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あしあと

    水道料金等に係る遅延損害金と延滞金について

    • [公開日:2019年4月15日]
    • [更新日:2024年1月1日]
    • ページ番号:23243

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    期限までにお支払いがない場合は、遅延損害金及び延滞金を徴収がかかる場合があります

    水道料金及び下水道使用料を期限までにお支払いがない場合、期限内にお支払いをいただいている大多数の方との公平を図るため、枚方市債権管理及び回収に関する条例第8条及び第9条に基づき、水道料金については遅延損害金、下水道使用料については延滞金がかかる場合があります。

    水道料金及び下水道使用料は、期限内にお支払いただきますようお願いします。

    「水道料金等に係る遅延損害金と延滞金について」

    お問い合わせ

    枚方市上下水道局
    お客さまセンター
    電話: 072-848-5518
    ファクス: 072-898-7760