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児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童扶養手当が8月1日から父子家庭も対象になります。

児童扶養手当制度の対象の拡大に伴い平成22年7月31日現在、請求者が支給要件に該当している場合は、平成22年11月30日までに申請すれば、平成22年8月分に遡って受給できます。
○児童扶養手当  父母が婚姻を解消した児童や、父または母が一定の障害・拘禁・遺棄、その他の状態にある対象年齢の児童を監護している母、養育者または父に支給されます(なお対象児童とは、18歳に達する以後の最初の3月31日までにある児童または20歳未満で一定の障害のある児童)。ただし、所得制限があります。また父母・児童・養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができる場合は支給されません。 
月額41,720円(所得に応じて一部支給・停止の場合あり)。児童2人目は5,000円加算。3人目から1人につき3,000円加算。支払いは年3回(8月・12月・4月)。申請に必要な書類などがありますので、詳しくは年金児童手当課まで。

○特別児童扶養手当  20歳未満で政令で規定する障害の状態にある児童を監護している父母または養育者に支給されます。ただし、所得制限あり。
詳しくは、大阪府福祉部子ども室のホームページをご覧ください。

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最終更新日:平成22年07月13日