確認申請
はじめに | 事前協議 | 建築確認の流れ | 指定確認検査機関 | 確認申請等手数料
はじめに
工事に着手する前には、特定行政庁または指定確認検査機関に『建築確認申請』を行い、その計画が建築基準法をはじめとする 関連規定に適合していることを確認する『確認済証』の交付を受けなければなりません。
『建築確認申請』の申請者は、建築主です。
通常は建築主から委任された建築士等が手続きを行います。
確認申請を提出するにあたっては、法律、条例、要綱等に基づく事前協議が必要です。
ここでは申請関係について紹介しています。
建築行為等に伴う事前協議について
枚方市で建築行為等〔建基法第6条第1項(建基法第87条第1項又は第87条の2及び第88条第1項(昇降機に係る部分を除く。)若しくは同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を要する行為又は建基法第18条第2項(建基法第87条第1項又は第87条の2及び第88条第1項(昇降機に係る部分を除く。)若しくは同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する行為をいう。〕をしようとする者は、建築確認申請の前に「枚方市開発事業等の手続等に関する条例」第15条第1項に基づく建築行為等に伴う事前協議(以下「建築行為等に伴う事前協議」という。)が必要です。また、指定確認検査機関で確認申請を行なう場合も同様に建築行為等に伴う事前協議が必要です。
具体的な手続きについては、手続きをご確認のうえ事前協議を行ってください。
建築行為等に伴う事前協議について(PDF形式/16KB)
建築確認申請を指定確認検査機関に申請する場合(PDF形式/46.9KB)
指定確認検査機関一覧 | 建築行為等に伴う事前協議書等既定用紙様式について
建築確認の流れ
建築確認申請について(工作物も含む)
事前協議→建築確認申請→中間検査申請(中間検査対象物件のみ)→建築工事完了→完了検査申請
事前協議が終われば、確認申請の受付となります。ここでは確認申請について説明をしていきます。大きな流れは、「住まいの建築と購入のために」にもわかりやすく載せておりますので、併せてご覧ください。また、事前協議、中間・完了検査についての詳細事項は、各ページをご覧ください。
もくじ
確認申請について | 確認済証の交付後の諸届 | 確認申請Q&A
(1)確認を要する建築物等
建築物については建築基準法(以下法という)第6条第1項に、建築設備については法87条の2に、工作物については法88条に確認を要するものが定められています。よく確認しましょう。法6条第2項に定められている増築等と違って、新築の場合は1平方メートルでも確認が必要になりますので、ご注意を!
(2)設計資格
設計資格については、建築士法第3条、3条の2、3条の3に定められていますが、3条の3については大阪府条例でさらに制限されていますので、ご注意ください。
建築士でなければできない設計または工事監理
※1 大阪府条例「建築物の設計または工事監理の制限に関する条例」より、住宅(その延べ面積の二分の一以上を居住の用に供するもの)であれば50平方メートル以上で資格が必要
※2 学校、百貨店、劇場、映画館、公会堂、集会場、(オーディトリアムを有しないものを除く)の場合は一級建築士でなければならない
(3)提出書類
申請時に必要な図書、書面については建築基準法施行細則第1条の3(工作物については第3条)、枚方市建築基準法施行細則第7条に定められています。これらの書類に、下表(あ)(い)(お)(か)(き)(く)の書類を添えて申請してください
(あ) 建築行為に伴う事前協議書 配布 (い) 枚方市確認処理カード 配布 (う) 建築計画概要書 販売 (え) 確認申請書 販売 (お) 委任状(代理者を定めた場合) 配布 (か) 建築工事届 販売 (き) 受付カード 配布 (く) 工事監理者選任届 配布
なお、窓口で配布している様式については、「各種様式」のページからダウンロードできるものもありますので、ご利用ください。
確認済証が交付された後、工事完了までに次の変更があった場合は枚方市建築基準法施行細則に基づく届けが必要です。各届出書に必要事項を記入し、提出してください。
| 建築士の変更 代理者の変更 工事施工者の選定・変更 |
確認事項変更届2通 | 建築主の変更の場合は工事監理者選任届2通、委任状2通 |
| 省令第3の2に規定する軽微な変更 | 確認事項変更届2通 | 枚方市建築基準法施行細則第10条2項による書類 |
| 申請の取下げ | 取下げ・取りやめ届2通 | |
| 工事の取りやめ | 取下げ・取りやめ届2通 | 確認済証、許可書等 |
| 工事監理者の変更 | 工事監理者変更届2通 | |
| 地番の訂正 | 地番訂正願2通 |
(注)各届出書提出の際は、確認申請書(副本)、確認済証の提示をお願いしています。
- Q1 枚方市に高度地区(法第58条)の指定はありますか?
- Q2 角敷地に建築したいのですが、敷地の制限はありますか?また、緩和は受けられますか?
- Q3 枚方市には、外壁後退距離や壁面線の指定はありますか?
- Q4 福祉のまちづくり条例とはどのようなものですか?どんな手続きが必要ですか?
- Q5 令86条の積雪荷重を計算する際の、枚方市の垂直積雪量は何センチメートルですか?
- Q6 令87条の速度圧qを計算する際の、枚方市の風速Voは何m/sですか?また、粗度区分はなんですか?
- Q7 地盤調査資料の提出は必要ですか?
- Q8 中間検査対象建築物の確認申請時に必要な添付資料は何ですか?
はい、あります。
第一種・第二種低層住居専用地域は第一種高度地区、第一種・第二種中高層住居専用地域は第二種高度地区(ただし香里ヶ丘8丁目の一部地域は第一種高度地区)、第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域は第三種高度地区に指定しています。詳しい指定場所については、開発調整課窓口の地図にて確認してください。高度地区では高さ制限、斜線の勾配について建築基準法の北側斜線規制より厳しいものとなりますので、ご注意ください。
- 第一種高度地区:5m+(1:0.6)
- 第二種高度地区:10m+(1:0.6)
- 第三種高度地区:高さ20メートルまでは10m+(1:1.25)、高さ20メートル以上は20m+(1:0.6)
Q2 角敷地に建築したいのですが、敷地の制限はありますか?また、緩和は受けられますか?
角敷地における建築制限については、大阪府建築基準法施行条例第5条に定められています。対象となる敷地の場合は、その角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺三角形の部分に建築できません。ただしその面積は建ぺい率、容積率を計算する際の敷地面積に算入できます。
一方、角敷地に建築する場合、条件に適合すれば建ぺい率の緩和が受けることができます。建ぺい率の緩和については、枚方市建築基準法施行細則第6条に規定されています。
枚方市においては法54条・法46条の制限はありませんが、建築協定書や地区計画の条例で、外壁後退距離や壁面線について定めている場合があります。
建築協定についてはまちづくり推進課、地区計画については都市計画課が担当しております。各区域の詳細については担当課にお問い合わせください。
Q4 福祉のまちづくり条例とはどのようなものですか?どんな手続きが必要ですか?
詳細については、大阪府のホームページをご覧ください。
Q5 令86条の積雪荷重を計算する際の、枚方市の垂直積雪量は何センチメートルですか?
28センチメートルです。
Q6 令87条の速度圧qを計算する際の、枚方市の風速Voは何m/sですか?また、粗度区分はなんですか?
風速Voは32m/sです。粗度区分は3です。
地盤の許容応力度の把握は、建築物の基礎計画上もっとも重要で、計画敷地内における地質調査は不可欠なものです。枚方市では、建築確認申請時に以下のとおり地盤の許容応力度調査資料を求めています。
地盤調査資料の必要な建築物等
- 建築基準法第6条第1項第2号又は第3号に該当する建築物
- 宅地造成工事に伴い施工される箱型構造物
添付資料
- 平成13年国土交通省告示第1113号に基づく地盤調査資料
- 計画建物の長期地耐力が20kN/u以下の建築物または建築確認申請時にやむを得ず地盤調査をすることができない場合には、地盤に関する調査報告書
Q8 中間検査対象建築物なのですが、確認申請時に添付が必要な資料は何ですか?
中間検査対象建築物の場合は構造計算書の添付が不要な法6条第1項4号建物であっても、円滑に検査を行うために法46条に基づく必要壁量の計算、壁率比の計算書、また軸組の継手・仕口の構造方法がわかる図面の添付をお願いしております。
指定確認検査機関とは
指定確認検査機関の概要
『指定確認検査機関』制度は、平成10年の建築基準法改正により、これまで特定行政庁の建築主事が行なってきた確認及び検査業務について、新たに必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)も行なうことができるものとする制度です。
この機関の指定は、一の都道府県の区域で業務を行なう機関については、都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行なう機関については、国土交通大臣が指定を行なっています。
指定確認検査機関は業務を行える地域・地区が決められておりますのでどこにでも出してもよいとは限りません。
指定確認検査機関(枚方市域を業務区域に含む)一覧
確認・検査申請等手数料一覧 (枚方市に申請の場合)
重要なお知らせ:平成21年7月1日より、枚方市建築基準法関係事務条例が改正され、以下の表の通り確認・検査申請手数料が改正となります。
○手数料一覧 建築物 (申請1件につき)
| 床面積の合計 | 確認申請 | 中間検査申請 | 完了検査申請 |
| 床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 33,000円 (FD申請の場合) 31,000円 |
18,000円 | 中間検査・有 20,000円 中間検査・無 22,000円 |
| 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 44,000円 (FD申請の場合) 42,000円 |
21,000円 | 中間検査・有 24,000円 中間検査・無 26,000円 |
| 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 60,000円 (FD申請の場合) 58,000円 |
27,000円 | 中間検査・有 30,000円 中間検査・無 32,000円 |
| 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 87,000円 (FD申請の場合) 85,000円 |
46,000円 | 中間検査・有 52,000円 中間検査・無 55,000円 |
| 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 116,000円 (FD申請の場合) 114,000円 |
62,000円 | 中間検査・有 71,000円 中間検査・無 76,000円 |
| 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 275,000円 (FD申請の場合) 273,000円 |
168,000円 | 中間検査・有 199,000円 中間検査・無 209,000円 |
| 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 470,000円 (FD申請の場合) 468,000円 |
255,000円 | 中間検査・有 288,000円 中間検査・無 308,000円 |
| 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 730,000円 (FD申請の場合) 728,000円 |
430,000円 | 中間検査・有 478,000円 中間検査・無 518,000円 |
平成21年7月1日改定
(床面積の算定方法)
1. 確認申請
(1)建築物を建築する場合 ((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2)確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合 (移転する場合を除く。) 次に掲げる床面積を合算した面積
- イ 当該計画の変更に係る部分 (bに掲げる部分を除く部分で、市長が認定した部分に限る。)の床面積の2分の1
- ロ 床面積の増加する部分の床面積
(3)建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 (4.に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4)確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分 (市長が認定した部分に限る。) の床面積の2分の1
ただし、建築物が法第86条の8第1項又は第3項の規定による認定を受けた全体計画の工事に係るものであるときは1.から4.に定める面積の2分の1について算定する。
2. 中間検査申請
(1)基礎の工程
基礎を有する部分の面積に応じた手数料
(2)建方の工程
イ 木造、その他の構造(補強コンクリートブロック造等)の場合においては、延べ床面積に応じた手数料
ロ 鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の場合においては、2階以下の各階の床面積の合計に応じた手数料。
ハ 混構造の場合においては、該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合においては、最も遅く施工する工事)において中間検査を行う部分の床面積の区分に応じた手数料。
3. 完了検査申請
(1)建築物を建築した場合(移転した場合を除く)当該建築に係る部分の床面積に応じた手数料
(2)建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合においては、当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1の区分に応じた手数料。
○手数料一覧 建築設備・工作物
| 種 類 | 確認申請 | 計画変更確認申請 | 完了検査申請 |
| 建築設備(小荷物専用昇降機を除く) | 21,000円 (FD申請の場合) 19,000円 |
13,000円 (FD申請の場合) 11,000円 |
18,000円 |
| 小荷物専用昇降機 | 11,000円 (FD申請の場合) 9,000円 |
9,000円 (FD申請の場合) 7,000円 |
10,000円 |
| 工作物 | 18,000円 (FD申請の場合) 16,000円 |
10,000円 (FD申請の場合) 8,000円 |
12,000円 |
平成21年7月1日改定
許可・認定等
- 前面道路とみなす道路等の特例の認定 (建築基準法施行令第131条の2第2項又は第3項)…27,000円(新規)
- その他の許可、認定等については現行と同額。
確認済証の交付済証明
- 1通300円 (新規)
最終更新日:平成21年9月10日

