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あしあと

    子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

    • [公開日:2018年10月9日]
    • [更新日:2023年11月2日]
    • ページ番号:20648

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    出産育児一時金の支給

    被保険者が出産したときに、出産育児一時金が支給されます。
    枚方市国民健康保険(以下国保)に加入の被保険者が出産し、事前に医療機関等との間で直接支払い(注1)についての代理契約を結んでいる場合、出産育児一時金を国保から医療機関等に支払います。(平成21年10月1日から)

    対象:妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産含む)をした人

    金額:枚方市国民健康保険に加入の場合 50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)
    ただし、22週未満の死産・流産及び産科医療補償制度(注2)未加入医療機関等での出産は48万8千円(令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は40万8千円、令和3年12月31日までの出産は40万4千円)

    出産費用と差額が生じる場合の取扱い

    • 一時金>出産費用 の場合・・・国保から被保険者に差額を支給
    • 一時金<出産費用 の場合・・・退院時に医療機関等が被保険者に差額を請求

    医療機関等への直接支払いを希望されなかった場合等、世帯主へ支給されますので国保窓口へ申請してください。

    申請に必要なもの
    • 国民健康保険証
    • 振込口座のわかるもの
    • 出産費用の領収書および明細書
    • 医療機関等から交付される合意文書(「直接支払い制度に係る代理契約を医療機関等と締結している旨」および申請先となる「保険者名」が記載されたもの)

    (注1) 直接支払い
    出産した医療機関等と被保険者との間の事前の契約に基づき、出産育児一時金を国保から医療機関等へ支払う制度。まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。なお、医療機関によっては対応していない場合もありますので、事前にご確認ください。

    (注2) 産科医療補償制度
    通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった小児に対し、補償金として3千万円が支払われる制度。日本医療機能評価機構に加入する医療機関等での分娩に有効。