
(65)
65
(60)
60
(55)
備考
1 この表において「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 測定場所は、工場等又は音響機器を設置している店舗の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができる。
4 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又はその変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5 この表において「第一種区域」、「第二種区域」、「第三種区域」及び「第四種区域」とは、それぞれ次の各号に掲げる地域をいう。
(1) 第一種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域
(2) 第二種区域 都市計画法第2章の規定により定められた第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに用途地域の指定のない区域
(3) 第三種区域 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
(4) 第四種区域 都市計画法第2章の規定により定められた工業地域及び工業専用地域
6 この表において「既設の学校、保育所等」とは、第四種区域及びその周囲50メートルの区域内に昭和50年4月1日において既に設置されている学校、保育所、図書館、老人福祉施設又は入院施設を有する医療、療養若しくは訓練施設(昭和50年4月1日において既に着工されているものを含む。)をいう。
7 備考5にいう区域が相互に隣接している場合において、住宅地の静穏を著しく害すると市長が認めるときは、騒音発生工場等に対し、当該工場等の属する区域の項の直近上位の項に該当する欄の基準値を適用する。
8 この表は、建設工事に伴つて発生する騒音並びに航空機及び鉄軌道の運行に伴つて発生する騒音については適用しない。
9 都市計画法第2章の規定に基づき用途地域に関する都市計画の決定又は変更(以下「決定等」という。)があつた場合において、工場等(決定等があつた日以降において新設され、又は増設されるものを除く。)に適用されるこの表の基準の数値が決定等の前に適用されていた基準の数値よりも小さくなるときの当該工場等に対する基準の数値は、決定等のあつた日から起算して3年間は、当該決定等の前に適用されていた基準の数値を適用するものとする。
3 振動に係る基準
(単位 デシベル)
区域の区分\時間の区分
昼間
(午前6時から午後9時まで)
夜間
(午後9時から翌日の午前6時まで)
第一種区域
60
55
第二種区域(T)
65
60
第二種区域(U)
既設の学校、保育所等の敷地の周囲50メートルの区域又は第一種区域の境界線から15メートル以内の区域
65
60
その他の区域
70
65
備考
1 この表において「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
3 測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。ただし、当該敷地境界線上において測定が困難な場合は、この限りでない。
4 振動の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8735に定める振動レベル測定方法によるものとし、振動の大きさの決定は次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 測定値の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
5 この表において「第一種区域」、「第二種区域(T)」及び「第二種区域(U)」とは、それぞれ次の各号に掲げる地域をいう。
(1) 第一種区域 都市計画法第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに用途地域の指定のない区域
(2) 第二種区域(T) 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
(3) 第二種区域(U) 都市計画法第2章の規定により定められた工業地域及び工業専用地域
6 この表において「既設の学校、保育所等」とは、学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館又は特別養護老人ホームであつて、昭和52年12月1日において既に設置されているもの(同日において既に着工されているものを含む。)をいう。
7 この表は、建設工事に伴つて発生する振動及び鉄軌道の運行に伴つて発生する振動については、適用しないものとする。
8 2の表備考9の規定は、この表についても適用する。

別表第2(第2条関係)
(平10条例7・全改)
灯油、都市ガス又は液化石油ガス
ただし、特に市長がこれにより難いと認めるときは、硫黄含有率(単位 重量比パーセント)0.1以下の燃料の使用を認める。

別表第3(第2条関係)
(平10条例7・全改、平17条例50・平18条例53・一部改正)
1 定格出力の合計が3.7キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を行う工場
2 物品の製造、加工又は作業を行う工場であつて、次の各号のいずれかの業種に該当するもの
(1) 食料品製造業(精穀・製粉業にあつては、原動機の定格出力の合計が0.75キロワット以上のものに、パン・菓子製造業、めん類製造業、豆腐・油揚製造業及びそう(惣)菜製造業にあつては、作業場の床面積の合計が50平方メートル以上のものに限る。)
(2) 飲料・たばこ・飼料製造業
(3) 繊維工業(染色整理業以外の業種にあつては、原動機の定格出力の合計が0.75キロワット以上のものに限る。)
(4) 衣服・その他の繊維製品製造業(原動機の定格出力の合計が0.75キロワット以上のものに限る。)
(5) 木材・木製品製造業(吹き付け塗装又は溶剤を用いる塗料の加熱乾燥を行う工場以外の工場にあつては、原動機の定格出力の合計が0.75キロワット以上のものに限る。)
(6) 家具・装備品製造業(吹き付け塗装又は溶剤を用いる塗料の加熱乾燥を行う工場以外の工場にあつては、原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のものに限る。)
(7) パルプ・紙・紙加工品製造業(紙製品製造業及び紙製容器製造業にあつては、原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のものに限る。)
(8) 出版・印刷・同関連産業のうち印刷業、製版業及び製本業並びに印刷物加工業(原動機の定格出力の合計が0.75キロワット以上のものに限る。)
(9) 化学工業
(10) 石油製品・石炭製品製造業
(11) プラスチック製品製造業
(12) ゴム製品製造業
(13) なめし革・同製品・毛皮製造業(なめし革製造業及び毛皮製造業以外の業種にあつては、原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のものに限る。)
(14) 窯業・土石製品製造業
(15) 鉄鋼業
(16) 非鉄金属製造業
(17) 金属製品製造業(金属被覆・彫刻業、熱処理業以外の業種(吹き付け塗装又は溶剤を用いる塗料の加熱乾燥を行うものを除く。)にあつては、原動機の定格出力の合計が0.75キロワット以上のものに限る。)
(18) 一般機械器具製造業(吹き付け塗装又は溶剤を用いる塗料の加熱乾燥を行う工場以外の工場にあつては、原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のものに限る。)
(19) 電気機械器具製造業
(20) 輸送用機械器具製造業(吹き付け塗装又は溶剤を用いる塗料の加熱乾燥を行う工場以外の工場にあつては、原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のものに限る。)
(21) 精密機械器具製造業
3 次に掲げる事業場
(1) 自動車駐車場(自動車等の収容能力が20台以上のものに限る。)
(2) 専用自動車ターミナル(事業用自動車を同時に10台以上停留させることができるものに限る。)
(3) ガソリンスタンド又は液化ガススタンド
(4) 自動車洗車場(動力を用いるものに限る。)
(5) 建設用資材置場又は残土置場(1年以上継続して作業を行い、置場面積が300平方メートル以上のものに限る。ただし、建設現場を除く。)
(6) 粉粒塊堆積場(面積が300平方メートル以上のものに限る。)
(7) 死亡獣畜取扱場
(8) と畜場
(9) 畜舎(鶏舎にあつては総面積が250平方メートル以上、牛房又は馬房にあつては総面積が100平方メートル以上、豚房にあつては総面積が50平方メートル以上のものに限る。)
(10) 工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する事業場
(11) 暖房用熱風炉(熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。以下ボイラーにおいて同じ。)、ボイラー(日本工業規格B8201及びB8203の伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル以上のもの又は窒素酸化物総量削減計画(昭和57年大阪府告示第1314号)に定める燃料の量の重油への換算方法により算定したバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のものに限る。)又は焼却炉(火格子面積が0.5平方メートル以上のもの又は焼却能力が1時間当たり50キログラム以上のものに限る。)を有する事業場
(12) 冷暖房用設備、水洗便所又は洗車施設の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有する事業場及び公衆浴場又はスイミングプールで揚水施設を有するもの
(13) 産業廃棄物処理場
(14) ゴルフ練習場
(15) ボウリング場
(16) バッティング・テニス練習場(動力を用いる練習用設備を設置するものに限る。)
(17) 自動車教習所
(18) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場
(19) 洗濯業に係るドライクリーニングの用に供する施設を有する事業場
(20) 自動車若しくは機械の整備又は修理を行う事業場(吹き付け塗装又は溶剤を用いる塗料の加熱乾燥を行う事業場以外の事業場にあつては、原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のものに限る。)
(21) 再生資源の集荷又は選別を行う事業場(原動機の定格出力の合計が3.7キロワット以上又は事業場面積が100平方メートル以上のものに限る。)