枚方市立図書館条例、枚方市立図書館条例施行規則
枚方市立図書館条例
【昭和48年3月17日 条例第10号】
- 設置
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第1条 本市に、図書その他必要な資料を収集し,整理し、及び保存して市民の利用に供し、その教養、調査研究、余暇活動等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づく図書館(以下『図書館』という。)を設置する。
- 名称及び位置
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第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
<省略 『施設案内』のページを参照> - 分室等
- 職員
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第4条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。
- 委任
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第5条 この条例の施行について、必要な事項は、教育委員会規則で定める。 附則<省略>
枚方市立図書館条例施行規則
【昭和51年6月5日 教委規則第14号】 平成17年2月17日 改正 (同4月1日 施行)
枚方市立図書館条例施行規則[昭和48年教委規則第2号]の全部を改正する。
- 趣旨
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第1条 この規則は、枚方市立図書館条例(昭和48年枚方市条例第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
- 開館時間及び休館日
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第2条 図書館の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。
* 別表第1省略 『施設案内』のページを参照 *
2 特に必要があると認められるときは、前項の開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することがある。
- 入館の制限等
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第3条 館内で風紀及び秩序を乱し、又は他人に迷惑を掛ける行為をしてはならない。
2 館内で前項の行為を行い、係員の指示に従わない者に対しては、退館を命じ、又はその後の入館を拒否することができる。
3 図書その他資料(以下「図書」という。)の利用に際して、この規則に違反した者に対しては、その利用を制限し、又は停止させることができる。 - 館内閲覧
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第4条 図書を閲覧する者は、所定の場所で閲覧するものとする。
- 館外貸出し
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第5条 図書の館外貸出しを受けることができるものは、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市及び交野市に在住し、 在学し、又は在職する者並びに枚方市内に所在する団体に対して行う。
2 図書の館外貸出しを受けようとするものは、館外貸出票(様式第1号)を係員に提示しなければならない。
* 様式第1号 省略 * - 館外貸出票の交付手続
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第6条 館外貸出票の交付を受けようとするものは、館外貸出申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。
* 様式第2号 省略 *
2 前項の規定による申込みに当たっては、住所、氏名及び通学先又は勤務先を証明するに足りる書類を提示しなければならない。 - 館外貸出票の有効期間
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第7条 館外貸出票の有効期間は、2年とする。
- 図書の貸出冊数及び期間
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第8条 図書の貸出しの冊数及び期間については、別に定めるところによる。
- 貸出禁止図書
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第9条 次に掲げる図書は、館外貸出を行わないことがある。
(1) 貴重な図書
(2) 希こう書
(3) 辞書、辞典類で特に指定したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に館内閲覧用として指定された図書 - 自動車文庫
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第10条 市内を巡回して図書の貸出し等を行い、広く一般の利用に供するため、枚方市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)に自動車文庫を設ける。
2 自動車文庫の巡回日時、場所等は、中央図書館長が定める。
- 分室
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第11条 図書館の活動を地域に普及させるため、中央図書館に分室を設ける。
2 分室の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
*別表第2 省略 『施設案内』ページを参照*
3 分室の開室日、開室時間等は、中央図書館長が定める。
- 館外貸出票の再交付等
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第12条 館外貸出票の交付を受けたものは、その住所、氏名等に異動が生じたとき又は館外貸出票を紛失したときは、遅滞なく、その旨を届けなければならない。
2 館外貸出票を破損し、又は紛失したものは、第6条の規定に準じてその再交付を受けることができる。
3 館外貸出票を紛失し、又は貸与したため、図書館に損害を与えたときは、その損害を弁償させることができる。
- 損害の賠償
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第13条 利用者が、図書館の設備又は図書を損傷し、滅失し、又は紛失したときは、これを原状に復させ、又はその損害を賠償させることができる。 ただし、小学生、中学生及び幼児にあっては、その保護者が賠償の責任を負うものとする。
2 前項の場合において、特に必要があると認められるときは、これを免除することができる。 - 補則
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第14条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
- 附則 【平成17年2月17日 公布】
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の枚方市立図書館条例施行規則の規定に基づき交付された館外貸出票は、この規則の規定に基づき交付された館外貸出票とみなす。
