○枚方市環境基本条例
平成10年3月27日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 環境の保全と創造に関する基本的施策
第1節 施策の基本方針(第8条)
第2節 環境基本計画(第9条・第10条)
第3節 環境の保全と創造を推進するための施策(第11条―第23条)
第3章 地球環境の保全の推進(第24条・第25条)
第4章 環境審議会(第26条)
附則
人は、空気、水、大地、太陽などの自然の恩恵のもとに生存してきた。
私たちの枚方市は、大阪と京都の中間に位置し、豊かな自然と歴史、文化に恵まれて、生命をはぐくみ発展してきた。
しかし、都市化の進展や資源・エネルギーの大量消費などを伴った社会経済活動は、生活の利便性を高める一方、身近な自然を減少させ、環境への負荷の急速な増大をもたらし、私たちを取り巻く生態系の微妙な均衡と循環にも影響を及ぼすこととなり、すべての生き物の生命の源であり、人類の存続の基盤であるかけがえのない環境が地球規模で損なわれつつある。
もとより、すべての市民は、健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を享受する権利を有するとともに、良好な環境を将来の世代に引き継いでいく責務を有している。
このため、私たちは、豊かな環境の恵みを享受する一方で環境に対して様々な影響を与えていることや、地域の環境を良好に維持することが地球環境の保全につながることを理解し、これまでの生活や事業活動を自ら問い直し、すべての市民の参加と協働によって地域の健全で恵み豊かな環境を保全し、ゆとりと潤いのある快適な環境を創造していくよう取り組まなければならない。
この認識のもとに、市民憲章の理念を踏まえ、人と自然とのふれあいが保たれ、景観・歴史・文化など地域の特性を活かした快適で住み良く、環境への負荷の少ない持続的に発展することが可能な“環境を思いやるまち枚方”を実現するため、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における健全で恵み豊かな環境の保全及びゆとりと潤いのある快適な環境の創造(以下「環境の保全と創造」という。)について基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全と創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたって市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全と創造は、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進されなければならない。
(1) すべての市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくべきこと。
(2) 環境資源の適正な管理及び循環的な利用を図り、環境への負荷の少ない持続的に発展することが可能な社会の実現を目指すべきこと。
(3) 地域における多様な生態系及び自然環境に配慮し、人と自然との共生を図るべきこと。
(4) 地球環境の保全が人類共通の課題であることから、すべての事業活動及び日常生活において、地球環境の保全を自らの問題としてとらえ積極的に推進すべきこと。
(市の責務)
第4条 市は、環境の保全と創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、環境への影響に関わる施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全と創造を優先し、環境への負荷の低減その他必要な措置を講ずる責務を有する。
3 市は、事業者及び市民の自主的な環境の保全と創造に関する活動への取組の支援に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全と創造に資するため必要な措置を講ずる責務を有する。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全と創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全と創造についての施策に参加し、及び協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全と創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全と創造についての施策に参加し、及び協力する責務を有する。
(各主体の協働)
第6条の2 市、事業者及び市民は、前3条に規定するそれぞれの責務を果たすとともに、協働して環境の保全と創造に関する施策及び活動を推進するように努めなければならない。
(平18条例31・追加)
(環境の状況等の公表)
第7条 市長は、毎年、環境の状況、環境の保全と創造に関する施策の実施状況等を公表しなければならない。
(平18条例31・一部改正)
第2章 環境の保全と創造に関する基本的施策
第1節 施策の基本方針
第8条 環境の保全と創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本的な方針として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行われなければならない。
(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。
(2) 野生生物の生息又は生育環境への配慮等により豊かな生態系が保持されるとともに、河川等の水辺地、農地、里山等の自然を適正に保全し、人と自然とのふれあいが図られること。
(3) 環境に配慮した秩序ある住環境の創出を図り、安全で良好な都市環境が形成されること。
(4) 水や緑に親しむことができる生活空間の創出、地域の特性を活かした良好な都市景観の形成、歴史的・文化的環境の保全及び活用等により、快適な環境が創造されること。
(5) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネルギーの消費の抑制等を徹底することにより、資源循環型の社会が構築されること。
(6) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全が推進されること。
第2節 環境基本計画
(環境基本計画)
第9条 市長は、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 環境の保全と創造に関する目標及び施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民の意見を反映することができるように必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、枚方市環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境基本計画との整合性)
第10条 市長は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。
第3節 環境の保全と創造を推進するための施策
(環境影響評価の推進)
第11条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、当該事業を実施するに当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(規制の措置)
第12条 市は、公害を防止するため、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要があると認めるときは、規制の措置を講ずるものとする。
(経済的措置)
第13条 市は、事業者及び市民が行う環境への負荷の低減その他の環境の保全と創造に資する活動を促進するため、経済的な助成等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民に係る適正な経済的負担の措置について調査及び研究を行い、特に必要があると認めるときは、その措置を講ずるように努めるものとする。
(公害に係る被害救済)
第14条 市は、公害に係る健康被害の救済を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(公共施設の整備等)
第15条 市は、下水道、廃棄物処理施設その他の環境の保全に資する公共施設の整備を推進するものとする。
2 市は、公園、緑地等の公共施設の適正な整備を図るとともに、これらの施設の健全な利用を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、公共施設の建設及び維持管理に当たっては、資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の参加)
第16条 市は、環境の保全と創造に資する施策を実施するに当たり、その施策を効果的に推進するため、市民、事業者及びこれらの者で組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)の参加、協力等が得られるように努めなければならない。
(環境教育及び学習)
第17条 市は、市民、事業者及び民間団体が自ら環境の保全と創造についての理解を深め、環境の保全と創造に資する活動を行う意欲が増進されるように、施設の整備及び充実を図るとともに、環境の保全と創造に関する教育、学習の振興及び広報活動の充実等に係る必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の自主的な活動の促進)
第18条 市は、市民、事業者及び民間団体が行う環境の保全と創造に資する自主的な活動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究の充実)
第19条 市は、環境の保全と創造に関する施策の策定に必要な調査研究の充実及び情報の収集に努めるものとする。
(監視等の体制の整備)
第20条 市は、環境の保全に関する施策を適正に実施するため、環境の状況の把握に必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
(環境情報の公開及び提供)
第21条 市は、市民、事業者及び民間団体が行う環境の保全と創造に関する活動の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全と創造に関する必要な情報を公開し、適切に提供するように努めるものとする。
(広域的連携)
第22条 市は、環境の保全と創造を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地方公共団体等と協力して、その推進に努めるものとする。
(推進体制)
第23条 市は、環境の保全と創造に関する施策を総合的に推進するための必要な体制を整備するものとする。
第3章 地球環境の保全の推進
(地球環境の保全の推進)
第24条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。
2 事業者及び市民は、その事業活動及び日常生活が地球環境の保全と密接に関係することにかんがみ、市の施策に協力し、地域における地球環境の保全のための活動に積極的に取り組むように努めなければならない。
(地球環境の保全に関する国際協力への貢献)
第25条 市は、地球環境の保全に関する施策の実施に当たっては、国及び他の地方公共団体等と連携し、国際協力に貢献できるように努めるものとする。
第4章 環境審議会
第26条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市長の附属機関として、枚方市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及び答申する。
(1) 環境基本計画に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全と創造に関する基本的事項
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員25人以内で組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
6 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
7 臨時委員は、特別の事項の調査審議に関し適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
8 審議会は、その担任事務を処理するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見、説明その他の必要な協力を求めることができる。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(平11条例11・平18条例31・一部改正)
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則〔平成11年3月19日条例第11号抄〕
1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附 則〔平成18年6月16日条例第31号〕
この条例は、公布の日から施行する。