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    枚方市土砂埋立て等の規制に関する条例について

    • [公開日:2018年9月27日]
    • [更新日:2020年4月6日]
    • ページ番号:20859

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    枚方市土砂埋立て等の規制に関する条例が平成30年10月1日より施行します。

    条例の概要

    目的

    土砂埋立て等に関する市、土砂埋立て等を行う者、土砂を発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的としています。

    規制対象

    土砂とは

    ・建設工事などにより発生した土、砂、礫及びこれらが集まったものです。

    ・有価物であるか無価物かは問いません。

    ・産業廃棄物である汚泥やコンクリートガラは該当しません。

    ・改良土も対象となります。

    土砂埋立て等とは

    ・土地の埋立てや盛土など、土地へ土砂を堆積する行為です。一時的な保管も対象となります。

    主な規制対象

    ・500平方メートル以上3,000平方メートル未満かつ高さ1メートル以上である土砂埋立て等は市の許可が必要です。

    (3,000平方メートル以上の場合は、大阪府の許可が必要になります。)

    ・許可の申請前には、市との事前協議、土地所有者の同意及び住民説明会の開催が必要です。

    ・災害の防止と生活環境の保全のための措置が必要です。

    ・搬入する土砂の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認・報告を行う必要があります。

    ・土地所有者の方は、埋立て等の施工状況を確認する必要があります。

    ・条例の規定に違反した場合、罰則(最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることがあります。

    パンフレット関係

    この条例の概要をまとめたパンフレットです。

    条例・施行規則

    様式等