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戸籍のお届け

戸籍に関するお届けは

赤ちゃんが生まれたとき、結婚したときなどは戸籍の届出が必要です。また、下記以外にも氏名変更届、入籍届、分籍届などがあります。詳しくは、市民課または各支所にお問合せください。
戸籍の届出は、市役所(市民課)と津田・香里ケ丘・北部の3支所で受け付けています。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出の際には、「本人確認」を行っています

虚偽の届出を防ぐため、戸籍の窓口での「本人確認」が法律で義務付けられています(平成20年5月1日戸籍法の一部を改正)。これに基づき、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届について、当事者である届出人が窓口に来られた場合に「本人確認」を行っています。写真付き住民基本台帳カード、運転免許証などの公的証明書を提示していただき、届出人自身が窓口に来られていることを確認させていただきます。
夜間・休日のお届けや窓口で本人確認ができなかった場合には、届出があったことを後日郵送で通知させていただきます。

虚偽の届出を防ぐため「不受理申出」をすることもできます

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の創設的な届については、本人が直接窓口に出向いて前項の「本人確認」ができない限り、その届出を受理しないよう申出(不受理申出)することができます。あらかじめ不受理申出された場合、本人からの取り下げがあったか、届出人自身が窓口に来られていることを確認できない限り、不受理申出のあった届出は受理されません。この不受理申出は、本籍地または住所地の市区町村役場の戸籍の窓口で手続きしてください。不受理申出やその取り下げの際にも同様の「本人確認」を行いますので、必ず写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類をお持ちください。

出生届

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死亡届

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婚姻届

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離婚届

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養子縁組届

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養子離縁届

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認知届

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転籍届

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最終更新日:平成20年(2008年)12月22日