○枚方市危険物取扱主任者設置規程
昭和59年8月1日
訓令第18号
枚方市危険物取扱主任者設置規程(昭和43年枚方市訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第13条第1項の規定に基づき、危険物の保安の監督をする者(以下「危険物取扱主任者」という。)の設置について、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次の施設に危険物取扱主任者を置く。
(1) 枚方市役所本庁舎
(2) 枚方市総合福祉センター
(3) 枚方市立すぎの木園
(4) 市立穂谷川清掃工場
(昭61訓令13・平2訓令4・平5訓令10・平11訓令16・平14訓令26・平14訓令38・平16訓令12・平16訓令14・平16訓令32・平18訓令13・平22訓令5・平23訓令8・一部改正)
(危険物取扱主任者の義務)
第3条 危険物取扱主任者は、上司の命に服し、法令に定める職務を誠実に行わなければならない。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の枚方市危険物取扱主任者設置規程に基づき任命されている者は、この訓令により任命された者とみなす。
附 則〔昭和61年10月17日訓令第13号〕
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成2年4月14日訓令第4号抄〕
1 この訓令は、平成2年4月16日から施行する。
附 則〔平成5年4月15日訓令第10号〕
この訓令は、平成5年4月16日から施行する。
附 則〔平成11年6月23日訓令第16号〕
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成14年8月22日訓令第26号〕
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成14年12月10日訓令第38号〕
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成16年3月31日訓令第12号〕
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則〔平成16年3月31日訓令第14号〕
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則〔平成16年8月31日訓令第32号〕
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成18年3月31日訓令第13号〕
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則〔平成22年3月31日訓令第5号抄〕
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則〔平成23年3月31日訓令第8号抄〕
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。