ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    在外選挙人名簿の登録移転申請(出国時申請)について

    • [公開日:2018年6月4日]
    • [更新日:2024年2月2日]
    • ページ番号:18978

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    在外選挙人名簿への登録移転申請(出国時申請)について


    在外選挙制度とは、国外に住んでいても国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)、最高裁判所裁判官国民審査を行うことができる制度です。

    在外選挙制度を利用するためには、在外選挙人名簿への登録が必要です。


    従来、在外選挙人名簿への登録申請は、在外公館(海外の大使館等)での申請に限られていましたが、公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に、国内(最終住所地の選挙管理委員会)で申請ができるようになりました。


    【申請できる人】(全てに該当していること)

    (1)枚方市の選挙人名簿に登録されていること(年齢満18歳以上であること、日本国民であること)

    (2)在外選挙人名簿に登録されていないこと

    (3)国外への転出届を提出していること


    【申請期間】

    国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間


    【申請方法】

    枚方市選挙管理委員会の窓口で直接申請(郵送等での申請はできません)

    (枚方市役所 別館5階)


    【必要書類】

    〈本人申請の場合〉

    ○「在外選挙人名簿登録移転申請書」

    ○「本人確認書類(※1)」


    〈申請者から委任を受けた方の申請の場合〉

    ○「在外選挙人名簿登録移転申請書」

    ○「申請者の申出書」

    ○「申請者の本人確認書類(※1)」

    ○「委任を受けた方の本人確認書類(※2)」


    (※「在外選挙人名簿登録移転申請書」は窓口で用意していますが、ホームページからもダウンロードが可能です)



    (※1)本人確認書類

    ・1点確認:旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等

    (注)国外での住所確認に旅券番号を用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。

    ・2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)

    ア・・・戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等

    イ・・・顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付きクレジットカード)等


    (※2)委任を受けた方の本人確認書類

    ・旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類


    お問い合わせ

    枚方市役所 行政委員会 選挙管理委員会事務局

    電話: 072-841-1532

    ファックス: 072-844-3479

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム