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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    歩道(車道)上に工事用施設を設置したい

    • [公開日:2016年4月1日]  
    • [更新日:2022年6月10日]
    • ID:244

    歩道(車道)上に工事用の施設を設置する場合はどのようにすればよいですか。

    回答

    やむなく歩道(車道)上に工事用施設(仮囲い、足場、車両乗入れ施設)を設置する場合、道路占用の許可が必要です。
    設置場所が市道の場合、道路河川管理課へ申請してください。
    なお、国道1号については国土交通省高槻維持出張所(電話072-671-5981 ファクス072-671-1419)へ問い合わせてください。
    その他の国道・府道については大阪府枚方土木事務所(電話072-844-1331 ファクス072-843-4623)へ問い合わせてください。

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    お問い合わせ

    土木部 道路河川管理課 公園 

    電話番号: 050-7102-6512

    ファクス番号: 072-841-3830

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