住民基本台帳カードの申請など
- 申請ができる人 | 申込方法 | 住民票の写しの広域交付 | 転入・転出手続きの簡素化
平成15年8月25日からスタートした住民基本台帳ネットワークの第2次稼動により、希望する市民に住民基本台帳カード(以下、住基カード)の交付をしています。この住基カードを利用すれば、住民票の写しの広域交付や転入転出時における手続きの簡素化などのサービスが受けられるようになります。また、住基カードには写真の付かないAバージョン(写真左上)と写真付きのBバージョン(写真右下)の2種類があり、希望するカードを選択することができます。
写真付きのBバージョンの場合は、パスポートの申請や預貯金の口座開設時などに公的証明書として活用することもできます。
住基カードは、多くの情報を記録できるICチップを搭載し、偽造されにくい安全性の高いICカードを採用しています。このICカードの特性を生かすことで、さまざまなサービスを提供することができます。また、市の条例等を定めることで、将来にわたって新たなサービスを追加していくことが可能です。
交付手数料・・・500円
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申請ができる人
住基カードの交付を受けることができる人は、枚方市の住民基本台帳に登載されている人です。
15歳未満の方や成年被後見人の場合は、法定代理人が申請することになります。ただし、申請の際には、15歳未満・成年被後見人のご本人も必ずお越しください。病気・身体障害などで自ら手続きが出来ない場合及び、その他詳細については市民課へお問い合わせください。
申込方法
- 交付申請書に記入・・・市役所本館1階市民課および各支所の窓口で配布する交付申請書に必要事項を記入してください。申請書(PDF形式/89.3KB)はこちらからもダウンロードできます。
- 申請書類を提出・・・市民課および各支所に次にあげるものを持参ください。サービスセンター・サービスコーナーでは取り扱っておりませんのでご注意ください。
- 交付申請書
- 印鑑
- 顔写真付きBバージョン希望の場合は、申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景の写真(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)に裏面に氏名を記入したもの
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの公的証明書や健康保険証など)
- 即日交付
- 市民課受付に限り、本人が来庁されて、有効な運転免許証やパスポートなどの官公署発行の顔写真付き公的証明書をご提示いただいた場合につき、即日交付が可能です。
- (注1)市民課受付であっても代理申請では即日交付できません。
- (注2)支所は取り次ぎのみで即日交付はできません。
- 市民課受付に限り、本人が来庁されて、有効な運転免許証やパスポートなどの官公署発行の顔写真付き公的証明書をご提示いただいた場合につき、即日交付が可能です。
- 代理人による申請・・・代理申請のときは交付申請書のほかに次にあげるものをご持参ください。
任意代理人- 本人作成の委任状(パソコン等で作成される場合も本人の住所・氏名・生年月日欄は自署してください。また、コピー及びファックスは受理できません)委任状用紙はこちらからダウンロードできます(PDF形式/35KB)。
- 代理人の本人確認書類(有効な運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの公的証明書や健康保険証など)
- 本人の印鑑と代理人の印鑑
- 顔写真付きBバージョン希望の場合は、申請前6ヶ月以内に撮影した、無帽・正面・無背景の写真(縦4.5センチ×横3.5センチ)
- 代理人の本人確認書類(有効な運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの公的証明書や健康保険証など)
- 後見人の場合は後見人であることを証する書類
- 代理人の印鑑
- 顔写真付きBバージョン希望の場合は、申請前6ヶ月以内に撮影した、無帽・正面・無背景の写真(縦4.5センチ×横3.5センチ)
- 郵送による申請
- 交付申請書は必ず本人が記入し、本人確認書類の写しを添付のうえ次のあて先へ郵送してください。
- (あて先)573-8666 枚方市役所市民課 住民基本台帳カード担当まで
- (注)郵送での申請の場合はカードの受け取り場所は市民課となります。
- 交付申請書は必ず本人が記入し、本人確認書類の写しを添付のうえ次のあて先へ郵送してください。
- 自宅へ交付通知書兼照会書を郵送・・・申請書を受理した後、5日間くらいで申請者のご自宅へ交付通知書兼照会書を郵送いたしますので、申請された場所へ必ず本人が持参してください。
- (注)交付の際には、交付通知書兼照会書と本人確認書類と印鑑が必要ですので必ずご持参ください。
- カードの交付・・・カードの受け取りは必ず申請者ご本人がお越しください。交付時に暗証番号を入力していただきますので暗証番号をあらかじめ決めておいてください。代理人が受領できるのは、ご本人が病気や重度の障害をお持ちで市役所に来ることができないことを診断書や障害者手帳で確認ができる場合に限られます。この場合、委任状とパスワードを記入した用紙(代理人に見られないよう厳重に封緘されていること。開封した痕跡が認められる場合は受付できません)等が必要ですので、市民課までお問合せください。カードの交付手数料は500円です。カードを受け取られる際にお支払いください。
- その他・・・カードの有効期間は10年です。(注:市外に転出すると失効します)
住民票の写しの広域交付
住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、一部の市区村を除き、全国どこの市区町村でも本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れます。 申請には、住民基本台帳カード、運転免許証など顔写真付きの公的証明書を市町村の窓口で提示してください。
広域交付住民票交付申請書(PDF形式/76.3KB)はこちらからダウンロードできます
- 請求者・・・住民基本台帳に記載されている人
- 請求方法・・・住基カードまたは運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの公的証明書を添えて請求
- 請求できる住民票の写し・・・本人または本人と同一世帯の人の住民票の写し
- 住民票の写しの記載事項・・・氏名、住所、生年月日、性別、住所を定めた日、住民となった日、と転入前住所など(本籍地は記載されません)
- 交付手数料・・・交付手数料は、発行市町村が決める金額
転入・転出手続きの簡素化
住民基本台帳カードの交付を受けている場合、転出届を郵送で行うことにより、
引越の手続で窓口に行くのは転入時1回だけで済みます。
現在、引越の場合には、まず、住んでいる市町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越先の市町村に転入届を行う必要があります。これが、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、転出証明書に載せている情報を電子情報として市町村間で送信することで、住民基本台帳カードを引越先の市町村の窓口で提示することによって、引越の場合に窓口に行くのを転入時の1回だけで済むようになります。(一定の事項を記入した転出届を郵送等で行うことは必要です。)
住民票の写しの広域交付や転入転出手続の簡素化の際には、市町村から市町村へ、続柄、戸籍の表示等の情報も送信されますが、都道府県や指定情報処理機関のコンピュータに保有されることもありませんし、これらのコンピュータを通過することもありません。
付記転出届(PDF形式/77.6KB)はこちらからダウンロードできます
最終更新日:平成21年(2009年)3月18日
