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あしあと

    交通事故等にあったとき(第三者行為の届出)

    • [公開日:2018年11月19日]
    • [更新日:2023年3月28日]
    • ページ番号:21792

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    第三者行為の届出について

    国民健康保険に加入している方が第三者の行為が原因で負傷し、国民健康保険証を使用して医療機関等で治療を受ける場合には、届出が必要です。

    下記「第三者行為による傷病届」をダウンロードし、必要事項を記入・捺印して、国民健康保険課に提出してください。

    ※交通事故の方は交通事故証明書の添付が必要です。(物件事故扱いの場合は人身事故証明書入手不能理由書を添付してください。)


    損害保険会社の担当者様へお願い

    枚方市国民健康保険は、令和3年7月1日付で、損害保険団体と「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を締結しています。つきましては、本市国民健康保険加入者の傷病届書類作成について、覚書にもとづく対応をお願いします。

    よくあるお問い合わせ

    どのような場合が第三者行為に該当するか

    加害者のいる事故や事件等が該当します。

    例えば、交通事故(自転車事故も含む)、一方的に殴られた、飼い犬に噛まれた、飲食店での食中毒、スポーツ中の接触事故などは、全て第三者行為であり、届出が必要です。

    他にも「これって第三者の行為になるの?」「この場合、保険証は使えるの?」と疑問に思った方は、国民健康保険課までお問い合わせください。

    なぜ届出が必要なのか

    第三者の行為、すなわち加害者のいる事故等で負傷した場合、その負傷にかかる治療費については、自由診療(健康保険を使わないこと)で、加害者が全額支払うことが原則です。車等の交通事故の場合、運転者が加入している損害保険が全額支払います。

    もし、第三者の行為が原因で負傷し、治療のために国民健康保険を使用した場合、本来加害者が支払うべき治療費を国民健康保険が立て替えていることになります。

    そのような場合に、加入者のみなさまが「第三者行為による傷病届」を提出していただくことで、国民健康保険は治療費を加害者や損害保険会社に請求する権利を取得し、過失割合に応じて請求することができます。

    国民健康保険の医療給付は加入者のみなさまに納めていただく保険料が財源となっています。適正に届出を行っていただくことにより、国民健康保険の健全な財政運営、制度の維持にもつながります。必ず、届出を行ってください。

    届出方法について

    上記「第三者行為による傷病届」様式をダウンロードし、事故(事件)の状況などを記入、捺印のうえ、国民健康保険課へ郵送または窓口持参にてご提出ください。交通事故の場合は別途、警察から交付される「交通事故証明書」の添付が必要です。

    また、事故の相手(加害者)か、ご自身が加入されている損害保険会社に記入・提出を依頼していただいてもかまいません。

    パソコンの環境等によりダウンロードできない方は、郵送で様式をお送りしますので、国民健康保険課までお問い合わせください。

    交通事故証明書の取得方法について

    お近くの交番、警察署にて申込用紙をもらってください。申込用紙へ記入後、お近くの郵便局にて手数料を振り込まれますと、2週間程度でご自宅に交通事故証明書が届きます。

    ※損害保険会社が取得した場合は、新たに取得していただく必要はありません。写しを添付してください。

    緊急入院ですぐに国民健康保険を使いたい

    まずは、国民健康保険課にお越しいただくか、お電話にてご連絡ください。代理の方でもかまいません。その際、

    • 事故(事件)の日付
    • 事故(事件)の状況
    • 受診した病院名
    • 相手の損害保険担当者がいる場合は、その方の連絡先

    などについて、わかる範囲でお知らせください。

    窓口にお越しの際には、「傷病原因届出書」という仮の届出用紙をご記入いただき、控えをお渡しします。

    後日必ず「第三者行為による傷病届」の提出をお願いします。(概ね1か月以内)

    自損事故(単独事故)で国民健康保険を使いたい

    「第三者行為による傷病届」の提出は必要ありませんが、単独事故で受診される旨を国民健康保険課までご連絡ください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 国民健康保険室 国民健康保険課 給付担当

    電話: 072-841-1403

    ファックス: 072-841-3716

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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