再生資源集団回収報償金交付制度
この制度の目的は、子ども会・自治会・管理組合等の団体が自主的に行なう集団回収(再生資源に限る)に対し、報償金を交付する事により、ごみの減量及び資源の有効利用を図るとともに、ごみ問題に対する意識の向上をめざすものです。
制度の概要
- 報償金の交付を受けるにはまず団体登録をしてください。
- 団体登録をするには次のような条件があります。
- 市内の子ども会、自治会、老人会、管理組合等の営利を目的としない団体である事。
- おおむね20世帯以上が参加している団体である事。
- 半年間に定期的に3回 (2ヶ月に1回) 以上の集団回収を行なう団体である事。
- 報償金の交付対象時期は、団体登録を済ませた次の半期から開始となります。(上半期:1月〜6月,下半期:7月〜12月)
- (例えば)
- 平成22年12月までに登録した場合・・・平成23年度上半期(平成23年1月〜6月分)から対象
- 平成23年6月までに登録した場合・・・平成23年度下半期(平成23年7月〜12月分)から対象
- 報償金の交付対象品目は、新聞紙・雑誌・ダンボール等・古布類・アルミ缶・牛乳パック・紙製容器包装ですが、アルミ缶だけの回収の場合は報償金の対象となりませんのでご注意下さい。
- 報償金は、回収業者に売却した量に対して、1kgあたり4円で計算します。但し、計算後、100円未満の端数 (10円以下の単位) は切り捨てになります。
手続きなど
新規登録の手順
- 環境事業部 減量業務室にご連絡下さい。(電話072-849-7969)
- 制度の概要説明を受けていただき、「新規申請用紙(再生資源集団回収報償金登録申請書)(PDF形式/62.7kb)」と「再生資源集団回収手引書」をお渡しします。
- 申請書に必要事項を記入して団体登録(新規登録)をします。
- 提出書類に不備がなければ、後日「枚方市再生資源集団回収仕切伝票」をお渡しします。
変更があるとき
- 代表者、回収業者、登録団体の名称、または合併等による名称の変更等、申請内容に変更が生じた場合にはその都度「再生資源集団回収団体登録変更届(PDF形式/57.8kb)」を提出してください。
廃止等をするとき
- 各団体の都合により、廃止をする場合は必ずその団体より「再生資源集団回収団体登録廃止届(PDF形式/49.9kb)」を提出してください。
交付申請
- 報償金の交付申請の手続きについては、6月上旬と12月上旬に登録団体の代表者あてに、申請手続きの案内文と申請書類を送付しますので、案内文に記載されている期日までに手続きを済ませてください。
- 報償金交付時期は下記のとおりです。
- 上半期(1月分から6月分) 9月下旬頃振込み予定
- 下半期(7月分から12月分) 3月下旬頃振込み予定
(注)報償金の支払いは口座振込で行います。(個人名義は不可です。必ず登録団体名義でお願いします。 ○○○団体 会計△△△様 もしくは ○○○団体 代表△△△様 など)
各種申請用紙ダウンロード
- 交付申請書(PDF形式/77.9kb)
- 仕切り伝票貼付用紙(PDF形式/46.7kb)
- 計量伝票貼付用紙(PDF形式/52.2kb)
- 振込先口座通帳写し貼付用紙(PDF形式/46.1kb)
- 実施内訳明細書(PDF形式/51.4kb)
- 再生資源集団回収団体登録変更届(PDF形式/57.8kb)
- 再生資源集団回収団体登録廃止届(PDF形式/49.9kb)
最終更新日:平成22年(2010年)10月3日