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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    Q1 枚方市に高度地区(法第58条)の指定はありますか?

    • [公開日:2016年4月1日]  
    • [更新日:2016年12月28日]
    • ID:95

    枚方市に高度地区(法第58条)の指定はありますか?

    回答

    第一種・第二種低層住居専用地域は第一種高度地区、第一種・第二種中高層住居専用地域は第二種高度地区(ただし香里ヶ丘8丁目の一部地域は第一種高度地区)、第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域は第三種高度地区に指定しています。詳しい指定場所については、都市計画課窓口の地図にて確認してください。高度地区では高さ制限、斜線の勾配について建築基準法の北側斜線規制より厳しいものとなりますので、ご注意ください。

    • 第一種高度地区:5m+(1:0.6)
    • 第二種高度地区:10m+(1:0.6)
    • 第三種高度地区:高さ20メートルまでは10m+1:1.25)、高さ20メートル以上は20m+(1:0.6)
    高度斜線規制の図解

    なお、天空率による制限緩和は適用できません。

    お問い合わせ

    都市整備部 審査指導課 (直通) 

    電話番号: 072-841-1438

    ファクス番号: 072-841-5101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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