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あしあと

    コルセットなど治療用補装具を作ったとき

    • [公開日:2020年3月2日]
    • [更新日:2023年10月2日]
    • ページ番号:20642

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    療養費の支給

    治療用補装具を作った場合はいったん全額自己負担になりますが、申請により、国民健康保険が審査し決定した額の保険給付分があとで世帯主に支給されます。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • 領収書および明細書
    • 治療用装具製作指示装着証明書
    • 装具の写真(平成30年4月1日から、靴型装具の申請の場合のみ必要です)
    • 振込口座のわかるもの
    • 医療証(お持ちの方は提示してください)
    • 世帯主の個人番号確認書類
    • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

    ダウンロード様式

    Adobe Reader の入手
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